2017-05-31 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
もう一つ、ここで出ていたんですけれども、官庁出身者の再就職について。 「CJ機構では専務執行役員のポストを、設立以来、財務省、経産省からの“退職者”が占めており、投資先管理にかかわる会議に参加している。これについてCJ機構は「専務執行役員は国家公務員を辞職して就任している」とする。
もう一つ、ここで出ていたんですけれども、官庁出身者の再就職について。 「CJ機構では専務執行役員のポストを、設立以来、財務省、経産省からの“退職者”が占めており、投資先管理にかかわる会議に参加している。これについてCJ機構は「専務執行役員は国家公務員を辞職して就任している」とする。
これはどのような事業を行っているのか、協会の官庁出身者、いわゆる天下りの実態はどうなっているのか、積立金、剰余金の返納についてどのようにお考えになっているか、お聞かせください。
新制度の公益法人の理事のうちに、これは御指摘のように、旧主務官庁出身者が占める割合を総理事者数の三分の一以下、このことも建前上はもうなくなっていくわけでございます。しかし、今御指摘ありましたように、これは十二月一日に施行されたばかりで、この状況はやはり注視していく必要はある、このように考えておるところでございます。 一方、常勤理事のことの御指摘もございました。
と、こういう答弁をいただいたわけでありまして、それは非常に踏み込んだ発言だなということで、当時、予算委員会でも、同僚の予算委員もそういう認識があったんですが、その後、質問主意書でこの点についてどうなのかということでただしましたら、お手元の三ページにありますように、「常勤理事のうち所管官庁出身者の割合を三分の一以下とする基準を設けることは困難との結論に達した。」
私どもも、これを受けまして政府部内で検討させていただいたわけで、結論から言うと、答弁書にも差し上げたような形になっておりますが、常勤理事のうちの所管官庁出身者の割合を三分の一にするということは、基準を設けることが難しいんだという結論に達したわけであります。
公益法人の設立許可及び指導監督基準におきまして、公益法人理事のうち所管官庁出身者を三分の一以下とする基準が設けられております。本基準につきましては、平成十八年八月十五日に所管官庁出身者の定義を厳格化する見直しを行いまして、現職理事の任期等に配慮しつつ、原則二年以内のできるだけ早い時期に適合するよう各主務官庁において強力に指導するとしたところでございます。
ただ、今までの再就職の制限というのは、例えば、権限関係にあったところについては例えば二年間は行かないとか、あるいは公益法人については受皿になりますけれども、その官庁出身者が理事なんかで三分の一以下とか、いろいろな問題がございます。そういったようなこともクリアしながらやってはいるわけでございますけれども、今御指摘の点もございます、一層の透明化というものを図ってまいりたいというふうに考えてございます。
しかし、あっせんルートがどこになろうと、あっせんルートが変わろうと変わるまいと、結果として、関連する特殊法人や公益法人、財団、そしてファミリー企業にたくさんの官庁出身者が再就職をするという事態は私は大いに改善していくべきだと思いますが、馬淵提出者、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。
そこで、今回の統合によって新たな二つの独立行政法人として出発するわけでありますけれども、その前に今の、現行で五独立行政法人の役員や常勤職員のうち、主務官庁出身者はどの程度おり、また統合後、そういう常勤職員の定員の適正化等についてどのように考えておられるのか、管理部門等の要員の合理化についてもどのように考えておられるのか、この点をお伺いをしたいと思います。
公益法人への再就職につきましては、政府として、公益法人の設立許可及び指導監督基準を改正し、公益法人理事のうち所管官庁出身者を三分の一以下とする基準を厳格化したところであります。また、早期退職慣行につきまして、政府一体となってその是正に取り組んでいるところであります。 今後とも、これらの措置を講ずることにより、官製談合の排除に努めるとともに、退職管理の適正化に努めてまいる所存であります。
これは今年の四月に、私、小泉総理に御質問をいたしまして、その三分の一要件というのが非常に公務員の範囲を厳しく見ている、逆に言うと、官庁出身者を厳しく見過ぎていて、現実には三分の一をはるかに超えていると。さっき申し上げた防衛施設技術協会なんか圧倒的に三分の一を超えています。だけれども、それは厳しくすると。
