1979-04-27 第87回国会 衆議院 決算委員会 第10号
しかるに、この地方が明治初年の官民有区分で官有地に編入されてしまいますと、このような入会住民の立入使用収益は官の物を窃盗することと法的には評価される。さらにこの土地が官有地から御料林へとなると、取り締まりは一段と厳しくなる。
しかるに、この地方が明治初年の官民有区分で官有地に編入されてしまいますと、このような入会住民の立入使用収益は官の物を窃盗することと法的には評価される。さらにこの土地が官有地から御料林へとなると、取り締まりは一段と厳しくなる。
それは、今日の恩賜県有財産は元来は地元民の私有財産であったのであり、それが明治初年の動乱期に官民有区分と称する処分によって不法に——本来、私有財産たる住民共有地は官有に没収されてはならないのに——官有に没収されたということ、したがって、地元民はそれに対し単なる利用権的な——いわゆる「地役権的」な——入会権を有するだけでなく、むしろその地盤そのものに対する共有権を有すべきものであったのであり、それゆえ
しかし、入り会い権ありなしの問題については、要するに地租改正の際、官民有区分によって官有に編入されたもので引き続き入り会い慣行が存続していたということですね、要するに入り会い慣行というものが。続いていたものは即入り会い権があるというふうにこれは裁判が出ているわけでしょう。今度北富士の場合には、いろいろ経過はあります。
もう一つは、官民有区分によって民有に編入され、その後国が買収したものがあるわけですね。それで、従来国有地には入り会い権なしという政府は見解をとってこられたわけですね。ここに言う「標記に関する見解を左記のとおり改める。」というここのところはどういう趣旨なのか、ちょっと私理解に苦しむのですけれども。
○政府委員(高松敬治君) この前の統一見解がそうでございましたが、従来地租改正の際の官民有区分によって官有地に編入されたものについては入り会い権は存在しないのだというのが大審院の大正四年の判決でございました。それを前提にしてこの前の統一見解は述べられておったわけでございます。
北富士演習場内の国有地については、明治初年の地租改正の際、官民有区分によって官有に編入された後、公有または民有となり、さらに国が買収したものと、官民有区分によって民有に編入され、その後国が買収したものとに大別されるが、これら国有地については、いずれも入り会い権は存在しないと解すべきである。
○国務大臣(増原恵吉君) いま施設庁長官から申し上げましたように、この点についての新しい最高裁判決というのは、まあ大きく趣旨からいいますと一と二になっておりまして、一のほうは、官民有区分の際に官有地に編入されたということで入り会い権がみななくなったということではないということであり、このほうは、しかし、その後の権利関係の移動において入り会い権がなくなっているものもあるんだということを明瞭に述べておるわけでございます
先ほど御言及の大正四年の三月十六日の大審院判決では、明治初年の官民有区分という処分がございましたが、その処分によって官有地に編入をされました土地につきましては、入り会い権は一切消滅したものという判決をしたものでございました。
明治六年から始まります地租改正に伴う官民有区分に際しまして、この地域は官有となり、後、明治二十二年に御料林に編入、御料局静岡支庁の管理下に置かれてまいります。しかし、旧来の入り会い慣行はこのような地盤の変更にもかかわらず、依然として変わることなく続けられていたのが事実のようであります。
第三条といいますのは、官民有区分の基準を示したもので、「従前秣永山永下草銭冥加永等納メ来リタルト雖トモ曾テ培栽ノ労費ナク全ク自然生ノ草木ヲ採伐仕来タルモノハ其地盤ヲ所有セシモノニ非ス故ニ右等ハ官有地ト定ムルモノトス」、こう第三条にありまして、そのただし書きに、「其伐採ヲ止ムルトキハ忽チ差支ヲ生ス可キ分払下或ハ拝借地等ニナスハ内務省ノ処分ニ付地方官ノ見込ニ任スヘシ」と、こういう規定が入り会い権にかかわるとすればこのただし
それから第三点でございますが、第三点は、地元関係と申しますのは、昔から国有林というのは、御承知のように入り会いの関係もございまして、明治の官民有区分のときからいまでもいろいろ問題がございます。ところが、八万人のほかに、地元にはその当時から、国有林で働かしてくれといって働いている者、これは請負事業でございますが、この人たちが、私たちにも働かしてくれ、こう言っていろいろと願い出ているわけです。
そこで、土地の官民有の区分問題の理解について伺いますが、政府が官民有の区分によって国有地に編入された土地について入り会い権を否定している背景には、さきにも述べた大審院の大正四年の判例にも触れておる官民有区分について、当時いやしくも部落民の収益権を認めるべきところはすべて民有地とされているのであって、国有地とされた土地は、権利として存続させる根拠のないところだと、こういう理解の上に立っておると思うのです
それなのに、右の判決が、官民有区分の時に入会権が消滅したのだと言うのは、全く牽強附会の議論と言うべく、官民有区分に関する諸法令の解釈としては全く誤っているのである。このことは、今日ほとんどすべての学説が承認するところであり、今日における学界の定説と言ってよい(その詳細については川島・潮見・渡辺「入会権の解体III」七二−一〇九頁参照。」とあるのであります。
政府の主張の根幹となっておる官民有区分のときに入り会い権は消滅したという議論は、官民有区分に関する諸法令の解釈としては誤っておることは、先ほども申しましたように、ほとんどの学説が承認しておる。あなたたちは、いわゆる斯界の権威者の、学界の定説も無視して、この地域住民の重大な生活につながる権限を否定するという一方的な態度をとるのですか。
