2007-05-29 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
確かに、公務の活性化の観点から、法律に基づいて、中途採用とか、あるいは任期つき任用とか、あるいは官民交流制度が相次いでここ数年導入されてきているわけですが、その実績を見ますと、必ずしもまだ十分成果を上げていないというのが現状であろうかと思います。
確かに、公務の活性化の観点から、法律に基づいて、中途採用とか、あるいは任期つき任用とか、あるいは官民交流制度が相次いでここ数年導入されてきているわけですが、その実績を見ますと、必ずしもまだ十分成果を上げていないというのが現状であろうかと思います。
○政府参考人(山崎潮君) まず、この制度と似ている制度といたしまして、公務員が身分を保有したまま会社等に行ってまた戻ってくるという制度、官民交流制度がございますけれども、これにおきましても公務員の身分は残しているということでございます。 この位置付けは、やはり公務に役に立つという前提ではございますけれども、やはり研修的なそういう要素がある、それで戻ってくると、これが前提なわけでございます。
こうした職種のような場合には、今までの官民交流制度であるとか中途採用制度などと違って、弁護士や公認会計士など、そういう士関係のところから、例えば弁護士会の推薦を受けてという形ではなくて、システムエンジニアのような方ですと、まさに、民間のある特定の企業から人材を募るというケースも想定できるわけであります。
今回の任期つき採用制度は、個人の専門的な知識経験等に着目した採用を可能とするものでありまして、国と民間企業との間で組織的に人事交流を行う、前にできました官民交流制度とは異なるものでございます。したがって、任期終了後の雇用保障につきましては、法律の中では特段の規定は設けておりません。
○山花委員 ただいまの御答弁によりますと、法律に基づいて運用面でできるだけ配慮をするというお話だったと思うわけでありますが、例えば九八年から採用されている中途採用制度によりますと、今まで弁護士さんあるいは公認会計士さんなど十二年度までに二百八人を登用している、また今年度から実施しております官民交流制度では八人が登用されているということのようでありますが、今問題となっている法案によりますと、必ずしも採用予定数
趣旨はともかく、現に人事院規則で中途採用ができる制度があり、また官民交流制度もあって、今回の特例法案でも広く採用できるということになると、当局がやろうと思えば三条二項を使って相当広く採用できる制度が用意されることになります。
○石田美栄君 そしてさらに、趣旨は少し違うわけですけれども、官民交流制度、この三月から施行されていますね、官から民へ、それから民から官へ。これの現在までの状況はどうなっておりますか。
○国務大臣(続訓弘君) 官民交流法による官民交流制度は、官民の組織間で双方向の人事交流を行い、人材育成や組織の活性化を図るものでございます。これに対し、今御質問ございましたように新たな任期つき任用制度、これはまた人事院の申し出によって法律をつくる予定でございますけれども、この制度は内閣官房及び各省に専門的知識等を有する民間の人材を個人の能力に着目して適切に登用するための制度でございます。