1973-04-03 第71回国会 参議院 法務委員会 第5号
で、この事務雇いという名称は、ある意味では補助的な官職、一般的な補助的な官職ということの名称としていま使われておるわけでございますが、はたして事務雇いと事務官とを区別する必要があるかどうかということは、確かに問題のところでございまして、各官庁でも逐次これを廃止されるという傾向にございまして、私どもも検討すべきではなかろうかということをかねて考えていたわけでございます。
で、この事務雇いという名称は、ある意味では補助的な官職、一般的な補助的な官職ということの名称としていま使われておるわけでございますが、はたして事務雇いと事務官とを区別する必要があるかどうかということは、確かに問題のところでございまして、各官庁でも逐次これを廃止されるという傾向にございまして、私どもも検討すべきではなかろうかということをかねて考えていたわけでございます。
そこで、では一等級はどういうふうな関係からきまってきておるかといいますと、従来から、いわゆる特別職の中の官職、一般行政部内の官職の最高のところ、そういうやはりこれは給与上のバランスということがございますので、そういう、主として上とのバランス、下とのつながり、両者を考えながらこれはきめてまいっておるということでございます。
この法律案は、衆議院内閣委員長の提出にかかるものでありまして、その内容は、国家公務員法第百三条におきまして、特に営利企業への就職制限の規定を設け、官職一般の公正を確保するために、国家公務員に対して、離職後二年間は、特に人事院の承認があった場合のほか、その離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にあった営利企業の地位につくことを禁止しているのであります。
申し上げるまでもなく、国家公務員法は、第百三条におきまして、特に私企業からの隔離の条項を設けまして、官職一般の公正性を確保すべく国家公務員は、離職後二カ年間は、その離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にあった営利企業の地位につくことは、特に人事院の承認があった場合のほか禁止されているのでございます。
申し上げるまでもなく、国家公務員法は第百三条において、特に「私企業からの隔離」の条項を設け、官職一般の公正性を確保すべく、国家公務員は、離職後二年間は、その離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にあった営利企業の地位につくことは、特に人事院の承認があった場合のほか禁止されているのであります。
申し上げるまでもなく、国家公務員法は第百三条において、特に私企業からの隔離の条項を設け、官職一般の公正性を確保すべく、国家公務員は、離職後二年間は、その離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にあった営利企業の地位につくことは、特に人事の承継があった場合の、ほか禁止されているのであります。