要するに、公益法人の理事というのは所管官庁出身者が三分の一以下でなければいけないという閣議決定があったわけですが、その所管官庁出身者ということの定義というものが従来ちょっと狭過ぎたんではないかということで広げられたわけですね。 これはまず政府から御答弁をお願いしたいわけでありますが、具体的にこの監督基準を広げて、三分の一要件を随分広げられました。
資料を見る限りでは、役員への天下りは銀行系及び生保系のみで、官庁出身者はいないということになっておるんですが、そこでお尋ねするわけですけれども、本当に官庁出身者の天下りはないのか。官僚が一たん銀行等に天下って、そこから消費者金融業者に再び天下っているという例はないのか。
○中江政府参考人 先生御指摘の資料に掲載されております二十六名の方につきまして、各社の有価証券報告書の役員の状況を確認した限りにおきましては、官庁出身者は見当たらないところでございます。
そういう状況の中で、四月の行政改革特別委員会で、公益法人の設立許可及び指導監督基準、これによれば、これは政府の閣議決定文書でありますが、理事のうち、先ほどの役員ですね、所管する官庁の出身者が占める割合は理事現在数の三分の一以下とするという閣議決定が、この所管する官庁の出身者の定義というものが、その下の幹事会申合せ、各省官房長の申合せによっていろんな条件が付けられていて、実際は所管官庁出身者であるにもかかわらずそう
今のお答えは、要するに随意契約を受けている、受託している会社にどういう官庁出身者がいるかということを公表するといったときの、その数字を公表するという前提で何を天下りと見るかということの基準を検討しているというふうに受け取られましたので、そうだとしたら一歩踏み込んだ答弁だと思いますけれども、それでよろしいですね。
何人、その会社あるいはその公益法人に官庁出身者がいらっしゃいますか、もっと言えばその所管官庁出身者がいらっしゃいますか、そのことだけでも出してくださいと、その人数。随意契約で無競争で出しているんだから、それぐらいのことは情報開示しなさいよ、そのことを関係省庁連絡会議で合意していただければ。
私、そのことを伺うつもりなかったんですけれども、千五十人の中の役員五名というふうなこと、あるいは官庁出身者八十名ということで、数字の多い少ないということではなく、やはりその内容が問題であるわけでございますから、この辺のところは国民の批判を受けないように是非しっかりとした体制にしておく必要があるということはもう御指摘をさせていただきたいと思うんです。
これまで、一九九六年九月に閣議決定された指導監督基準で、同一親族、特定企業関係者、所管官庁出身者は三分の一以下、同一業界の関係者は二分の一以下と制限してきた。ところが、法案には、同一親族と同一団体関係者の規制についてはいわゆる三分の一ルールというのが取り込まれておりますけれども、所管官庁出身者などの規制というのが入っていない。その理由は何でしょうか。
これは、平成八年の公益法人の指導監督基準においては、こうした特殊法人、理事構成に関しましては、理事数に占める所管官庁出身者の割合を三分の一以下にするように想定していると。そこにも外れているんですね。 これは、機構の理事の構成というのは、せっかくの改正ですから、見直していく必要があると思いますが、それはいかがでしょうか。
いわゆる天下り問題についてですが、公務員出身者の公益法人への再就職については、これまでも、透明性の確保に努めるとともに、理事のうち所管官庁出身者を三分の一以下とすることとするなどの取り組みを行ってきたところであります。 しかしながら、今回の防衛施設庁の談合問題についていわゆる天下りとの関連が指摘され、国民の厳しい批判があることを真摯に受けとめなければならないと思います。
この独立性を実質的に担保するため、官庁出身者の検査官への登用や会計検査院OBの検査対象機関への天下りを厳しく制限する等の措置が必要であります。これらの具体的な会計検査院の機能強化策について総理はどのようにお考えか、お尋ねいたします。 次に、事業仕分と行革のフォローアップについてお尋ねいたします。 今国会は、小泉総理の構造改革路線を総仕上げとするとともに、改革続行を明確にする行革国会であります。
このうち官庁出身者は十四人でございます。また、退職した常勤役員に対する退職金の支給総額でございますけれども、現在までに支給した額、一億二千二百二十八万円になっております。
○小池晃君 先ほどちょっと話題になりました平和祈念事業の特別基金の問題ですが、総務省にお伺いしますが、この平和祈念事業特別基金設立以来の常勤役員の数と、そのうち官庁出身者の数、それから役員の退職金の支払実績をお示しいただきたいと思います。
そして、現在、地方自治情報センターの理事のうち、この指導監督基準に該当する所管官庁出身者、すなわち総務省出身者でありますが、これは理事長及び理事二名の合計三名ということになっております。したがいまして、九名中三名ということでありますので、指導監督基準に従った運用がなされているというふうに理解をしております。