2008-05-28 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
大臣は十九日、官房長官、増田総務大臣との折衝で、全国一律の設置最低基準について、市町村ごとの条例で独自基準を設定できるよう検討する考えを表明したと報道されました。 お得意のはしの上げ下げのお話でございますけれども、私は逆だと思うんですね。最低基準というのは、本当に最低のものです。十分ではありません。ここを緩和するのではなくて、これに地域で上乗せをしていくということならよくわかるんです。
大臣は十九日、官房長官、増田総務大臣との折衝で、全国一律の設置最低基準について、市町村ごとの条例で独自基準を設定できるよう検討する考えを表明したと報道されました。 お得意のはしの上げ下げのお話でございますけれども、私は逆だと思うんですね。最低基準というのは、本当に最低のものです。十分ではありません。ここを緩和するのではなくて、これに地域で上乗せをしていくということならよくわかるんです。
福田総理はもとより、町村官房長官、増田総務大臣、高村外務大臣、額賀大臣、渡海大臣、若林大臣、甘利大臣、鴨下大臣、石破大臣、泉国家公安委員長、ずらずらずらと見事に、内閣の中にこのように政治と金の問題について疑われるような報道がなされている方々が多数いらっしゃる。
しかも、第二次の吉田内閣でございましたか、当時の官房長官増田甲子七氏の、いわゆる今日あるがごとき強引な多数による公労法の解釈というもの、これが前例ではなくて悪例の形でせられまして、この安易な悪例により、しかも政府はこれを金科玉条として、今日までほとんどの裁定に前例々々とばかりに悪用して来たのであります。
これに対して五月の四日に、内閣官房長官増田甲子七という名前で、先の二名は、というのは羽仁五郎氏と山田勝次郎氏ですが、諸般の事情により任命いたしかねる。こういう返事を出しております。
この不均衡に対しましては、前官房長官増田国務大臣から参議院の本会議においてそれを認める。これはやがて適当に是正するという言質を與えられておるのでありますが、この点につきましてまだ何らの措置が講ぜられておりません。明年度予算の若干の給與べースの改訂に伴うところの数字は挙げられておるやに聞いておりますけれどもが、この給與の不均衡に対する御用意をまだ欠いておるのではないかと私は疑念を持つのであります。
私は当時この公労法が制定されるときには、現在の官房長官増田氏が労働大臣をされていた、従つてこの鈴木労働大臣は御存じないかと思いますが、そのとき政府がこの公労法制定のときの説明、公労法制定の説明の要旨の中にあるのを参考までに紹介いたしますが、これに関連して国会の所要の処置がとられるまで、労働協約の効力の発生……即ちこれは十六條の説明であります。
昭和二十五年四月三十日(日曜日) 午前十時四十三分開議 出席議員 委員長代理理事 田中 角榮君 理事 大上 司君 理事 川端 佳夫君 理事 藤枝 泉介君 理事 井之口政雄君 岡村利右衞門君 尾関 義一君 黒澤富次郎君 瀬戸山三男君 中馬 辰猪君 前田榮之助君 出席国務大臣 内閣官房長官 増田甲子七君
官房長官増田甲子七君。 ————————————— —————————————
淺岡 信夫君 竹下 豐次君 町村 敬貴君 建設委員 委員長 中川 幸平君 理事 仲子 隆君 赤木 正雄君 島田 千壽君 大隅 憲二君 佐々木鹿藏君 北條 秀一君 国務大臣 内閣官房長官 増田
