1997-12-04 第141回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
前例主義といいますか、去年はここは数がこれだけだったからことしもというようなことで、どうしても、今言った官高民低、あるいは官官格差といいますか、そういったものも解消できないのじゃないかと思うのですね。
前例主義といいますか、去年はここは数がこれだけだったからことしもというようなことで、どうしても、今言った官高民低、あるいは官官格差といいますか、そういったものも解消できないのじゃないかと思うのですね。
しかし、年金制度はその沿革や目的等の相違などから複雑化しており、そのために、一部に官民格差や官官格差など年金間の格差、給付と負担の不均衡といった事態が生じております。また、産業構造や就業形態の変化に伴 い、国鉄共済などのように、その存立基盤すら危ぶまれるなど、問題は少なくないのであります。
こう見ますと、年金の方は、今言うように官民格差を正してとか官官格差を正してということでこうなって、短期は折半ということになりますと、これは官民逆格差になる。これは七十年一元化という方向を出しておるわけですから、そうだとすれば、この短期の負担割合の問題については当然解消するのがこれは筋だと思うんです。この際その是正をしておくチャンスではなかろうか、こう思うんですが、いかがですか。
我々そういう点ではむしろ官官格差があるというふうな表現を使うんですが、私たち自身現場で調べてみますとこれは帯広の例ですが、平均三九・七カ年の組合期間で、決定済み額が一人平均百八十八万二千百円なんですよ。そうすると大体厚生年金でも三八・七いけば今でもこれくらいになるでしょう。公務員の実態も実際に調べればこんなものなんですよ。田舎の方だけが安いんですか、地方公務員だけが。そんなことないと思うんですよ。
こういうところは官官格差というものはないんですか、やむを得ないということで今度は手がつかないでしょう。
そうすると、よく言われます官民格差でございますとか官官格差でございますとか、いろんな議論が少なくともある程度縮まっていくであろう。
第四に、このスライド停止は、恩給法の改正が行われないため、恩給と年金の通年による受給者との間に矛盾を生み、官官格差を招くに至っているのであります。 第五に、年金制度に懲戒処分を挿入することは、公務員の特性を他では排除し、この部分については挿入をするということはまさに片手落ちであるとともに、年金制度としてなじまないことは論をまちません。
官官格差はますます拡大するのじゃないでしょうか。官官格差という言葉はいいかどうかわかりませんけれども、いわゆる共済年金受給者と恩給だけの受給者との間の格差は非常に拡大するのじゃないでしょうか。スライドの問題でもきのう幾つかございました。恩給に対してはスライド部分の停止がないわけですね。こういう問題があります。あるいは併給に対する所得の制限という問題についてもありますね。
そこで、官民格差あるいは官官格差、官民逆差等さまざまな問題が実は表面化しているわけでございますが、改正案ではそれなりに解消努力の跡は認められますものの、基本的に言えることは、公務員制度の一環として組み込まれている共済年金という重要な趣旨が十分尊重された改正案とはなっていないということです。
均衡と整合性を図りますため、厚生年金と同水準のものとして設計をいたしますほか、公務員制度の特殊性からいたしまして、先ほど来議論がございますように職域年金相当部分として二割相当の給付を行う、こういうことでございますので、御理解をいただかなければならないポイントは、単なる給付の切り下げを目的としておるものではなく、それこそ将来にわたっての負担の増加を抑制することを目的とし、しかも、とかく官民格差とか官官格差
最低一割ということで、官官格差としては短縮された。しかし中には、とりわけ次官級の皆さん方は四割ぐらい下がる、こういうことだそうでございます。 今回の改正が昭和三十四年の国家公務員等共済組合法の改正以来の大改正であることは、総理もおわかりいただけると思うわけでございます。
それから、官官格差というお話がございました。
また、現行制度におきますいわゆる官官格差が指摘されているわけでございますが、今回の改正でこの点どのようになったのか。また、年金を世帯全体として見れば、基礎年金すなわち定額部分のウエートが高まりまして、さらには全期間の平均標準報酬を算定基礎とするということで、人によっては改正前後で給付水準がそんなに変わらない者もいると考えられるのでありますが、その点とういうことになるのか、お伺いしたい。
私は何も厚生年金側をこれに改めると言っているわけじゃありませんが、これはわかりやすい例として一つの例を挙げたのですが、かように共済年金と厚生年金の間には、例えば俗に言われる官民格差であるとか、今度は共済間で言うと官官格差であるとか、いろんなことがあるわけです。
