1953-07-06 第16回国会 参議院 内閣委員会 第8号 神戸移住斡旋所におきます保護、これは先ほど申しましたが、船待期間二週間、食費は一日五十円を徴収するのみでありまして、他は一切官持ちでございます。 それから三の旅券発注手数料の減額、これは一般旅券発注手数料は旅券法第二条一項の規定によりまして千五百円と定められております。同条五項は永住目的の渡航、その他特別の事由ある場合においては減額し得る旨を規定しております。 広瀬節男