しかし先ほど申しましたように、わが党の精神はでき得る限り今日の専売公社の従業員の生活の実状にかんがみまして、幾分でも支出をしてあげたいという念願から、政府にも、その間しばしば折衝いたしまして、遂に去る三月の二十三日、政府より官房長官増田甲子七氏及び公社の総裁が出席されまして、年度末に差迫つて計算をいたしました結果、ようやく裁定の示す一億三千万円の支出が可能になつたということでございまして、私どもも哀心
これを私どもは時の内閣官房長官増田氏と稻垣通産大臣に申入れをしたのでありましたが、政府はそのような安本、通産両委員会の委員一致の意見、すなわち国会議員の、経済関係の審議をするこの委員会の一致の意見を無視して、地域差を非常に含んだ料金を決定したことは御承知の通りであります。そのような経緯を経て、今日われわれはここに電力の問題を論じなければならないのであります。
○栗山良夫君 それならば私がでたらめであるという事実を追及しておりますことは、官房長官増田甲子七君は、とにかく政府の小澤運輸相の説明に対しまして、小澤運輸相の申されたことは間違いである、政府としてはこういう態度で新しく意見を統一してここで述べて来たということは、参議院が議決するまで終始一貫述べられたことが間違つていようが間違つていまいが、終始一貫して理論としては正しいのであります。
その当時は現在の官房長官増田君が労働大臣をされておつたのでありますが、あなたは御存じない筈であります。にも拘わらず労働省が法制定当時から、今運輸大臣並びに鈴木労働大臣は法制定当時からこういう解釈である。然らばこういう本が本年の九月から出版されている。労働大臣はこれを御覽になつていないのですか。その責任は誰が負うのでありますか。
出席委員 委員長 星島 二郎君 理事 小平 久雄君 理事 高橋 權六君 理事 藤枝 泉介君 理事 成田 知巳君 理事 中曽根康弘君 理事 土橋 一吉君 理事 逢澤 寛君 理事 平川 篤雄君 池田正之輔君 岡西 門真君 丹羽 彪吉君 丸山 直友君 松澤 兼人君 川上 貫一君 出席国務大臣 内閣官房長官 増田
權六君 理事 藤枝 泉介君 理事 成田 知巳君 理事 中曽根康弘君 理事 土橋 一吉君 理事 逢澤 寛君 理事 平川 篤雄君 池田三之輔君 岡西 明貞君 丹羽 彪吉君 丸山 直友君 柳澤 義男君 松澤 兼人君 川上 貫一君 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 内閣官房長官 増田
元君 田渕 光一君 塚原 俊郎君 福永 一臣君 淺沼稻次郎君 田中織之進君 土井 直作君 松井 政吉君 園田 直君 長谷川四郎君 神山 茂夫君 梨木作次郎君 寺本 齋君 石田 一松君 竹山祐太郎君 岡田 春夫君 中野 四郎君 内閣官房長官 増田
昭和二十四年十二月一日(木曜日) 午前十一時四十九分開議 出席委員 委員長 星島 二郎君 理事 小平 久雄君 理事 玉置 實君 理事 藤枝 泉介君 理事 吉武 惠市君 理事 赤松 勇君 理事 加藤 充君 理事 逢澤 寛君 理事 木村 俊夫君 池田正之輔君 高橋 權六君 松澤 兼人君 出席国務大臣 内閣官房長官 増田
昭和二十四年十一月二十五日(金曜日) 午前十一時七分開議 出席委員 委員長 星島 二郎君 理事 小平 久雄君 理事 玉置 實君 理事 藤枝 泉介君 理事 吉武 惠市君 理事 赤松 勇君 理事 中曽根康弘君 理事 加藤 充君 理事 木村 俊夫君 高橋 權六君 橋本 龍伍君 藤井 平治君 出席国務大臣 内閣官房長官 増田
昭和二十四年十一月二十二日(火曜日) 午後二時十五分開議 出席委員 委員長 星島 二郎君 理事 小平 久雄君 理事 藤枝 泉介君 理事 吉武 惠市君 理事 赤松 勇君 理事 加藤 充君 理事 逢澤 寛君 理事 木村 俊夫君 高橋 權六君 橋本 龍伍君 柳澤 義男君 土橋 一吉君 出席国務大臣 内閣官房長官 増田