2010-11-11 第176回国会 衆議院 本会議 第7号
五十五歳を超える職員に対する給与抑制措置は、五十歳代後半層の官民給与格差を是正するために導入するものでありますが、行政職(一)の五級相当以下の五十歳代後半層の職員につきましては、民間の五十歳代後半層の給与水準と比較して大きな格差は見られないことから、給与抑制措置の対象とする必要はないものと判断したものであります。
五十五歳を超える職員に対する給与抑制措置は、五十歳代後半層の官民給与格差を是正するために導入するものでありますが、行政職(一)の五級相当以下の五十歳代後半層の職員につきましては、民間の五十歳代後半層の給与水準と比較して大きな格差は見られないことから、給与抑制措置の対象とする必要はないものと判断したものであります。
こういう官民給与格差はアンフェア格差であり、早急に是正しなければならないと。 まず、この財務省の調査の中身について聞きたいのであります。
私は、こういう官民給与格差はアンフェアな格差であり、しかも、国民の税金からそうした給与が出ているという点において、早急に是正しなければならないものと考えます。 私は、公務員の民間並み合理化をすれば、二〇一一年度の基礎的財政収支黒字化に必要な増税額を限りなくゼロに近づけることができるのではないかとも考えます。
それから、官民給与格差等につきまして御指摘の点があるわけでございます。これは他の特殊法人あるいは特認法人への出向の例等を勘案いたしながら、不利にならないように、あるいはアンバランスが生じないように配慮してまいりたいと考えております。
言うまでもなく人事院勧告制度は労働基本権制約の代償措置として設けられたものであり、毎年四月時点における官民給与格差を是正させるためのものであります。ところが、国家公務員の給与はここ三年の間改定の延期、改定の見送り、勧告の一部実施という措置が繰り返されてまいりました。
ただ文章では「人事院勧告において、官民給与格差算定方式が変更されたことに伴い国家公務員の給与引上げ率」、「率」と言っております。「率に若干のプラスが生じたため、」云々というところが一カ所ございます。
しかも実情を無視した不当に低い生計費調査、実態を反映しない官民給与格差調査等に基づく人勧によってはとうていその改善ははかり得ないのであります。したがって、国は、人事院勧告実施所要額ではなく、少なくとも地方自治体が実際に実施する改定額に見合う必要額を措置するべきであります。
そこで私どもこの数字をずっと見ておりまして、どっちの数字を基礎にしてこれを判断したらいいのかわかりませんので、一体人事院の出した全職種の総平均に足していった数字と、それから官民給与格差を中心にして、これにアップ分と定期昇給を足したものとの数字との間に約千三百二十円くらいの差がありますが、これはどっちをとったらほんとうの公務員の平均給与になるのか、説明を願っておきたい。
この点について、毎年、年齢別の官民給与格差というものを出して、官民給与の問題が、いわゆる現在、官のほうが民より非常に高くなっている。だから、そういう延伸をしたのだろうと私は思うのですけれども、将来は、これから先は平均寿命も延びておりますし、五十五歳、六十歳からまだ定年を延ばそうという話もずいぶん民間では出ているわけです。
次に、高齢者の昇給制限について御意見を交えてのお尋ねでありますが、高齢者に対する今回の措置は、人事院の民間給与実態調査の結果に基づいて、高齢者の官民給与格差を調整し、また、民間の昇給の実態に合わせて合理化をはかるものであり、その趣旨、内容ともに適切なものと考えます。
まず第一点でありますが、本年の勧告は、官民格差一二・六七%を埋める史上最高のものであると言われておりますが、官民格差の一二・六七%という数字は、四月現在の官民給与格差八・五六%と、それに春闘によって四月さかのぼり分四・一一%を加えたものであります。
まず第一は、地域別の官民給与格差を精密に調べてみますというと、甲地の中で特にまた民間給与の高いところがございます。たとえば東京等は典型的な例でございますが、そういう場所においてはやはり現在の六%にさらに何らかの手当を要するということで、これらの地域の関係の手当の率としては、従来の六%に二%を加えました百分の八、これは当分の間の措置としてそういう処置をすることにいたしております。
次に、それでは少し中身に入ってお尋ねをしたいと思うのですが、この勧告の最後に、年齢階層別に見た官民給与格差の傾向、民間における昇給の実情等の事情を考慮し、一定年齢を越える高齢職員の給与制度のあり方について検討することとしている、こう書いてあるわけであります。実は第六十一国会では、地方公務員の定年制の問題につきまして衆参両院でいろいろ議論がございました。
しかるに、人事院の調査による本年四月における官民給与格差はわずかに五・七%という不可解な低い率を示しております。また、このように大幅な賃上げが行なわれた春闘の結果についても、わずか二・二%を公務員給与改定に反映させたのみであって、今回の給与改定は民間の賃金に遠く及ばないものと言わざるを得ないのであります。公務員は、その生活を擁護するために、一律八千円の賃上げの要求をいたしております。
ただ、昨年度一般給与改定に関する、今おっしゃいました七・一%という給与改定の勧告が出まして、それから追っかけて暫定手当のまた勧告が出たわけでございますが、官民給与格差の考え方なりあるいは給与改定と暫定手当の問題は別ではありますが、実質的には公務員の給与水準を多少なりともふくらますという関係もあり、人事院勧告において、たとえば今お話しになりました〇・二という差が、実はそれを予定していたかのごとく鶴園委員
内閣委員会は、迫水国務大臣、水田大蔵大臣、西村防衛庁長官、荒木文部大臣、藤枝総理府総務長官、浅井人事院総裁その他関係政府委員の出席を求めまして以上三法律案につき審議を重ねましたが、その審議を重ねましたが、その審議において問題となったおもな点を申し上げますと、官民給与格差と今回の給与改定率との関係、並びに、その改定率が上位等級に厚く、下位等級に薄いという点、初任給の額及び初任給調整手当に関する問題、行政職