2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
うべきということ、そして、法科大学院の設置は基準を満たしたものを認可することとして広く参入を認める仕組みとすべきことが提言をされ、そして、この特に第三点目によって、法科大学院の創設時に非常に多くの大学が言わばブームに乗るようにして設置に手を挙げ、そして政府の側も、規制緩和の流れの中で基準を満たした法科大学院については広く参入を認めて、その後、競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を貫いてしまった結果、過大な定員規模
うべきということ、そして、法科大学院の設置は基準を満たしたものを認可することとして広く参入を認める仕組みとすべきことが提言をされ、そして、この特に第三点目によって、法科大学院の創設時に非常に多くの大学が言わばブームに乗るようにして設置に手を挙げ、そして政府の側も、規制緩和の流れの中で基準を満たした法科大学院については広く参入を認めて、その後、競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を貫いてしまった結果、過大な定員規模
○国務大臣(柴山昌彦君) 今後は法改正によって合格に要するコストや時間が短縮され、そして何よりも、法科大学院の入学者数の総数についても現状の定員規模を上限に制度的に管理をしていく、そういった質と量の改革というものを進めていくわけですから、もちろん、今後しっかりと法改正の進捗について、定数管理がどのように行われているかということを注意深く検証を続けていく必要はあるかというふうに思いますけれども、これまでのような
○政府参考人(森晃憲君) 法科大学院制度については、制度発足時、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模となったこと、それから、修了者の合格率が全体として低迷していること、そして、数多くの学生が時間的負担が大きいと感じている、そういった課題がございます。
児童養護施設におきまして小規模かつ地域分散化を進めるに当たりまして、施設全体の定員規模を維持しつつ、生活単位を小規模かつ地域分散化する場合におきましては、専門職の人数要件は、施設全体の人数を用いて加算認定を行いますので、現在と状況は変わらないわけでございます。
しかし、過大な定員規模や法科大学院修了者の合格率の低迷、時間的、経済的負担など、法科大学院に関連する当初の想定と異なる諸課題を要因として法曹志望者の大幅な減少を招く状況はまさしく喫緊の改革の対象とされました。
そして、政府の側としても、事前規制から事後チェックへという規制緩和の流れの中で、基準を満たした法科大学院については一律に広く参入を認めて、教育の質の確保は競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を取った結果、教育力に課題を有する法科大学院を含めて過大な定員規模となりました。
○政府参考人(伯井美徳君) 法科大学院の定員規模が更に過大とならないよう、これまで届出事項として扱われていた法科大学院の定員について、今回の改正案により制度的に管理するということをいたしまして、予測可能性の高い法曹養成制度の実現を図るということとしております。
ただ、その理由の一つとして、法科大学院制度創設時において、入学定員の総数の上限を定めずに、設置基準を満たしたものを一律に認可して過大な定員規模になったということが挙げられているわけであります。
次に、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度につきましては、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結果、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模となり、司法試験合格者数についても当初の目標が実現できない中、法科大学院修了者の合格率が全体として低迷する事態になったものと認識しております。
このB型については、平成三十年度の報酬改定において、これまでの定員規模別の設定に加えまして、平均工賃月額に応じて基本報酬を七段階に分けるという見直しが行われました。その結果、多くの事業所の声を聞きますと減収になったということでありまして、事業所からは今後の運営に対して非常に不安の声を寄せていただいているところであります。
しかし、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めてしまったことから、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模となって、司法試験合格者についても、当初の目標が実現できない中で、法科大学院修了者の合格率が、七、八割どころか二、三割と、全体として低迷する事態となってしまった。また、法曹を目指す多くの学生も時間的、経済的負担が大きいと感じるようになってしまった。
昨年の七月に行われた与党の法務・文部科学合同部会におきまして、出席した議員から、まず、多様かつ有為な人材確保に向けた制度改革として、地方の法学部や法科大学院にも配慮しつつ、法学部三年、法曹コースですね、在学後に、法科大学院二年コースに進学できる制度、3+2を創設し、その運用を標準化すること、それから、法科大学院の全国的な定員規模の合理化として、法科大学院の定員について二千三百人程度の現状規模の範囲内
