2013-03-21 第183回国会 参議院 内閣委員会 第3号
さらに、要望の第三点としては、実際にその選考基準を柔軟に対応するだけでは不十分でありまして、日本に入ってきてからの定住支援策がしっかりと強化されないと、これは駄目なんだということを申し上げました。
さらに、要望の第三点としては、実際にその選考基準を柔軟に対応するだけでは不十分でありまして、日本に入ってきてからの定住支援策がしっかりと強化されないと、これは駄目なんだということを申し上げました。
さらに、やはりこの日本に来て良かったと思っていただけるように定住支援策、これは地方自治体などと協働して行うことを、私ども今欠けていたんだろうなというように思っていますので、そうしたこともしっかりと対策を講じていきたいと思います。
また、難民対策連絡調整会議において、具体的な実施方法及び第三国定住難民に対する定住支援策について定められたところでございます。 これを踏まえて、平成二十一年度中に、まずタイの難民キャンプにおいて受け入れる難民の選考作業を実施すべく、関係省庁により選考方法及び手続等について着実に検討を行っているところでございます。選考に係る具体的な基準等についても近々定めることとなります。
今後、定住支援策を条約難民に対して講じていくに当たりまして、引き続きアジア福祉教育財団を業務実施の中核としつつも、必要に応じてNPO、NGOの活用の可能性を検討してまいりたいと考えております。
また、インドシナ難民に対する定住支援策を実施している国際救援センターの運営予算、言わば衣食住にかかわる部分についてでございます。これは閣議了解には明示はされておりませんが、そういう国際救援センターの運営予算につきましては外務省が担当しております。
○政府参考人(佐々木真郎君) 委員御指摘されましたように、私ども、新たに今回定住支援策を講ずることになりました条約難民につきましては、当面は品川にあります国際救援センターにおいてインドシナ難民と同様に処遇をする予定でございます。しかしながら、今御指摘されましたように、条約難民はインドシナ難民と異なりまして多種多様であるという面がございます。
また、現在、瀋陽総領事館事件を契機として行われております内閣官房での関係省庁間の協議で、インドシナ難民に対する定住支援策を条約難民にも拡充するということが課題の一つとして検討されているところでございますので、政府全体としての取り組みが決定をされ、検討が具体化された段階には、その状況を次回の政府報告に盛り込んで報告をしたい、かように考えております。
インドシナ難民に対しましては、昭和五十四年七月に閣議了解がありまして、これに基づきまして、定住促進施設において日本語教育、職業あっせんなどの定住支援策が行われております。難民条約上の難民、いわゆる条約難民ですが、に対してはこのような定住支援策が制度化されていないということでございます。
委員御指摘のとおり、我が国が定住受け入れをいたしておりますインドシナ難民に対しましては、昭和五十四年七月の閣議了解に基づきまして、関係省庁の協力のもとに、定住促進施設、国際救援センターにおきまして、日本語教育、職業あっせんなどの定住支援策を実施してきております。
一方、条約難民ですね、いわゆる、この条約難民につきましては、五十七年に発効したいわゆる難民条約と、それから国内法では出入国管理及び難民認定法に基づきそれぞれ対応を行っているわけでございますけれども、委員御指摘のように、インドシナ難民につきましては、五十四年の閣議了解で、今お話がありましたように、定住促進施設で日本語教育をしたり、職業あっせんをしたり、定住支援策を実施しているところでございます。
○政府参考人(谷内正太郎君) 委員御指摘のように、インドシナ難民につきましては、定住を希望される場合でございますけれども、昭和五十四年七月の閣議了解に基づいて、国際救援センターにおきまして、日本語教育、職業あっせんなどの定住支援策を講じてきておりまして、これまで同センターへの入所実績は五千名を超えております。