2016-03-09 第190回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
○参考人(吉田耕三君) 給与勧告についてだけ申し上げれば、少なくとも、今の官民比較方式というのが昭和三十年代の半ばに確立をしてその後ずっと続いているわけですけれども、水準について勧告が実施されなかったというのは、昭和五十七年に、勧告実施をしない、いわゆる凍結というのがあって、その後始末で二年ぐらい勧告内容と違うことが実施されたという以外は基本的に勧告はそのまま実施をされてきていると。
○参考人(吉田耕三君) 給与勧告についてだけ申し上げれば、少なくとも、今の官民比較方式というのが昭和三十年代の半ばに確立をしてその後ずっと続いているわけですけれども、水準について勧告が実施されなかったというのは、昭和五十七年に、勧告実施をしない、いわゆる凍結というのがあって、その後始末で二年ぐらい勧告内容と違うことが実施されたという以外は基本的に勧告はそのまま実施をされてきていると。
○高嶋良充君 麻生大臣にお伺いをいたしますけれども、この官民比較方式が今政界で非常に話題をなっているわけですけれども、労働基本権の代償措置である以上、私は基本的には人事院、その代償機関である人事院でやるという部分と、もう一つは、憲法に保障されているように、労使の問題ですから、政府と労働側とでこの問題を話し合うということもこれまたあってもいいんではないかというふうに思っておるわけです。
行政サービスというのは全国均質に行われるというそういう大原則がありますから、これを堅持をしていこうと思えば人材確保の施策が必要になってくると、そうなると地場賃金の比較というだけで給与の在り方を決めるのには問題がやっぱり出てくるのではないかというふうに思っているんですが、地域給与の在り方を検討されるということになっておりますけれども、現行の官民比較方式によって得られた原資の配分の問題として議論をしていくべきだというふうに
それでは、次にお聞きしますが、月例給と一時金の官民比較方式は違うわけですね。今回の措置は、月例給の官民比較で減額される部分を期末手当という一時金で調整をする、こういうやり方をとったわけですね。やはり、比較方式が違うものをそういう形でやれないと私は思うんです。このやり方というのはルール違反ではないかというふうに思います。
仮に、例えば今委員が申されましたように五百人あるいは千人以上とした場合、あるいは県によっては対象となる企業の数が極端に減少してしまう、千人とか五百人とかという企業が極端に減少してしまうところもございまして、また一方、国の官署が全国各地の郡部等にも多く所在をいたしておりますことを考慮しますと、そのような大きな企業対象による官民比較方式で果たして国民が納得できるだろうかという問題もあることでございまして
最初に、官民比較方式の問題でございます。 ことしの勧告は、御案内のようにベアが一・一八%、極めて低かった。加えて一時金が去年に続いて〇・一カ月削減をされた。いわば公務員の生活の維持改善ということでは大きな期待に背くものである、こういうふうに思いますけれども、このベア勧告は、民間の相場から見てある程度予測されたものだというふうに思います。
○政府委員(弥富啓之助君) ここ二、三年、官民比較方式の検討を提言させていただいておるところでございますが、官民比較方式の検討と申しますとやはり二つぐらい問題がございまして、一つはただいまのラスパイレス方式と申しておりますように、官と民との同じ段階における相互に比較する問題。それにおきましては、やはり民間の場合におきましてもいろいろな職制が変わってまいります。
○弥富政府委員 期末・勤勉手当につきましては、その年間支給月数、これは従来から前年五月から当年四月までの間に支給された民間の特別給の年間支給月数と均衡させるように改定してきたところでございますけれども、ただいま御指摘ありました期末・勤勉手当の官民比較方式につきましては、想定されるところとしましては、一つは官民の支給月数を比較する現行方式、これは維持していくべきものとする意見と、二番目には、前年度ではなくて
○弥富政府委員 毎年の、ここ二、三年でございますが、人勧におきまして官民比較方式の見直しということを申し上げておりますのは、一つは配分関係だけではなくて対応関係、中における、例えばラスパイレス方式をとっておりますので、民間のどこと対応させるか、それがいろいろと民間の方でも職責その他が複雑になってきておりますので、それに応じて公務においても見直しをしていかなければならないという見直しの方法が一つ。
