1961-10-24 第39回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
○坂村政府委員 予算の組み方でございまするので、この単価につきましては一応の基準が必要であろうと思うのでございまするが、この予算は、一応官庁営繕審議会できめまするいわゆる官庁営繕の単価をこの基準にいたして考えておるのでございまして、その官庁営繕の単価の一割増しということを採用いたしておるのでございます。
○坂村政府委員 予算の組み方でございまするので、この単価につきましては一応の基準が必要であろうと思うのでございまするが、この予算は、一応官庁営繕審議会できめまするいわゆる官庁営繕の単価をこの基準にいたして考えておるのでございまして、その官庁営繕の単価の一割増しということを採用いたしておるのでございます。
なお、学校建築の建築単価についてのお尋ねでございますが、御承知のように、国の補助単価、これは官庁営繕審議会の答申に基きまして、その答申を基礎といたしまして、大体資材費なり、あるいは労務費なり、また、その当時の物価指数等を考えて、一応、その年その年の年度ごとの建築単価をきめるという現状のやり方でございます。
○小林(行)政府委員 学校建築の補助単価につきましては、これは御承知だと思いますが、官庁営繕審議会の答申によって例年決定しておるわけでございます。ただいまお話の木造二万八千円、それから鉄筋五万七千九百円、これは現在のたとえば鉄鋼の値下り等から見まして、必ずしも不適当とは考えておりません。
またそれが官庁営繕審議会においても了承されるのではないかと思うのですよ。従ってこの法律の主眼とするところは、結局新しい敷地の造成とか、あるいは建物の売買とか、敷地、建物の売買等が一番大きな主眼になっている問題ではないかと考えるわけです。そこで、そういう解釈をしていいのですか。
これはおそらく先ほど言っているように、各省の事務次官が入るだろうというお話ですけれども、この官庁営繕審議会にはどういう人たちが入っておりますか、委員に。
なお、国の建物をつかさどるものといたしましては、官庁営繕審議会という官庁営繕法に定められた審議機関がございまして、この席におきましてもこの趣旨をよく伝えまして、ことごとく耐火造に今振りかわっております。 なお、耐火造を分けまして、構造の問題に移りますと、構造でも、現在の耐火造の単価はおおむね五万数千円でございます。木造が三万八千円程度に審議会の勧告単価はなっております。
○説明員(木村恵一君) 只今の御質問につきまして、実は昨年例の官庁営繕審議会で中央官衙地区というものの建議をしたわけでございます。それと主都建設委員会で中央官衙整備に関するこれは広告を出してございまするが、いずれも法的の力がございません。
そこで私は、官庁営繕審議会で決定している案と、この首都建設委員会の案とは合致しているか。それで官庁営繕審議会では、これをどういうふうに認めるか。それを聞きたい。
お持ちであれば、それを聞くし、恐らく持つているとすれば、更に進んで官庁営繕審議会に或いは出したかも知れない。とすれば、その資料を頂きたいということで、お聞きしたのです。 ということは、一体こういうふうに認定になつちまえば、収用法を御覧になればわかるように、土地の所有者はこの土地細目の公告があるまでは、自由にその土地の使用というもの或いは収益ということはできるんですよ。
これは建設関係の官庁営繕審議会との関連もお聞きしたいんですが、先ず提案者それから首都建設のお二人のかたにお聞きしたいんですが、どのくらいこれに対する配置の関係或いは予算の関係、而も三年以内、三年たてば、折角すつたもんだで、この問題通るか通らんか知らんけれども、非常に国民に不安と或いは国会の横暴を叫ばれるかも知れないこの法律を通すからには、三カ年以内に、恐らくこれが具体的なあれを持つておられるのだろうと
○三浦辰雄君 そうすると、これは聞きたのですが、これは官庁営繕審議会にもう諮問をされたのですか。されないのですか。いわゆる正規の官庁営繕審議会に。
それでそれがすつかり投げやりになつておりまして、どこもやるところが実はなかつたのでございますが、これはぜひやらなければいかぬ、も中央官衙をというものを国会を中心にして整備しなければいけないということで、本年の四月、まず地域を先にきめよう、わくをきめようということになりまして、霞ケ関地区それから代官町地区、大手町地区とこの三つに中央官衙を集める計画を立てまして、官庁営繕審議会並びに首都建設委員会におきまして
○政府委員(澁江操一君) 先ず第一点のお尋ねでございます官庁営繕法の実施に関連しまして、九條の運用を図りますためにどういう方法をとり、従つて営繕計画書の提出その審査についてどの程度の徹底さを図つたかという問題でございますが、官庁営繕法の制定後先ず第一に着手いたしました点は、この官庁営繕審議会の構成を取り急ぎまして、それから差当つてこの二十七年度の予算の提出時期が差追つておりました関係もございまして、
このために、営繕計画の統一、官庁建物の集約化、耐災化を図り、公衆の利便と公務の能率増進を図るために、庁舍の位置、構造、営繕計画、合同庁舍等に関しまして規整すると共に、官庁営繕審議会を設置いたしまして、官庁建築物の基準を定め、その実施につきまして関係官庁に勧告を行わんとするのが本法案の提案の理由並びに内容であるのであります。
