月例給は月例給、一時金は一時金、区分比較された逆官民較差分をまとめてなぜ十二月期の期末手当で調整、つまり実質遡及できるんですかということです。仮に、百歩譲って実質遡及するにしても、両者は区分して調整するのが筋ではないか、このように思うんですね。 これでは、労働基本権を保障していないことに伴う代償機能からしても、ルールの一方的変更ではないかと指摘せざるを得ない。
また、調査時点における官民較差分をなぜ期末手当で調整するのかという点です。これでは、給与と期末手当の性格の相違がなくなるではないか。今後もマイナス勧告となれば、新たな調整制度が生み出されてしまうことになる、こういう懸念を持つわけでありますが、まず、人事院総裁の見解をお聞かせください。
制度を確立したこと、それから加算額部分を官民較差分の枠外としたことは一定の評価ができると思います。しかし、基礎額を官民較差の枠内としたこと、それから実態から見ますと支給水準が低いということについてはやはり問題があると思います。例えば東京と京都を新幹線で往復しますと二万五千九百四十円になります。これに対する加算額は一万二千円であります。