2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
公取の方では、審査官、審査局とは別に、官房の方の職員にまず判別させて、特に弁護士資格を持った人間にできるだけやらせてみたいというような話をしていたんですが、一般から見るとこの判別だって処分じゃないかというふうな思いで多分この意見を言われたと思うんですが、これを海外当局や実務者に対して、きちんと目にとまる、まとまった形で示してほしいというふうに言われていました、明確にしてもらいたいというふうに先ほど御意見
公取の方では、審査官、審査局とは別に、官房の方の職員にまず判別させて、特に弁護士資格を持った人間にできるだけやらせてみたいというような話をしていたんですが、一般から見るとこの判別だって処分じゃないかというふうな思いで多分この意見を言われたと思うんですが、これを海外当局や実務者に対して、きちんと目にとまる、まとまった形で示してほしいというふうに言われていました、明確にしてもらいたいというふうに先ほど御意見
○西川きよし君 なるべく民間の方も順次ふやしていただくと我々も安心をいたしますし、この審査官、審査委員については、むしろ都道府県の審査官に対する問題指摘の方が多いというか、強くございます。 これは朝日新聞ですけれども、 もらえるはずの年金がもらえない。保険料が高すぎる。そんな年金や医療保険についての不満を訴えて審査してもらうのが、社会保険審査制度である。
それで、労働省の労災課のコンメンタールによると、今のようなことをおっしゃっておりまして、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るのに有効なんだと、行政庁に対する不服申し立てを前置することは有効なんだというふうにしているんですけれども、簡易迅速に国民の権利の救済がなされる状態にあるのだろうかということで、先ほどもちょっと質問があったかと思うんですけれども、審査請求平均処理期間について審査官、審査会について
事務官、審査官、審査会委員、それぞれの業務を考えるときに、労災認定基準がどうなのかは重要な問題となってくると思います。平成七年二月の基準改定によって、脳・心臓疾患による労災認定は急激に増したと思います。この基準改正が労災認定にもたらした影響を具体的に明らかにしてください。また、ことし一月にも改定がなされています。今後とも労災認定の基準見直しを進めていくのでしょうか、見通しをお聞かせください。
それで、労災保険給付についての不服審査手続についても、審査を請求している人から、監督署や審査官、審査会が各段階でいろいろな判断をするために集められているさまざまな資料、あるいは活用している各種の資料、情報、これを見せてほしい、開示してくれという請求があった場合には、行政として各段階において積極的にそれに応じていかなければいけないのではないかというふうに考えるわけでありますが、このことについて、ぜひとも
それから、原処分、審査官、審査会、それぞれの段階で結論に至るまでどれぐらい時間がかかっているんでしょうか。年月日でお答えいただきたいと思います。
そして自費で出る場合には入国警備官、審査官に申し出てというふうな、要するに建前は送還費は国費、自己負担は例外と、こういうふうになっているように理解するのですが、その点一体、国費で送還されるというのはどのくらいの比率になっているかというような問題が二つ。 それから不法残留者につきまして警察からの照会に応ずる体制。土曜、日曜の休みはもう勤務していない、警察からいろいろ問い合わせても答えなし。
今のお話のように、判断するのは審査官――審査官というのは学歴も一定のレベル以上要求されるわけですし、さらにはまた専門的な知識というものが求められるわけでございます。
このため労働省としてもいろいろ努力を続けてきておるところでございまして、中労委の審査を担当します課をさらにふやすということ、あるいはまた審査官、審査室、こういったものの設置などをいたしまして中労委の事務局体制を強化拡充するなど努力をいたしておるわけでございまして、何とかこの不当労働行為事件の審査が促進されるように、どういう条件整備に努力をしてきたところでございます。
