1949-11-18 第6回国会 衆議院 人事委員会 第3号
この制度をうまく動かすために、人事院というものには、ほかの官庁に見られない特別な組織を設けよう、これによつていわば一種の公平な立場において、裁判的な機能も行わせよう、こういう機能があるから、人事院が準司法的機関と言われるわけであります。この制度を活用することによりまして、公務員の不当なる馘首、意に反する処分に対する擁護をいたしたいというのが、この趣旨でございます。」
この制度をうまく動かすために、人事院というものには、ほかの官庁に見られない特別な組織を設けよう、これによつていわば一種の公平な立場において、裁判的な機能も行わせよう、こういう機能があるから、人事院が準司法的機関と言われるわけであります。この制度を活用することによりまして、公務員の不当なる馘首、意に反する処分に対する擁護をいたしたいというのが、この趣旨でございます。」
更に、各官庁のなわ張り的な争いをなくするためにも、この国際観光ホテル整備法案の起草は、十分に審議されてしかるべきだと考えるのでありまして、今回本委員会よりこの法案に関して、連合審査会の申入れしてはいかがかと存じます。
課税の基本につきましては、御承知の通りあくまでも納税者は所得の事実につきまして、帳簿を記載しておきまして、それによりまして税務官庁と堂々と対抗したらどうか。そういたしまして税務官庁も、そういう帳面をつけております者に対しましては、その帳面をよく調べた上でないと更正決定をしない、こういう方向に将来は行くように勧告されております。
中には支拂請求書を受けて支拂うまでに七十五判を官庁でつかなければ支拂ができないという情勢になつておりますから、それで只今の行政機構を改正するために作つた法案ではございますけれども、もう少しあなたのおつしやる常識的に行きましたならば、国は支拂遅延の利息ばかりで財政破綻になるという情勢でございますから、一応はこれでやつて行きまして、段々と行政機構を改めて行つたらよくはないかと思つております。
やはり若し官庁がそうなら、それを改めさせるのが我々立法者の任務であると思うんです。それを肯定して、それだからこれは延びてもいいんだというのじや、私はちよつと理解しかねるんです。
というのは、單なる諮問でありますと、行政官庁の意思によつてそれに答えるだけであります。それがどういうふうに取扱われるかということについてはわからないのであります。
もし單に委員会を諮問機関といたしましたならば、委員会と官庁との間に、その決定事項に関して責任の所在が不明朗ともなりまして、また委員自体にその職務遂行の熱意が減退し、官僚まかせの結果、官僚独善の弊風を惹起するおそれが、多分にあることを心配するのであります。調整委員会は、全員漁民より選ばれました委員により構成せられることといたしまして、しかも決定機関になすべきであると思うのであります。
また厚生の方面でも、ただ單なる官庁のなわ張り争いという点からではなく、いろいろな点でこの法律に対しての意見がありまして、たしか本日合同審査を要求するというようなことに相なつているように伺つております。ただいまの御報告では、どうもその点が十分御報告になつていないようでございますが、私ども運輸委員といたしましても、この点に関連して御質問申し上げたこともございます。
ただ現在、運輸省が従来こういつた仕事を戦争前からやつておりましたにつきまして、一部の官庁で、端的に申上げますとなわ張り的な考え方から異議を申し立て、また厚生委員会等からも、ある程度の申入れがあるやに聞いているのでございますが、私どもといたしましては、戦争前におきましても御承知の通り、全国に観光ホテルの整備を預金部資金をもつて実施いたし、また終戦後におきましても、現在資金、資材のあつせん、あるいは建築
決算の検査報告のことでございますから、間違つたことを申し上げますると、こちらに対して相済まぬばかりでなしに、相手方の官庁もお見えになつておりまするので、その点御容赦願いたいと思います。
次にお諮りいたしますのは、二十三條のホテル審議会の構成についてでございますが、一、二、三、四とございます中の、四のところに現在では「関係官庁の官吏」その下の方にただ三人と書いてございます。
