1971-04-27 第65回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
その次に、この条約の第四条——御承知でしょうね、第四条の(イ)号に、「定例年次会議において、その時に実施されている協同措置が適当であるかどうかを検討するものとし、必要に応じ、この条約の附属書を修正することができる。」と、こうある。ですから、これに基づいて修正したのだと思うが、したとすれば、その次が大事だ。「この修正は、科学的基礎に基いて決定されなければならない。」と書いてある。
その次に、この条約の第四条——御承知でしょうね、第四条の(イ)号に、「定例年次会議において、その時に実施されている協同措置が適当であるかどうかを検討するものとし、必要に応じ、この条約の附属書を修正することができる。」と、こうある。ですから、これに基づいて修正したのだと思うが、したとすれば、その次が大事だ。「この修正は、科学的基礎に基いて決定されなければならない。」と書いてある。
とございまして、これを受けまして、この第四条の、先ほど申し上げました(イ)に「定例年次会議において、」云々ということが行なわれておりますので、委員会の決定によって、そのときの時点においてカニの資源をその附属書からはずすということは違法ではないと考えております。
(イ)定例年次会議において、その時に実施されている協同措置が適当であるかどうかを検討するものとし、必要に応じ、この条約の附属書を修正することができる。この修正は、科学的基礎に基づいて決定されなければならない。」、この条約四条(イ)の項によって、委員会の決定としてこの附属書の3を削除することを決定したわけであります。
○角屋委員 オヒョウの問題について、昨年から一部オヒョウの捕獲が認められるように相なったわけですが、今度御承知の日米加漁業委員会の第十一回定例年次会議が日本で行なわれるということで、十月二十六日の底魚小委員会をはじめとして、幾つかの小委員会なり特別委員会が開かれ、さらに来月の十六日から本会議が外務省で持たれる。
をつくります段階で、吉田・ダレスの交渉あるいは吉田書簡、こういうふうな歴史的な日米加の漁業条約のできるまでの間における今日の不平等条約を生む要因があったわけでありますけれども、今日の段階ではそれらのものを清算いたしまして、国際漁業条約で認められておる原則に基づいて新条約締結という方針で当然いかなければならぬと思うのでありますが、過去自発的抑止原則の対象からはずされて参りました経緯、たとえば第六回の定例年次会議
それからもう一つは、この規制区域の拡大ということは、現在の漁業条約の第四条に「定例年次会議において、その時に実施されている協同措置が適当であるかどうかを検討するものとし、必要に応じ、この条約の附属書を修正することができる。」という規定があるわけであります。