それからさらに三十二年には国有土地森林原野下戻法という、短期間の時限立法でございましたが、そういうことをいたしまして、明治の初めの官民有区分のさらにいろいろトラブルもございましたので、それを手直しする意味でそういう法律をつくりまして、官有地に指定しておったものも民有地に下げ戻したという経緯がございます。
しかし、国有林の実際なっている姿は、私が先ほど申しました藩有林が国有林になったその際に、官民有区分なり下戻法なりの中で、どういう形でそれが整理されてきたかということを振り返りますと、藩有林の中で、地元民がその土地を利用しておった、そういうことがはっきりしているものは、これは民有林にする、そうでないものあるいは直轄で藩がやっておった山、それは国のものである、こういう区別の中でこれがきめられてきたために
その後明治六年におきまして、地所名称区別というのが公布されまして、官民有区分を実施したわけであります。さらに、明治十八年から二十一年にかけまして再度の調査をいたしまして、地押し調査によりまして、さらに官民区分を明確にいたしてまいったわけでございます。 しかし、その後におきましても、その区分問題においていろいろの問題がございました。
もう一つ、「また、宮崎、鹿児島の両県は、西南戦役後、再度、官民有区分の厳格な実施を受け、一たん民有地に編入されたものが、強制的に続々と官有林に引きあげられたといわれている。」こういうことです。これは、われわれは政治的に非常に考えなければならない重点だと思うのでいま申し上げたのですが、これを肯定しますか。
いままでは官民有区分というものは、民有たるの証拠は書類だけでなくてもいい。書類があればむろんいいが、書類のほかにも、隣近所の村で、これはこの人のものだというようなことを証言すれば、民間側にやるのだとされておったはずです。
○片山(正)政府委員 明治十四年に一応官民有区分が終わりました以降、先生のおっしゃるような、そういういろいろな事態が出たことは承知いたしております。そこで官としましては、官有になったといいながらもそれに対する施策と申しますか、計画と申しますか、そういうものは全然でき得ない状態であったということも認めるわけでございます。
そこで、いまさら私が申し上げるまでもなく、入り会い権というものの明治以来の経過をたどってみますならば、明治初年に地租改正及び官民有区分が行なわれたときに、官有地編入を免れた入り会い地の大部分が民有地第二種として民有地に編入された。これが今日の公有林野のもとであると思うわけであります。
○田中(重)政府委員 いまの見舞い金を出したということが契機になって所有の名義人となったという場合は、異例の場合だろうと思いますけれども、普通明治の初めの官民有区分当時においては、地租の付されることを免れるというようなことで、ともかくだれかの名義にしたとか、あるいはまた所有が不明であるということで、官有になることを避けるために特定の名義人にした、しかしながら、実態的には、旧来の慣行によって使用、収益
大正四年の判決、官民有区分と同時に入り会い権がなくなったという判決は非常に誤っているということ、そのことは、山梨県の統計だけでも物語っているのだろうと思うのでございます。その統計が物語っているにかかわらず、大正四年の判決の趣旨をそのまま引用して、そしてわずか三万一千町歩だけ入り会い地にしてしまうというのはおかしいじゃないか。
これはやはり少しさかのぼって申し上げることになると思いますけれども、まず明治の初めに、土地改革といいますか、官民有区分が行なわれた。その場合、官有と民有になって、その民有がさらに村受け公有地、それから民有第一種というふうに分かれたわけでございます。その村受け公有地がさらに官有地とそれから民有第二種、そしてその民有第二種が市町村有あるいは部落有に分解をしていったという過程がございます。
ただ、明治の初めの地租改正から始まるところの土地の官民有区分に伴いまして、市制、町村制等によって公有財産として組み込まれたもの、そういうものについては、これも先生が御承知のとおりに、地方自治法で、旧慣によってその市町村の住民が公有財産を使用する場合には、旧来の慣行によるというふうになっておりまして、この分については、公有財産をその市町村の住民が使用収益することを認められているものであるというふうに理解
部落有林は沿革的に申し上げますると、旧藩時代のいわゆる村持ち山でありまして、これは当時法律上の所有形態といたしましては、公私未分化の状態にあり、また利用の形態といたしましては、個人の占有の事実がなく、すべて部落単位で利用し収益していたものが、その後の官民有区分や、市制町村制の施行、民法による私的所有権の確立、部落有財産の整理統一政策といったようなものによりまして、所有形態は公有または私有へと漸次整理
すなわち「斯様に林野の官民有区分の仕事は本来困難な仕事であつた上に、その衝に当つた者の考え方の違いや村の挙証方法の巧拙などで不公平の処置があつたであろうことは想像せられる所である。これがため不当に民有地と定められた所は不問にされ、不当に官林に編入された所については処分の是正方を政府に迫る者が続出し、」云々ということがはつきり出ておる。
で、そのうちの国有林野の内容について申上げますると、国有林の今日まで参りました沿革的に一応御検討を願う内容を申上げたいと思うのでありまするが、明治初年、廃藩置県に伴いまして明治十九年の林区署制度の制定に至る期間を一つの時期と考えることができるのでありまするが、まあこの時代には主として地租改正に伴いまする官民有区分をいたした時代であると申上げることができると思うのであります。
かように林野の官民有区分の仕事は本来困難な仕事であつた上に、その衝に当つたものの考え方の違いや、村の証拠をあげる方法の巧拙などで不公平の処置があつたことは想像されるところである。これがため不当に民有地と定められたところは不問に付され、不当に官林に編入されたところについては処分の是正方を政府に迫るものが続出し、年月の経過とともにその申請はますます輻湊した云々、こう書いてあります。