2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○国務大臣(河野太郎君) 内部部局の範囲内での定員異動は柔軟に行えることができるようになっているところでございます。これは各府省の判断と責任においてやっていただくことになります。それを超えるような定員異動は、先ほど申し上げましたように、これは緊急的に増員をすることを含め、しっかり対応してまいりたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 内部部局の範囲内での定員異動は柔軟に行えることができるようになっているところでございます。これは各府省の判断と責任においてやっていただくことになります。それを超えるような定員異動は、先ほど申し上げましたように、これは緊急的に増員をすることを含め、しっかり対応してまいりたいと思います。
これは、地方分権一括法ができます前には、都道府県知事の指揮監督下にあったのが社会保険庁のこの人数ということで、異動というのは、基本的には県内異動を基本としておったと思われますので、都道府県間の定員異動というのが行われず今日に至っていたのだというのが多分その背景だろうと思っております。 ただ、現実問題として、今言われるような三・四倍の異動が起きております。
いわゆる定員、異動、昇給、昇格、賞罰の基準などは全部労働協約で締結しているわけです、私鉄そのものも。なぜ国鉄がそんなに配置転換の問題にこだわって、一方的にやるみたいなことをしなければいけないのかということなんですよ。大臣、これを見てくださいよ。これは物すごい労使関係のいいところですよ。中に全部協約の内容ありますから、ぜひ見ていただきたいと思うのであります。
そのほかにさらに、比較的事件数の少ないところから都会地へ裁判官を定員異動するという関係もございます。さような方法をいろいろ併用いたしまして負担の軽減をはかっておるわけでございます。