1984-07-18 第101回国会 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
これは各大臣に御認識をいただきたい点ですけれども、先ほども申し上げましたように、民間になったと言いながら、例えば、年金、保険というふうなものについては、片方は、労働省のサイドで民間の雇用保険でありますとか労災保険に加入をさせる、片方、年金については、今度は今までの官業労働者等と同じように、そう言うと大蔵省は文句を言うのです。いや、そうじゃない。
これは各大臣に御認識をいただきたい点ですけれども、先ほども申し上げましたように、民間になったと言いながら、例えば、年金、保険というふうなものについては、片方は、労働省のサイドで民間の雇用保険でありますとか労災保険に加入をさせる、片方、年金については、今度は今までの官業労働者等と同じように、そう言うと大蔵省は文句を言うのです。いや、そうじゃない。
ですから、もっと私は端的に言えば、ややもすればじゃなくて、本当に国民から官業労働者あるいは官業経営者が親方日の丸と言われているのは一体どういうところに欠陥があるのかということをもう少し厳しく反省してもらいたいと思うんです。私は長期計画の問題を毎回口にして言うのは、確かに単年度予算だからむずかしいんです。それはわかるんです。
もう一つ、労働時間短縮でむずかしいのは、官業労働といわゆる金融業で、これがなかなか週休二日制に踏み切れない。これは銀行が土曜、日曜を休みにして、官庁が仕事せぬということになったら、みんな二日ずつ休みになります。そういうようなことも考えなければならぬですが、銀行は銀行法の関係もありましょうし、また国家公務員の関係もありますから、ただ基準法だけではそれを規定していくことはむずかしいかもわかりません。
少なくともそういうところでそれぞれ関係する法人に、たとえば省なら省のいわゆるこの事業についての問題点がその分野で、たとえば官業労働なんというのは、これは法人になっているのかどうかわかりませんが、りっぱな雑誌出していろいろやってますわね。ですからそういうところにテーマを与える、そして、少なくとも今日事業が置かれておる変革についての調査研究をさせるということも大変必要なことじゃないか。
社会保障制度審議会というのは諮問機関ですから、これにここに来てもらってお尋ねするというわけにいきませんから、やはり責任官庁というものを決めていただいて、たとえば先般の天下り問題にしても、総理大臣が内閣官房ですかで全部をまとめて責任をとりますということを答えましたが、この問題もどこかそれを決めてもらって全般的な議論をするようにしてもらいませんと、私ども地方共済の改善を要求すると、それは民間を無視して何か官業労働者
少々無理でも官業労働者をいまどんどん引き上げて、民間のそういう不まじめな企業のあり方というものをこういう面からも直していくと、そういうふうに私は考えるわけです。この点について、さっき一時金の問題もありました。あるいは、何ですか、御承知のとおり労働組合の方で出しております一九六〇年から大体ずっと値切りをせられた、それが約一ヵ月ばかりになると。
そういう意味で、これは各般の官業労働者に該当する問題でございますので、まあ、目と口と耳と三つあって、一つ抜けているようでございますけれども、そういう点もひとつ総裁、十分御勘案をいただきまして、前向きにこの問題の処理に当たっていただきますように。
互助会とか、あるいは弘済会とか、あるいは切手普及協会であるとか、あるいは官業労働なんとか協会であるとか、あるいは郵便友の会であるとか、その他いろいろあると思うのです。しかし私は、節約する意味からも、こういうりっぱな建物がそういう外郭団体で大部分占められておるということはまことに遺憾に思うわけですね。
あるいは官業労働何とか会というようなものもある。官業労働であるとすれば、これは全逓関係も官業労働ですけれども、いわゆる統計をするとしたら、これは総理府のどこかにお願いしておるべきであって、郵政省に置く必要はない。特に郵政弘済会について少しくお尋ねしたい。
他の官庁の中にありますか、官業労働の中でこういう姿が。あさましいとは思いませんか。 それでは、そういうふうに苛斂誅求なことをやっておりながら、管理者は何をやってもいいのですか。管理者の行動について私はちょっと一、二聞きたい。 たとえば一例で、東京郵政局と全逓の東京地本と宿舎入居について取りきめをしたのを、局長がおもしろくないというので妨害をするのです。いいですか、妨害をしている。
