2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
本法律案は、新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けている方々が投票をすることが困難となっている状況に鑑み、当分の間の措置として、こうした方々が郵便等を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化している中で、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念、国等の責務、支援に係る施策等を定めようとするものであります。
○小西洋之君 いや、笑っていらっしゃる方いらっしゃいますけれども、自民党の皆さん、自由発言の討議の中で、国会の立法権を制約する緊急政令を定めようって平気でおっしゃっていますけど、まさにこの発想なんですよ。権力を制限じゃなくて、権力の分立が立憲主義って考えているから、だから国会がいなくって内閣だけで法律決めていいっていう発想になってしまうんですね。
まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給について定めようとするものであります。
は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともに、その実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策等並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めようとするものであります
本法律案は、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合における農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置について定めようとするものであります。
例えば、これはほかの法令にもありますけれども、明示的な同意がなければ承諾とは認められないこととして、本人の意思確認が十分に担保される形での承諾になるように定めようと、どうもされているようでございますけれども、その具体的な方法はどういうものでしょうか。
まず、デジタル社会形成基本法案は、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与するため、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の作成について定めようとするものであります。
本法律案は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めようとするものであります。
本法律案は、我が国畜産業の国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づく畜舎等に関する建築基準法の特例を定めようとするものであります。 委員会におきましては、新法で特例を創設する理由、畜舎の技術基準及び利用基準の在り方、特例による建築費用削減の効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○国務大臣(上川陽子君) 本法律案は、十八歳及び十九歳の者が、選挙権年齢やまた成年年齢の引下げ等によりまして重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となった一方で、いまだ成長途上にあり、可塑性を有するということを踏まえまして、これらの者が罪を犯した場合につきましてはその立場に応じた取扱いを定めようとするものでございます。
本法律案につきましては、十八歳、十九歳の者を取り巻く社会情勢の変化を踏まえまして、少年法の適用につきましてはその立場に応じた取扱いを定めようとするものでございまして、これらの者に対するより重い処分そして処罰の実現を追求しようとするものではございません。
本法律案は、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めようとするものであります。
なお、現行の個人情報保護条例にない独自の保護措置を改正案の施行後、地方公共団体が定めようとする場合等におきましては、その可否は地域の特性に照らして必要かどうかということが一般的な基準になりますので、これをこの基準に照らして個別に判断されるものと考えております。
○国務大臣(平井卓也君) 委員の御指摘のとおり、デジタル社会形成基本法案第三十七条では、内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部及び個人情報保護委員会の意見を聴いて重点計画の案を作成しなければならないこと、重点計画の案において地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、いわゆる地方六団体の意見を聴かなければならないことを規定します。
また、この第五項では、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、都道府県知事を始め議長会とか市長会とか全国的な連合組織の意見を聴取しなければならないとされているわけですが。
具体的には、内閣府令で機動的に変更できるように定めようと考えてございますけれども、まずは、金融審の報告にもございました、自行で使っておりますITシステムを販売する、それからデータ分析、マーケティング、広告、それから登録型の人材派遣、それから利用者の日常生活支援、いわゆる見守りサービスといったものを規定していく方向で調整してまいりたいと考えてございます。
○国務大臣(平井卓也君) デジタル社会形成基本法案の第三十七条第五項においては、重点計画の案において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、当該施策について、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織の意見を聴かなければならないこととしております。
その上で、また、次ですけれども、デジタル社会の形成に関する重点計画の作成手続、第三十七条関係の修正案でありますけれども、内閣総理大臣が重点計画の案において地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとする場合の意見聴取先として、地方六団体のみならず、地方公共団体の職員が組織する団体の連合体その他の関係者を追加するよう修正を求めたところであります。
本法律案は、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案等について定めようとするものであります。
本案は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めようとするものであります。 本案は、去る四月六日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法の一部改正法案の附則におきまして、国会の意思として、民法の成年年齢とともに少年法の適用年齢を引き下げるかどうか、こうした検討が求められたことを契機として検討した結果ということでございまして、今回は、公職選挙法の選挙権年齢、また民法の成年年齢の引下げなど、十八歳、十九歳の者を取り巻くそうした変化を踏まえた上で、少年法の適用におきましてもその立場に応じた取扱いを定めようとする
本法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等に係る書類の送達について定めようとするものであります。
本法律案は、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げにより、十八歳及び十九歳の者が社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となるに至ったという社会情勢の変化を踏まえて、少年法等を改正し、これらの者について、その立場に応じた取扱いを定めようとするものであります。
このように、本法律案でございますが、十八歳、十九歳の者を取り巻く社会情勢の変化を踏まえまして、少年法の適用について、その立場に応じた取扱いを定めようとするものでございます。これらの者に対し、より重い処分、あるいは処罰の実現を追求しようとするものではございません。
十八歳、十九歳の少年が民法上の成年となることなどを踏まえまして、少年法の適用におきましても、その立場に応じた取扱いを定めようとするものであるということでございます。