2018-03-30 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
また、任免協議においては、個々の人事案について、それぞれの官職ごとに求められる専門的な知識や経験等の有無を考慮した適性に基づき判断を行っている、こういうことでございます。
また、任免協議においては、個々の人事案について、それぞれの官職ごとに求められる専門的な知識や経験等の有無を考慮した適性に基づき判断を行っている、こういうことでございます。
また、任免協議においては、個々の人事案について、それぞれの官職ごとに求められる専門的な知識や経験等の有無を考慮し、適性に基づき判断が行われているもの、このように承知してございます。
任免協議においては、個々の人事案について、それぞれの官職ごとに求められる専門的な知識や経験等の有無を考慮した適性に基づいて判断が行われることになると考えております。
今般導入する適格性審査や任免協議等の幹部人事の一元管理プロセスは、各大臣の任命権を前提として、能力・実績主義に基づく客観的な人事評価の結果と、幹部職に係る標準職務遂行能力の有無や、それぞれの官職ごとに求められる専門的な知識や経験等の有無を考慮した適性に基づき判断を行うこととしております。
本法案において、幹部職員の人事については、能力・実績主義に基づいた客観的な人事評価と、それぞれの官職ごとに求められる専門的な知識、技術、そして経験等を考慮し、適材適所の配置を行うこととしておりますので、御懸念のような人事にはなりません。(拍手) 〔国務大臣根本匠君登壇〕
それから、事務次官等の指定職俸給表の適用を受ける職員でございますけれども、その俸給月額はそれぞれの官職ごとに定められておりまして、いわゆる昇給をする仕組みがないということでございまして、今回の昇給抑制措置は講じていないということでございます。
必要とされる能力の有無を判断する適格性審査を行うこととし、その基本的な進め方については、これまで述べさせていただきましたとおり、民間有識者等の意見も伺いながら、客観的かつ公正な実施の確保に努め、適格性審査に合格し幹部候補者名簿に記載されている者の中から個々の官職へ任用するに当たっては、任用しようとする官職についての適性を判断して行うこととし、この適性の判断に当たっては、人事評価等に基づき、個々の官職ごとに
幹部候補者名簿に記載されている者の中から個々の官職へ任用するに当たっては、任用しようとする官職についての適性を判断して行うこととされており、その判断に当たっては、人事評価等に基づき、個々の官職ごとに求められる専門的な知識、技術、経験等の有無を考慮して行われる必要があり、これに反する恣意的な人事は許されないと考えております。
そのときなんですけれども、適格性審査に合格し、幹部候補者名簿に記載されている者の中から個々の官職へ任用するに当たっては、任命しようとする官職についての適性を判断して行うこととしておりまして、その判断に当たっては、先ほど行田先生御指摘のありました、人事評価等に基づき個々の官職ごとに求められる専門的な知識、技術、経験等の有無を考慮して行われる必要があると考えております。
今、人事評価のうち能力評価の基準となっている標準職務遂行能力というのが各官職ごとに定められています。今回、幹部職と言われる方の標準職務遂行能力というものを見させていただきました。
また、個々の官職への任用に当たりましては、幹部候補者名簿に記載されている者の中から、人事評価等に基づいて、任命しようとする官職についての適性を判断して行うこととされておりまして、この適性の判断に当たっては、個々の官職ごとに求められる専門的な知識、技術、経験等の有無を考慮して行われる必要があり、これに反する恣意的な人事はもとより許されないところでございます。
すなわち、次官、局長、部長、それぞれの具体的な官職ごとに、充てるべき人材の適性をしっかりと評価して人事が行われなければなりません。」 つまり、その役割を人事院が果たしていくんだという御答弁じゃないんですか。
当然、そのときには専門的な知識、技術、経験等の有無を各官職ごとに検討して行われる、このような本会議での答弁もいただいております。 まず、幹部候補者名簿、この政令の作成という手続があるかと思います。この作成に当たりましては第三者は関与するのかどうか。いかがでしょうか。
すなわち、次官、局長、部長、それぞれの具体的な官職ごとに、充てるべき人材の適性をしっかりと評価して人事が行われなければなりません。 それは、国家公務員法第三十三条に成績主義の原則がございますので、それにのっとった公正な人事が担保されることが必要でありまして、仙谷大臣が再三御答弁されておられますが、恣意性を排して行われなければいけません。
その判断に当たっては、個々の官職ごとに求められる専門的な知識、技術、経験等の有無を考慮して行われる必要があります。これに反する恣意的な人事は許されない。 そして、この種の任命につきましては、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議がその任命権者には必要となっておって、複数の視点によるチェックが働く仕組みとなっているわけであります。
個々の官職への任用の際の官職についての適性の判断に当たっては、人事評価等に基づき、個々の官職ごとに求められる専門的な知識、技術、経験等の有無を考慮して行われる必要があり、これに反する恣意的な人事は許されないと考えております。 また、幹部職員の任命については、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議が必要になっており、複数の視点によるチェックが働く仕組みとなっております。
さらに、個々の官職への任用については、これは個々の官職ごとに求められる専門的な知識あるいは経験あるいは技術というものの有無を考慮して行われる必要があると考えておりまして、これを無視して恣意的な人事を行うことは許されないというふうに考えております。
個々の官職への任用に当たりましては、幹部候補者名簿に記載されている者の中から、任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うこととされておりまして、この適性の判断につきましては、個々の官職ごとの専門的な知識、技術、経験等の有無を考慮して行われる必要があると考えております。
日本も、公務員制度もようやくそういった方向で改革が行われ、人事評価制度については中央省庁では昨年の十月ぐらいから行われて、この結果を基に活用ができるのが今年の十月ごろからだというふうな話を聞いているんですけれども、こうした人事評価制度がなかなか実現しなかった一つの理由は、民間以上に職務の分類とか、それから職務ごと、官職ごとの能力とか、そういうものの分類がきちんとしてこなかったということがあります。
並立任用というのは、余り実現可能性がないというか、使い勝手が悪いのではないかという御指摘だと思いますが、先生御指摘のように、定員というのはそれぞれの官職ごとに一人というふうに決まっております。一つの官職に二人という場合には、例えばある課に一人半日勤務を希望する人がいたと、そこにはほかに半日勤務を希望する人はいないと。
○千葉景子君 じゃ、ちょっと具体的に官職ごとにお尋ねしながら、その内容を聞かせていただきたいと思うんですけれども、例えば裁判所の書記官、これは現在の定員が六千五百二十九名、現在員が六千四百七十七名で欠員が五十二ということになっておりますね。
ところで、各官職ごとなんですが、今回家裁の調査官、調査官補、これについては増員の予定などはないようでございますけれども、これは実情として増員の必要などは今のところないとお考えでいらっしゃいますか。
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) このピーク時の退職者の数でございますが、御承知のように、六十年の三月にいわゆる定年制が施行されるということとの関係がございまして、まあおよその見当はつくわけでございますが、いろいろ例外的なこともございますし、各官職ごとにいろいろ定年の時期も違ってくるというようなことで、なかなか全体としてどれぐらいというのは申し上げにくい面はございますが、ここでは主な官職についてちょっと