1992-03-25 第123回国会 参議院 本会議 第6号
四月より育児休業法が官民男女同時施行されることになり、子を養育する公務員が育児と職業生活との両立を図れるようになるための制度的保障面では前進を見ました。しかしながら、実際に育児休業をしようと考えている職員にとっては、やはり休業中の所得保障の面で制度の利用をためらわざるを得ないのが現実ではないでしょうか。
四月より育児休業法が官民男女同時施行されることになり、子を養育する公務員が育児と職業生活との両立を図れるようになるための制度的保障面では前進を見ました。しかしながら、実際に育児休業をしようと考えている職員にとっては、やはり休業中の所得保障の面で制度の利用をためらわざるを得ないのが現実ではないでしょうか。
御存じのように、四党・連合参議院が共同の育児休業法案を掲げて、与党や政府に育児休業制度の法制化を強く求め、与野党が歩み寄った結果、官民男女全労働者に育児休業制度が法制化をされ、ことし四月から関係各法律が同時施行されることになりました。