2009-06-23 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第21号
どういう背景かというと、実は、私の地元神奈川県大和市には九八年までインドシナ難民定住促進センターというのがありまして、ベトナム、ラオス、カンボジアからの定住者が八千名以上なんですね。県内の外国人登録者の五%で、この比率は全国一位なんですね。ASEANの定住者が特に多いんですが、実は神奈川ではブラジル人、ペルー人よりもASEANの方の定住者の方が多いんですよ。
どういう背景かというと、実は、私の地元神奈川県大和市には九八年までインドシナ難民定住促進センターというのがありまして、ベトナム、ラオス、カンボジアからの定住者が八千名以上なんですね。県内の外国人登録者の五%で、この比率は全国一位なんですね。ASEANの定住者が特に多いんですが、実は神奈川ではブラジル人、ペルー人よりもASEANの方の定住者の方が多いんですよ。
私は昭和四十九年に医学部を卒業しまして、大学病院及び大学の関連病院で外科医として臨床を行っておりましたが、昭和六十年より、当時勤務しておりました大和市立病院の近くにありましたアジア福祉教育財団難民事業本部傘下のインドシナ難民大和定住促進センターでカンボジア人、ラオス人の医療を見ることになりました。
○政府参考人(石川薫君) 先生御指摘のとおり、かつては姫路また大和に定住促進センターがございまして、今は品川だけでやっておるわけでございますけれども、平成十四年度には百六十二名の方に日本語教育、社会生活適応指導、そして就職あっせんなどの定住支援を行ってまいりました。
中国帰還者は、帰国直後四カ月だけ定住促進センターに入り、初歩的な日本語を習い、基本的な生活習慣を身につけるように研修を受けます。しかし、その後は、若干の日本語指導や就職援助こそあるが、ほとんどいきなり自立を求められる。その結果、帰国して十年、二十年たっても多くの方が就職できず、生活保護に頼るしかなく、高齢や持病に苦しんでいるということになります。先ほども触れたとおりであります。
これに基づきまして、我が国の定住を希望するインドシナ難民のための定住促進事業を財団法人アジア福祉教育財団に委託し、昭和五十四年十二月に兵庫県下に姫路定住促進センターが建設され、そのほか、それから神奈川県下にも定住促進センターが建設されております。
定住促進センターですとかいろいろな施設を当時つくりました。 ところが、去年聞いた時点では、条約で認定された難民、つまりいろいろな手続を経て難民として認めますよと言われた方が、その定住促進センターに入れないという問題が一年前あった。現在解決されていればそういうふうに言っていただきたいのですが。
○保坂委員 あと一点、定住促進センターに難民認定された人が今のところ入れないというこの壁も取り払っていただきたい。そこの点だけ法務大臣、お願いいたします。年間一人です、今のところ。定住促進センターに入れるようにやはり善処していただきたいと思います。
そしてその人たちは、定住促進センター、御存じのとおり、そこで日本語を勉強したり職業指導を受けたりということができたわけです。食べるものとか寝るところがあったわけです。 ところが、難民条約に日本が加入をして、つまり、日本政府の定めるところの難民認定のシステムを構築した後、難民として認定をされた方が、ではそういうところに入りたい、例えば日本語を勉強したいなどというときに、入れないんですね。
例えば、その閣議了解時代の一時上陸許可で、インドシナ難民の方たちが定住促進センターに入りました。そこで半年間日本語を勉強したり、あるいは職業訓練を受けた。ということは、簡単に言えば、寝るところと食べるところ、そして教育や職業指導という機会が与えられたわけですね。つまり、そういう環境が整備をされたわけです。難民条約の批准以前にはそうであったわけです。
○保坂委員 重ねてお尋ねしたいんですが、定住促進センターの、閣議了解難民時代のそのセンターの趣旨と、難民条約に加入して法整備をされて認定を正式にされた方がやはり国内で受けられるケアというのは、質的には変わらないと思うんですが、どうですか、その点。一考の余地もないですか。法務省の方から。
○伊集院政府委員 定住促進センターというものは、これはインドシナ難民の定住促進を図るために設置されたということでございますので、一般の難民認定を受けた者がその対象になっていないということでございます。
そして姫路、大和定住促進センター、また品川の国際支援センターの受け入れ施設がありまして、三月三十一日時点において、姫路は七十七名、大和が三十六名、国際支援センターが二百二十四名今在所されておるわけでございますが、この方々につきましても、これは期限がありますので、この包括行動計画、これは来年の末で終わりますと、この施設についても同じ問題が起こってくるわけでございます。
今のいわゆる定住促進センターの運営状況、これについて伺っておきたいと思います。
一時庇護のための上陸の許可を受けました者につきましては、アジア福祉教育財団が運営する定住促進センターやあるいは日赤等の民間の施設など、他の難民一時滞在施設。に移しまして、その後、本人が我が国への定住を希望する場合には審査の上定住者としての在留を許可することといたしております。また、第三国への定住を希望する者につきましては、当該第三国への受け入れというものを待つことになるわけでございます。
ただし、定住促進センターに入所されている方につきましては、定住促進センターにおいて生活の援助等が行われるので、生活保護の適用は行うことはないと考えております。
○竹村泰子君 予測困難ということは、今後も起こり得るかもしれないという可能性もあるわけでして、そうすれば、一時庇護センターや定住促進センターの機能を拡充する必要があるのではないでしょうか。外務大臣、いかがでしょうか。
そして八月三 十日には姫路の定住促進センターを視察いたしまして、いろいろと要望を伺ったわけでございます。 そういう中で対応していただいていると思うのでございますが、今回、国際救援センターの九月十六日の乱闘事件を見まして、私たちは総理大臣に対して当面の対策として、一つは収容施設の緊急な増設等を行わなければ問題が起きてくる。
○岡部政府委員 インドシナ難民の受け入れにつきましては、例えば姫路あるいは大和における定住促進センター、あるいは東京にございますが国際救援センター、こういったところに入所いただきまして、そこで生活の落ちつきを得られるよう労働省といたしましても就職の促進につきまして御援助申し上げる、こういったことでお手伝いをさせていただいているわけでございます。
○吉川春子君 厚生省御自身の調査によってもこれだけの期間が大体平均的にかかるわけで、それと比べて四カ月の定住促進センターでの生活というのは余りにも短いと思いますが、将来的に――将来的にといっても余り先では困るんですけれども、もう少し長く滞在できるような措置とか、それから日本語をもっと早い期間身につけられるような方法について、何か改善策を考えておられますか。
○抜山映子君 民間の善意に期待するのは結構なんですが、例えば姫路の定住促進センターの敷地の手配につきましても大変に難航したと聞いております。その結果、その敷地も結局カリタス・ジャパンというカトリック系の団体から土地を借り受けてやっとそこに建てることができた、こういうように聞いております。
したがって、公費、自費を問わず、帰国者の定着に最も大切なのが結局言葉でありますけれども、定住促進センターへの入所には公費、自費帰国に差をつけることなく入所させるような用意がありますか。
インドシナ難民につきましては、我が国での生活を営むに足りると認められる職業につくことができる人、いわゆる定住許可条件に該当することが見込まれなければ定住促進センターへの入所が許可されないということになっておりますので、職を決定しない限り定住促進センターから退所できないということになっております。
そこで、他方我が政府側で既に設置してあります国際救援センター、その他三つの定住促進センターで十分に難民の受け入れ、訓練、それから定住までの過程をこなしておりまして、当面特に新しくさらにセンターをつくる必要はございません。したがって、新しく何かまたつくるということは考えておりません。