1961-04-07 第38回国会 衆議院 本会議 第27号
しかも、昨年の十月には、農林大臣は、官行造林法施行四十周年記念の全国大会に出席いたしまして、全国の代表に、官行造林の成果を大いにたたえまして、さらに、この事業が国土保全と水資源確保に輝かしい成果をおさめ、ひいては、わが国の繁栄に大きな貢献をもたらすよう、これを契機に一そうの御協力を賜わりますよう衷心からお願い申し上げます、こういうあいさつをしておるのでございます。
しかも、昨年の十月には、農林大臣は、官行造林法施行四十周年記念の全国大会に出席いたしまして、全国の代表に、官行造林の成果を大いにたたえまして、さらに、この事業が国土保全と水資源確保に輝かしい成果をおさめ、ひいては、わが国の繁栄に大きな貢献をもたらすよう、これを契機に一そうの御協力を賜わりますよう衷心からお願い申し上げます、こういうあいさつをしておるのでございます。
昨年十月官行造林法施行満四十周年の記念式典が挙行されましたところ、農林大臣は、官行造林事業の輝かしい成果をたたえ、大臣あいさつの最後には、先ほど川俣委員の読み上げたようなことを強調しておられるのでありますが、財政法十七条を受けて予算決算及び会計令第八条によれば、八月三十一日までに歳出の見積書を大蔵大臣に提出をし、同十一条によれば、予定経費要求書を十月末までに大蔵大臣に提出をすることになっております。
しかし、それでもなお一方にだけ義務を負わしておることは危険であるからという議論が出まして、公有林野等官行造林法施行規則の第二条にこのチェックの条項があるわけです。それは、 「造林契約成立シタルトキ造林地ノ面積ニ変更アリタルトキ造林契約ノ全部ヲ解除シタルトキ又ハ造林契約ノ存続期間満了シタルトキハ営林局長ハ都道府県知事ニ其ノ旨通知スヘシ」ということになっておる。
○川俣委員 大臣、参考のために、公有林野等百行造林の標準契約書、これによりますると、造林をする国の方も、また、分収歩合を受けるところの町村も、「公有林野等官行造林法施行令、公有林野等官行造林法施行規則及び次の条項を承認し公有林野等官行造林により上記の造林契約を締結したので双方署名捺印の上各一通を領収し置くものとする。」となっている。