1963-07-06 第43回国会 参議院 法務委員会 第24号
これは公安官職務執行法というものがあるわけですか。その法規があるんでしょう。まず、あるかないか。——あるでしょう。あるかないか言いなさいよ。
これは公安官職務執行法というものがあるわけですか。その法規があるんでしょう。まず、あるかないか。——あるでしょう。あるかないか言いなさいよ。
ただ、めいてい者の居住する住居内への警察官の立ち入りについて特に本条を設けた意義としては、悪質なめいてい者による家庭悲劇が一向に跡を断たない現状にかんがみ、警察官が、官職務執行法第六条第一項の規定により住居内に立ち入ることができる旨を一般に周知させ、かつ、悪質なめいてい者がその者の住居内で同居の親族等に危害を加えないようその者を心理的に強制するといった効果も考えられるのであります。
それは四月十九日の三川の通用門で、警官が十数人のピケを排除して、そうして就労した、その事件を取り上げられたときに、警察庁としては、民訴法三百五十六条で、執行吏の要請によってやったのだ、こういう説明でしたが、福岡は終始そうではない、起案官職務執行法だ、こういうことです。重大な食い違いが生じました。もう一ぺんその点だけお尋ねしておきたいと思う。
なお私は、警察法第二条第一項の関係、それから警擦官職務執行法八条等の関係で、学生に対する調査活動の法的根拠その他についてもただしたいのでありますが、警察担当の大臣も来ておられませんし、法務大臣も急がれるから、これを留保いたしましてこの程度で私の質問を終ります。