○今村(忠)委員 この審議会を設ける大きな一つの意味は、運輸大臣の監督を受けるので、従つて官庁的な色彩の濃くならぬ意味において、民間のこの方面の指揮者あるいは経験者というか、ここには観光事業機関を代表するとなつておりますが、そういう人を求めるというように、審議会の本質上考えられるような気がするんですね。
私の方の図書館は、つまり国の手足として調査をしておりますので、実際調査は各官庁のやつておる調査と大分似たような程度のことをしておるのであります。たとえば外務省が調査しておる、あるいは法務府が調査をしておるということと、同じような面のことも自然に起つて来るわけであります。
普通官庁で取扱い注意といたしまするものの中には、そういう系統のものが含まれておるに相違ございません。中に書いてありますことは、支那の新聞としてそのまま日本に来てはおりますけれども、しかしそれはあまり読めないから、堂堂と動いておるのであつて、それを一般の人が読みますれば、まつたくそこから誤解を生じておもしろくないので、限られた人にのみ配るということは考えられると思います。
名官庁は、今度の整理で局から部になりましたけれども、調査統計局、あるいは調査統計部というものを持ちまして、その官庁の仕事をして、ある程度まで業績をあげしめております。私どもの方は各官庁にわかれておりません。全部の官庁の一部の職務に属する範囲にわたつて、ある程度の專門知事識を持つ者を持たなければなりません。その見地から申しますと、相当数多い專門家が必要になつて来るわけです。
○飯島説明員 国際観光事業並びに観光行政につきましては、従来とも運輸省、厚生省並びに建設省、文部省、その他関連せる諸官庁間において、いろいろいわゆる権限の争いがあるというふうに伝えられておりまが、実は観光事業の事務の内容が正確に概念つけられないために、その間の線の引き場所について、いろいろ意見があつたわけでありまして、それが普通に権限争いというふうに言われておるのかとも考えますが、この問題につきましては
○藤田委員 ただいま観光部長の御答弁によりますと、この整備法案が通過いたした際におきましては、新たに、たとえば国立公園地区内のホテル業者に対する広範囲な新しい一つの監督権と申しますか、官庁の監督権が拡張される。従いまして業者は、各省各官庁の監督行政の指揮下に入るようなことになるおそれがありはしないか。
官庁式ではなくして、こういう少し砕けた方法を用いることが妥当ではないかと考えておるような次第であります。こういう次第でありまして、私も現場をつぶさに視察しまして、並木委員の御質疑に対してきわめて同感の意を表するにやぶさかでない次第であります。
しかし現在御趣旨に沿うように、賠償庁と関係官庁である通商産業省と目下緊密に連絡いたしまして、鋭意研究いたしております。以上お答え申し上げます。
従いまして過去におきましても、自動車運送業というものは民間で発達して来たというのが、過去の実績であるわけでありまして、かような点からいたしまして、官庁におきましてかような特殊な技能と、また運送業の技術というものを十分に体得して行きますためには、相当な問題があると思うのであります。
○浦島政府委員 公企業におきましては、予算等の関係もありますし、とかく一般的に官庁の仕事は非常に能率が上らぬ、経費がたくさんかかるというような一般的な常識ではございますが、一つの例をとりますと、国鉄におきましても省営自動車をやつております。省営自動車は大体一台について七人の人件費がかかつている。
○池田(峯)委員 その最初東京都へ引受けさせるという折衝は、官庁はどこの官庁でやつたのですか。建設省ですか、大蔵省ですか。
審査そのものも、硫化鉱とは何ぞやというようなことから始めて、数箇月も時日を要するようでは、見返り資金の早期放出などは思いもよらないと申すべきでありまして、すべからくそれぞれの專門家を使うか、適当の專門官庁にまかすべきであります。要は日本側諸機関の協力体制をつくる必要があると考えるのでありますが、大蔵大臣の御意見を承りたいと思います。 さらに産業合理化資金の問題であります。