たとえば、いま時間がありませんから多くのことは言いませんが、四十一年十月二十六日の最高裁の全逓中郵事件の判決、同じく最高裁四十四年の四月二日都教組事件の判決、あるいは第一審判決とはいいますけれども、昨年八月十日の佐賀教組事件の判決、あるいは十月十五日都教組事件の判決、これを通じまして、官業労働者の労使関係については、その統一的な実力行使に対する処分緩和の方向が、いわばいまの世の中の趨勢ですよ。
そのころ不況で失業者が相次ぎ、官業労働者のストライキもあり、たいへんな不況時代。しかも、軍備縮小によりまして海軍も陸軍も退役者がどんどん出るという時代。そのとき憲政会、政友会の二大政党の対立がありまして、お互いに政権を譲り合った時代ですね。
官業労働の中で、郵政省の事業の中で津波によって喪失した資料が八年間も取りそろえることができなかった、資料は皆無であった。それを取りそろえなければ郵便のすみやかなる配達はできない。しかし、国民は局の資料を取りそろえるまで待ってくれない、どんどんどんどん文通は激しくなる、配達が当然おくれてくる。
そして、この三年間、雨の日も風の夜も上司の命令を受けて連れ越し人夫として無給の奉仕をしなければ、逓信省の工事関係の職員に採用しなかった、こういう例が過去官業労働の中にあるわけであります。
○森勝治君 関連で質問をしますけれども、先ほど、例外ならば、暗にその実在を認めたかのごとき答弁をしましたが、かりそめにも、官業労働者の中にあって生活の扶助を受けなければ、法の保護を受けなければ働くことができない、生活をささえることができないということは、かりそめにも、例外であっても認めることは断じて許すことはできません。
だから、私の個人的希望を言うなれば、日雇い労働保険の特例の中にさらに一つの特例の形で百万になんなんとするこの山林労働者を救わなければ、一方においては、同じ労働者でありながら、職場がたまたま官業労働、すなわち国有林に働くということにおいて、一方はいかなる山間地といえどもかなり進んだ保障が受けられておるという、そういう取り扱い上の不均衡も来たしておるわけですから、それらもにらんで解決をしてもらわないとこれは
また、官業労働者の場合もそれはいい。たまたま請負制度その他賃金の確定の非常に困離な場合にそういう問題が多い。最近かなり進んだとはいえ、実際の雇用関係というものはまだそういう事情にあるわけですから、請負制度その他のような賃金の非常に確定しにくい事情にあるわけだから、したがって、その部分について実質賃金に近い線は出るはずです。だからそれを指導すべきだと思う。
しかし、そのことを言うと、ちゃんと名前をあげて発言しておるので、若干当たりさわりの方があるからここでは言いませんが、少なくとも新春号というその中には——これは週刊誌なり、さらには官業労働なり、省側としては責任のない形の中で発行されたものではないんですよ。ちゃんと省側から出されておるその本の中に明確に書いてあるんですよ。だから私は、しつこいようですが強調いたしました。
しかも人事院の勧告の中でいっておることは、御存じのように昨年の四月から今年の四月までを対象として、民間給与と官業労働者の給与とを比較対照して出た数字が今度の勧告の額になってくるということではないかとも存じます。そうなってまいりますと、ことしは御存じのように、春闘が果敢に行なわれまして、その結果、民間の業種の人たちに対しましてはかなり大幅なべースアップがすでに行なわれておるわけであります。
当時二百七十万の官業労働者がストライキ権を失ったわけでありますが、その代償機関として裁定が出されて、国鉄労働組合に対する第一回裁定というのは四十五億円の金を必要とする裁定でありましたが、十五億円分しか実施をしておらないわけであります。三十億円というのは損をした勘定になるわけであります。前後七回ほどの裁定の中で、約二百四十億円をこえる損失をし、はね返りを入れると五百億円にも達することになります。
なぜかといえば、主として林野庁等において把握しておるのは、いわゆる官業労働者に関する部面の調査等は正確でありますけれども、一般民間に雇用される労働実態などは比較的なおざりにされております。率直に申しまして、今労働省として把握しておらなければ、あえて私はそれをここで責めようとは思っておりません。ただ、労働省としてただいまから今後の問題として取り組んでもらいたいという意味で問題を提起するのであります。
○辻原分科員 官業労働者というのは、同じ林業でも国有林に所属する労働者というものは、これはまた民有林の場合と非常に違いますから、そういう部分をはずして、私が主たる対象としておるのは、一般民間人の民有林に雇用する労働者をさしています。
永岡 光治君 山田 節男君 奥 むめお君 政府委員 郵政政務次官 森山 欽司君 郵政大臣官房長 荒卷伊勢雄君 郵政省郵務局長 板野 學君 郵政省経理局長 佐方 信博君 事務局側 常任委員会専門 員 勝矢 和三君 参考人 日本新聞協会事 務局次長 江尻 進君 官業労働研究所