1948-06-26 第2回国会 衆議院 本会議 第71号
○松原一彦君 行政官廳法等の一部を改正する法律案は、すでに二回にわたりてその施行期日を延期したものでありますが、今回制定せられましたところの國家行政組織法が明二十四年一月一日より実施せられることになりました結果、各行政官廳設置法はすべていま一度檢討を加えなければならないことになりまして、政府はこれを撤回いたすことになつたのであります。
○松原一彦君 行政官廳法等の一部を改正する法律案は、すでに二回にわたりてその施行期日を延期したものでありますが、今回制定せられましたところの國家行政組織法が明二十四年一月一日より実施せられることになりました結果、各行政官廳設置法はすべていま一度檢討を加えなければならないことになりまして、政府はこれを撤回いたすことになつたのであります。
今度の官廳設置法に基きまして、かえつて簡素能率化に反するようなことが行われてはいけない。機構をもつと戰前に還元するような氣持はないかというお尋ねと存ずるのでありますが、今回の設置法案におきましては、大体におきまして現状をそのまま法律化したということに相なつております。
私共がこれらを判断するときに、今申しましたこの法律と相伴つて制定せられる行政官廳設置法、若しくはそれに基くところの政令等の内容についても、十分の考慮を拂いながら、この法律を考えて行く必要があるということを先ず第一に考えております。
○竹谷委員長代理 ちよつと質問いたしますが、そうすると第三條第六項の別表と、官廳設置法というものは、いつも一致しているわけになりますか。それとも別表に何々省と書いてありながら、設置法がない場合があるのですか、どういうことになるのですか。