なお急ぎますが、いわゆる許可漁業と大臣許可漁業に対しましては、他の資源保持の関係とともに委任命令になつておりまして、何でも官庁でできるような條項に相なつておるのでありまするが、その点に関しましてこれから生じまする調整委員会の機能の介入を保障されますことが必要と存じます。現にウエートを増し、将来非常に多く増すところの漁業の大半に対しまして、民意の介入の必要が生じて来ると存じます。
ともすれば免許の手続というものは煩雑になりますが、ことに現在の官庁の組織ということから考えますと、非常に煩雑になるのでございます。同時にまた責任の所在がはつきりいたしません。従いまして、免許の申請をいたしましても、どこに欠陥があるのか、その責任の所在がはつきりしないので、漁民の不便が多い場合が少くないと存じます。ところが原案によりますと、この点が必ずしも明確でございません。
でき得るはずであるにもかかわらず、これを看過しているところの行政官庁、監督官庁というものが、まつたく無能力でありますが、あるいは見て見ぬふりをしておる、あるいはほつかぶりをしておるというところに問題があると思うのであります。
しかるに決算において、しかも直属の監督官庁の農林省なり安本に、何ら内容の説明をしないで、ただ表決算だけ説明したいということは、これは惡意じやないですか。そういうことでこの問題が二箇月以来紛糾しているにかかわらずしかもその間において、いろいろ農林省の調査も進んでおるはずです。経済調査庁の調査も進んでおるはずです。それは御存じのはずと思う。
○藤田説明員 この問題が外部から取上げられたということにつきましては、監督官庁でございまする農林省といたしましても、その監督の怠慢であります点は遺憾ながら認めざるを得ないと考えております。ただこの処置をどうするかという問題につきましては、先ほど申し上げました通り、現在まだ調査のはつきりしない点がございます。なお経済調査庁の監査報告が、来月の上旬にはつきりまとまるということであります。
これは單に口頭だけの就業対策だの愛の運動だのという宣伝ではなく、具体的にこれらの人を採用する、各省諸官庁をして具体的に、積極的に採用せしめざるを得ないような方策を講じなければ解決しないと思いますが、これに対する具体的の方策を、厚生大臣は如何なるものをお持ちになつておるか。これを最後に質問いたす次第であります。これを以て私の質問を終ります。(拍手) 〔国務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
これにつきましてもう少し詳しく御説明申上げますと、大体この共済組合、消費組合等の補助といたしまして、八十五万八千五百円というものを支出いたしておりますが、大体この価格調整公団の大多数というものは、公団の前身でありましたいろいろな統制団体から引継ぎましたもので、又公団そのものが專ら業界を代表する企業体で、而も臨時的な機構である関係上、職員の給與とか、福利施設等につきましては、官庁職員と同一に律することは
又決りましても非常に僅かでございましたのを、食糧公団がともかく官庁会計になりましたために、いろいろと差繰り等がよく分らなかつたので、こういう疑問を生じたのでございますが、ここにも御回答申しておりますように、荷役だとか、或いはその他の雑役をいたすような人々に事業費で出して参つたのでございますが、これらの問題は定員等の関係がございますので、定員の改訂を願いまして、それによりまして整理をいたして参りました
たとえば公団なら公団そのものの半ば官庁的な、人員も相当配置され、整備された機構のもとにおいてもつかめぬということになれば、この裏にはとても調査庁で調査したくらいではつかめない、ほんとうに大きなものがあり、日本の経済をやみ的に動かせているということが裏づけられるのではないかと思うが、その点はどうですか。
第十條中に、主務官庁として都道府県の知事だけを規定しておりまするが、これはいかがなるものか。場合によつては農林大臣——主務大臣が直接免許するものもあり得るのではないかということをちよつと気づきました。 次に第十四條は漁業権の主体となるべき適格性の規定であります。