ただ、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結果、数多くの法科大学院が設置をされてしまって過大な定員規模となって、司法試験合格者数についても当初の目標が実現できない中、合格率が全体として低迷する事態となっております。
といった、全体の四分の一を上限とすべきだという意見を踏まえまして、現状の定員規模を踏まえると、五年一貫型特別選抜枠の上限は六百人程度となるわけでございます。 〔義家委員長代理退席、委員長着席〕
○伯井政府参考人 まず一点目は、先ほどのまさに御指摘のとおり、制度発足当時、いわば事前規制から事後チェックの流れの中で法科大学院の参入を広く認めた結果、過大な定員規模となり、法科大学院修了者の合格率が全体として低迷するということとなったと分析しております。
そして、できるだけ、法曹に対して熱意もあり能力もあるような学生が今回の改正によって法曹という道を選んでいただいて、そういう学生たちの中から現在の定員規模の学生数が集まってくれば、おのずから司法試験の合格率というものも改善していくだろうと思いますし、そして、それが全体としていい循環に入っていくということを期待しておりまして、現在の定員数というものをできるだけ確保できるような形で今後進めていければというふうに
この公定価格の設定に当たりましては、平成二十四年の子ども・子育て支援法成立時の附帯決議も踏まえ、定員規模等も反映をしており、さまざまな施設規模、類型に応じた安定的な運営が可能となっている、そういうふうに考えております。 今回の幼児教育、保育の無償化についても、やはり、支援新制度の理念を踏襲しているといいますか、その方向に沿ったものになっているのではないかというふうに私どもとしては考えております。
そのため、平成二十七年度以降、定員規模の適正化を図ります組織の見直しであるとか、あとは入学者選抜の競争性の確保を推進してきた結果、平成二十九年度の入学者選抜においては、競争倍率が前年度より〇・一五上昇いたしまして、二・〇一となりました。競争性の確保の目安である二・〇倍を確保したところでございます。
この創設以降、平成二十七年度以降ですが、定員規模に応じた教諭等を加配するチーム保育加配加算、あるいは事務負担の増大に対応した事務負担対応加配加算等を創設いたしまして、給付面での充実を図ってまいりました。 さらに、認定こども園の施設整備につきましても、文部科学省、厚生労働省におきまして施設整備費の充実が図られてきたところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今お話のありました本年一月四日の特例の告示を制定した当時、内閣府、文部科学省においては一校に限るとされていたために、既存の私立の獣医学部と同程度の定員規模で申請がなされるものと想定していたところでございまして、告示において上限を設けることは行わなかったところでございます。
その後、百四十名の定員規模に即した教員体制、カリキュラム、施設設備、卒業生の人材需要等について審査が行われた結果、設置を可とする答申がなされたところでございます。
その中で、特に、定員規模が大きいということもございまして、より質の高い実習ができる形で、参加する職員の配置を工夫したりとかいうことも含めて対応を求めたりとか、あるいは、病気にかかった治療の対象とします患畜数についての確保をしっかりやるということについて留意事項を付したものでございます。
○常盤政府参考人 専門職大学、専門職短期大学の当面の具体的な学生数、これをあらかじめ想定することは難しいところがございますけれども、専門職大学の一校当たりの定員規模について申しますと、企業等での長期の企業内実習など、産業界との連携により高度に専門的な人材を養成するという機関の性格上、既存の大学等に比べ、比較的小規模となる場合が多いのではないかと考えてございます。
今の扱いについて、その経緯で申しますと、関連の情報をお答え申し上げますと、一つは、昭和五十四年の段階で獣医学教育についてのレポートがございまして、その中で、農水省さんの調査によれば、ちょっと途中は省略いたしますけれども、「現時点では少なくとも現在の定員規模の拡大を特に図る必要はないものと考えられる。」
定員規模の規制もありません。既に応募されたものを見ますと、二百人の大規模な園も見られます。本当に安全がこれで確保できるのかと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 子ども・子育て支援新制度におきます公定価格でございますけれども、これは規模のメリットが働く要素を考慮いたしまして、定員規模が大きくなるにつれて一人当たりの単価が小さくなるように設定しているということであります。
例えば、施設長の人件費ということであれば、これは施設の規模にかかわらず一名でありますから、当然定員規模の多い施設がより低い単価設定になるわけでありまして、このように、公定価格で評価する経費の中には子供の数により変動しない固定経費がございますので、大規模園は結果において小規模園に対して一人当たりの、子供一人で割った単価設定は低くなるということでありますけれども、そのことをもって大規模園に不利な公定価格