もう一つは、期待されておりました官民比較方式の改善が不十分に終わったことだ、こんなように思います。せっかく昨年の人事院勧告で官民給与の比較改善が初めて実は触れられておりまして、非常に公務員にとっては期待されていたところでございますけれども、残念ながらことしの勧告、報告を見ますと、ほとんどそれが反映されてない。これはまことに残念でなりません。
官民比較方式につきましては、ただいま先生おっしゃいましたように、前回の当委員会におきましていろいろ御質問をいただきました。そのときに申し上げましたとおり、民間企業の調査対象事業規模というものをどの程度のものにするかということについては、公務の組織や人員の構成等から見ましてこれは大企業と比較すべきであるという御意見もございます。
例えば、現行の官民比較方式について、改善すべきところがあるのかないのか、こういう意見が出始めております。特に、私は今の官民給与の均衡は崩れておると思います。それは初任給のところに一番典型的にあらわれておったからがゆえに、初任給に対しては大幅な引き上げが行われたというふうに理解をいたしております。 そこで、お尋ねをする一つは、官民較差の比較方法、私はそれに問題があると思うんです。
○森園説明員 私どもが昨年の報告におきまして、官民比較方式を見直す、見直しを進めていくということを申し述べましたその意図、趣旨につきましては、昨年の十二月の当委員会で詳しく申し上げたところでございますが、その考え方にのっとりまして、本年、官民の対応関係で明白に改めるべき部分があるかどうかということを検討いたしました結果、比較の対応関係のうち、公務の行政職の七級のところでございますが、これは五百人以下
なお、先ほど申し上げましたように、これを五百人あるいは千人以上とする場合にはいろいろと問題があるということは先ほどお答え申し上げましたとおりでございまして、やはりこの官民比較方式の事業所規模の問題、これはすぐれて官民比較の基本的な問題でございます。
時間が大変少のうございますので、官民比較方式の改善問題についてだけ御質問をさせていただきます。 昨年の勧告の「報告」では、「今後の課題」として、人材確保の観点から、今後、官民給与の比較方法の見直しを進めることとしたいと言明しております。このことは、事の経過から、民間の調査対象企業を五百人以上に見直すことなどであることは自明のところである。
私どもは、あくまで公務員全体給与がどうだという前提から問題認識を表明したわけではございませんで、ある種の職員等部分給与の改善に当たっては部分的な官民比較方式というものについても配分だけではなくて考える必要があろうという認識の表明をいたしたわけでございまして、代表的な配分問題でございます調整手当の問題についての検討の姿勢とともに、そういう角度からの比較方式の検討ということを考えてみたい、こう申したわけでございます
これはこの手当の官民比較方式の矛盾と相まって、民間より二年おくれの水準に公務員がとめられているということを意味しているのであります。これは計算上きわめて明白であります。これもやはり私は問題になろうと思うのです。 閣議決定に至る経過の中で、ベースで凍結する時期をめぐっていろいろ議論がありました。旧のベースで凍結するという議論ですね。
このような傾向が拡大をしていく傾向にあるときに、一体現在、いままでやってきたような官民比較方式、ただ年金を現価方式だけで正確に把握することができるかどうか。近くまた再調査を行って再検討を行うというようなことも予定をされておりますので、特にその点からも一つの懸念が出てくるわけであります。
本委員会での審議を通じて明らかになったように、本案提出の最大の根拠とされた官民逆較差なるものは、官民比較方式が理論的にも実践的にも確立されていないにもかかわらず、きわめて粗雑な民間実態調査結果と意図的に高くなるよう操作された公務員代表例なるものを突き合わせて算出したずさんなもので、財界の公務員攻撃にこたえ、行財政改革に便乗して労働条件を一方的に切り下げる既得権侵害の悪法であります。
それからさらに、これは大変事務的な話も含む話になりますが、私どもがやっております官民比較方式といいますのは、いわば決算方式といいますか、精算方式でございまして、四月に民間と比較して幾ら足りない、それを精算する、こういう関係に相なっております関係上、これを一回見送りますと、来年二回分の精算が同時に出てくるということになりまして、今後のことは民間の景況がどうなるかわかりませんが、民間に比べて公務員が異常
まあ自慢話になりますけれども、御承知のように、英米関係ではだんだんこのわが官民比較方式に追随して近づいてまいっております。
つまり私は、今日までやってこられた人事院の官民比較方式なるものに、そういう矛盾が最近特に大きく出てきている気がするのであります。