と申しますのは、今回この改正案について手元にいただきました関係資料、法務省からお出しいただいているのを見ますと、「事務の簡素化・能率化に伴う検察審査会に勤務する職員」云々とございますが、どうもここで考えていらっしゃるのは、行政機関から考える事務の簡素化、能率化の一点ばかりに尽きるわけでありまして、本来これは、検官審査会の一員として属して、審査そのものに対して、いろいろな機会に——検察官に対しての審査
さらに昇格問題でございますけれども、いま御指摘のように、たとえば審査官につきましては、官補あるいは審査官、審査長という職務の段階が三段階ということで、行政の課長補佐、係長、係員という段階とは違いますので、特別の俸給表をつくるような一つの理由もないわけではございません。
なお、審査官の問題でございますけれども、なかなか補充が思うようにつかないというのは、審査官の仕事の性格上非常に専門にわたっておることで、いろいろあると思いますけれども、一年に特許庁でどのくらい採用可能か、どのくらい力を入れれば、特許庁の審査官、審査官補として採用することができるか、そのようなところの見込みはどうでしょうか。
実際はこの入国警備官、審査官というのは、なまいき盛りの人間がなるんじゃないのかね。おまわりさんなんかだって、やっぱり若いやつほどいばるのだ。いばることによって薄給に甘んじて働かされて、国家経済からきたのかもしれないけれども、そういうことじゃいかぬ。大体幾つくらいなんだ。
特許庁の場合は、ただいまお話しになりましたように、審査官、審査官補、審査長といったような職務段階の関係から申しますと、現在の行一俸給表をそのまま適用するということにつきましては、ただいま申しましたように問題が若干ございます。つまり俸給表と申しますものは、一つの職務の種類、職務段階、それからそれぞれの段階におきます耐用年数、そういったものを総合的に考慮いたしまして作成する必要がございます。
特許庁の審査官、審査官の処遇の問題でございますけれども、これらの方々の職務の特殊性といたしましては、御承知のとおり非常に自己責任的な仕事をなさっておられますし、かつ仕事の対象が非常に技術的であるというところが公務員の中で特徴的な点だというふうに考えております。
われわれが一番信頼しなければならない特許庁、その審査官、審査長が、全然違うようなそういう意見を出す。それじゃわれわれ国民はどこを信用したらいいのですか。極端にいえば白を黒、黒を白と同じじゃないですか。 そこで犠牲者は——結局裁判所に責任があるのだから、そんな逃げるようなひきょうな態度はないと私は思うのです。本人は人生の半ばを過ぎて、もう立ち上がれない年齢ですよ。
○政府委員(滝本忠男君) この前淺井総裁からもお答え申し上げましたように、特許庁のいわゆる審判官、審査官、審査補助官、こういう方々の待遇の問題につきまして、十分考えなきゃいけないじゃないかという、人の充足も非常にむずかしいし、今この問題につきましては、通産当局から積極的な御意見が出て参りますれば、人事院としても十分この問題点について検討するというふうに御答弁申し上げたわけです。
○芦野説明員 先日来ここの席におきまして横田委員長初め芦野、それから各事務官、審査官等出まして、御質疑に答えまして公正取引委員会の立場なり所見なりをるる御説明申し上げまして、われわれはどこまでも現在の協同組合法、酪振法等の精神は十分理解しておるつもりでございましたが、あるいはわれわれの説明が不十分でありましたか、あるいはなおわれわれの思慮に足りない点があるのでありますか、こういうふうな公正取引委員会
で、それじゃもう少し調べてみようとかいうようなことのやりとりは当然いたしませんと、せっかく決定したものの実質的な権威が失われまして、二審、三審に上る、あるいは裁判所に持っていくというような手数のかかることになりまするので、むしろ審査官、審査委員の方から積極的にいろいろと代表参与に意見を述べあるいは意見を交換するというようなことにいくことは私ども当然のことと考えておるのであります。
○政府委員(富樫總一君) 今回の審査官、審査会関係の立案の趣旨は、仰せのような、審査会の意見が役所の見解と異なるから、これがけしからぬというようなことで立案したのでは毛頭ございませんので、各府県にありまする審査会相互間の決定が、同質の問題について食い違う決定がなされる。そこでその取扱いに難渋しておったのであります。