1947-08-04 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号 三、國会職員待遇改善に関する経費 1、超過勤務手当の増加、これは労働基準法によりまして時間外手当及び深夜手当というものが、俸給月割の十分の二・五増ということになつております結果、これは最少限度でございますが、二割五分を下らざる範囲においてやるということでございまして、大藏省の本年度の方針は全官廳一齊に二割五分で抑えるということの方針のようでございますので、その方針通りのものを計上してあるわけであります 大池眞