1952-05-21 第13回国会 衆議院 決算委員会 第16号
第一 一般会計歳入、歳出 一、歳入 (一)租税及び印紙収入(財産税等収入金特別会計の租税を含む)において 取扱いの過誤により所得税その他の徴収につき処置当を得ないもの、その他二百七十八件(二九—二八七) 〔六一、七三、一八二、二五九—二七四〕 登録税の賦課当を得ないもの二件(五、六) (二)官業及官有財産収入、並びに雑収入において 国有財産の譲渡、貸付、売渡代金及
第一 一般会計歳入、歳出 一、歳入 (一)租税及び印紙収入(財産税等収入金特別会計の租税を含む)において 取扱いの過誤により所得税その他の徴収につき処置当を得ないもの、その他二百七十八件(二九—二八七) 〔六一、七三、一八二、二五九—二七四〕 登録税の賦課当を得ないもの二件(五、六) (二)官業及官有財産収入、並びに雑収入において 国有財産の譲渡、貸付、売渡代金及
次に、官業及官有財産収入は、当初予算におきまして、二百五十八億六千七百十余万円を計上いたしておつたのでありますが、補正第四号におきまして、一億百余万円を追加し、今回の補正におきまして、二百六十四億四千三百九十余万円を追加いたしますが、四億三千八百三十余万円を修正減少いたしますので、差引二百六十億五百五十余万円を増加いたしますため、結局昭和二十二年度の総額は五百十九億七千三百七十余万円と相成るのであります