第四に、これまで各省各庁が個々ばらばらに出していた営繕計画なるものを統一ある構想の下に管理し、是正し、予算に適合した単価を考え、建築工事の適正化を図るために、技術的に建設大臣が統一し、予算大臣たる大蔵六年と折衝せしめるようにしたものでありまして、本法案における最も重要な点であります、第五に、官庁営繕審議会を設置して民主的に営繕計画書を審査すると共に、官庁建築物の向上を図ること、更に各種基準の設定によつて
(官庁営繕審議会の設置及び権限)第十条 建設大臣の諮問に応じて官庁営繕に関する重要事項を調査審議させるために、建設省に、官庁営繕審議会(以下「審議会」という。)を置く。2 審議会は、官庁営繕に関する重要事項について、関係国家機関に対して、意見を述べることができる。
○衆議院議員(田中角榮君) 御説明がまずかつたと思いますが、官庁営繕審議会の中に東京首都建設委員会の委員を充てるというようなことは全然ありません、
第四に、官庁営繕審議会を設け、関係官及び学識経験者の協議によつて、各種官庁建築物の最も合理的な建築基準を策定すること等であつたのであります。
第五に、官庁営繕審議会を設置して、民主的に営繕計画書を審査するとともに、官庁建築物の向上をはかること、さらに各種基準の設定によつて漸進的意見が勧告され、採用されるよう一つの推進機関を規定したものであります。
その基準は官庁、営繕審議会で相談づくできめて行くものでありますから、各省からあとで異議は出ないはずでございます。この点で非常に効果が上るものと確信しております。
第一点は官庁営繕審議会というものが新たに第十条に規定されておりますが、審議会の整理に関する各省設置法の一部改正の法律案が多数出ておりますときに、今新たに一つ官庁営繕審議会というものがふえるということでございますが、その委員は二十名をもつて組織するとあつて、第十一条に六項までいろいろ書いてあるのでありますが、これは大体どういうふうな人々を予定されておりますか。
第一点は行政機構簡素化の一環といたしまして、諮問的な審議会を整理する一般方針に基いて、官庁営繕審議会を廃止することといたしました。又河川審議会並びに道路審議会を廃止して、これに代えて土木審議会を設けました。その土木審議会において河川、砂防、道路災害復旧等土木に関する事項を審議せしむることとした点であります。
おもなる改正の第一は、地理調査所においては公共団体、日本国有鉄道または日本專売公社の委託に基いて土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影を行うことができることとし、その第二は、官庁営繕審議会を廃止するとともに、河川審議会及び道路審議会を統合して土本審議会とし、河川、砂防、道路、災害復旧その他土木に関する重要事項につき調査審議し、関係行政官庁に建議できることとし、その第三は、関東地方建設局の位置を船橋市
官庁営繕審議会を削除し、河川審議会及び道路審議会を合せて土木審議会にいたしたことにつきまして、形の上においてはいかにも縮小ではないか、やせ細つて行くではないかという御意見でありますが、われわれもはなはだ遺憾に存じております。
第一に行政機構簡素化の一環として諮問的な審議会を整理する一般的方針に基きまして、建設省におきましても官庁営繕審議会を廃止することとし、なお河川審議会及び道路審議会を廃止し、これにかえて土木審議会を設け、河川、砂防、道路、災害復旧等、土木に関する事項の審議機関とすることにいたし、その組織及び構成員について必要な規定を設けました。
「第十条第一項の表中」という段でありますが、「官庁営繕審議会、河川審議会及び道路審議会の項を削り」というのですが、少し酷評になるかもわかりませんが、建設次官に一言申し上げます。建設省が内閣のいわゆる行政簡素化ということに協力しておるということに対しては、私は大いに敬意を表します。
○三好始君 諮問的な各種の審議会の整理が今度の設置法の一部改正案の内容になつておるわけでありますが、廃止されることになつておる官庁営繕審議会、河川審議会、道路審議会、これらの従来における活動状況について大体を承りたいと思います。
○三好始君 官庁営繕審議会は、行政機構内部のものだけで構成しておるというふうなお話でありますが、河川審議会、道路審議会は多分行政機関以外からも、いわゆる民間からも参加しておつたのじやないかと思うのでありますが、新たに設けられる土本審議会はどういうふうに委員を選考する方針なのですか。その内容は或る程度決まつておるのじやないかと思います。その模様をちよつとお伺いします。
○三好始君 官庁営繕審議会は、提案理由の説明によりますと全く廃止されて、それに代るべきものができないようでありますが、これは従来審議をして来た問題そのものが、何と言いますか、審議する必要がなくなつたわけですか、それとも名目的に審議会は廃止するけれども、実質上それに代るような機能は何らかの形で残されて行くのですか。それはどうなりますか。
○田中(角)委員 本日午前内閣委員会及び建設委員会との合同審査会におきまして、建設省設置法の一部改正の法律案について私から質疑を行つたのでありますが、同法案中、第十條第一項の表中、官庁営繕審議会、河川審議会及び道路審議会の項を削りという、この三つの審議会を削ることになつているのでありますが、でき得るならばこの三つの審議会を存置するように修正意見をお出しになつていただきたいと思います。
第一に、行政機構簡素化の一環として、諮問的な審議会を整理する一般的方針に基きまして、建設省におきましても、官庁営繕審議会を廃止することとし、なお河川審議会及び道路審議会を廃止し、これにかえて土木審議会を設け、河川、砂防、道路、災害復旧等、土木に関する事項の審議機関とすることにいたし、その組織及び構成員について必要な規定を設けました。