それから先生おっしゃいました官民格差あるいは官官格差というのもございまして、それらの点については十分財政当局でも注目しておりますので、その点は御心配なさらないでいただきたい。昭和七十年、かなり先の話になりますけれども、そういう基本的な認識は持っていなきゃならぬと思っております。
○政府委員(中島忠能君) 官官格差というのは、私たちもそんなによく存じませんけれども、恐らく先生の頭の中にあるだろうというふうに思われますのは公共企業体関係と公務員共済との関係がと思いますけれども、それは去年ですか、統合法に基づきまして、一応法律上は整理されたんじゃないかというふうに認識しておりますが、問題はやはり官民格差の方の話じゃないかというふうに思います。
ですから、やはり整合性を保って、そして公平の観点ということでいきますと、これは格差をさらにまた助長する、官官格差をまた助長するようなことにもなりかねないんで、そういうことを私どもはこの法案に対して非常に不満を感じます。 いろいろございますけれども、以上、私の考えを申し述べて質問を終わりますが、将来の課題として検討していただきたい、このように思います。
○中野明君 それが、私心配しますのは、もう既にこの閣議決定もされて、来年、基礎年金が導入をされてくるということになりますと、そうでなくても、官官格差というのですか官民格差というのですか、世上ではそういう言葉をよく言われているわけですね。
○柄谷道一君 今回の四共済統合について、審議過程で問題になりましたのはいわゆる官官格差の問題でございます。私は、それを考えますと、将来の年金統合のためには今度は官民格差の解消という問題は避けて通れない課題になると、こう思います。
官官格差をなくするという言い方で、国家公務員の方々がたくさんおられるんですから、百何万と七十何万と対比したら数が多い方が勝ったということはわかりました。そういう言い方だと思うんです。私たちは納得できませんが、次の問題に移ります。 給付制限ですが、年金が社会保障的立場に立つならば、公的年金統合の際、国民年金、厚生年金との統合が大きな課題となります。
社会保障制度審議会の御指摘もあるわけでございますけれども、今回の統合法案では、やはり国共済と公企体共済との給付水準の相違の多くは、いわば官官格差とも言われておりまする公企体共済制度の年金制度が国家公務員制度に比べましてやはり非常に有利である。
公企体共済のOBあるいはこれからOBになられる方々の年金制度をさらに優遇を続けるということは、世の中でよく言われますいわゆる年金の官官格差というものを残存することになるわけでもありますし、そういうふうに民間の公的年金に対して異常に高い年金水準をそのまま放置しておきまして、将来の八つの分立する年金制度の統合を進めるということはなかなかむずかしいわけでございまして、今回考えております年金制度の改革は、いわばそういう
国家公務員と公企体の共済組合制度を統合することは、いわゆる官官格差の是正となり、ひいては官民格差の是正に通ずる第一歩であります。それだけに、本法律案の提出に当たりましては、厚生年金保険制度との整合性を考慮しなければならないのは当然のことであります。にもかかわらず、本法律案では何の配慮もされていないのであります。新行革大綱では、挙げて昭和五十九年からの改正と逃げを打っているのであります。
○岩崎説明員 いわゆる官官格差と言われるものかと思いますが、一つは基礎俸給のとり方の差がございます。三公社の場合には退職月の一日現在の俸給による。国家公務員の場合には退職前一年間の平均俸給ということになっております。 主な点だけを挙げますが、第二点は基礎俸給の最高制限が設けられておるということで、公務員の場合には現在四十四万ということですが、国鉄の場合には一応その制限がない。
俗に言われますように、官民格差あるいは官官格差と言われるものがあるわけですね。しかし、これはもう保田さんも御存じのとおりでして、これは歴史的な経過が全然違うんですね。掛金も民間の掛金と大きく違った時代があります、いま大分近くなりましたけれども。
できるだけ早くやってまいりたいという内容でございますが、基本的には、給付と負担との関係を見直しませんと制度の実態はよくならないわけでございますが、しかし、制度の実態をよくするために給付なり負担なりを見直しますときに、ただいま八つに制度が分かれておる、分かれていることとの兼ね合いにおきまして制度間の違いというものがどうしてもございますし、それが官民格差と言われたりあるいは官官格差と言われたりすることが
○中野鉄造君 年金が現在のように分立しておりますと、国鉄と同じようにほかの共済年金の方もやがてその危機が到来するということはこれは明らかでありますけれども、そういう意味から見た場合に、今回のこの法案は公企体と国家公務員の官官格差をなくすという点では一元化への第一歩であるということは言えるかもしれませんけれども、一方、給付面での官民格差ということにはほとんど手がつけられていないのじゃないか、こういう気
同一負担、同一給付というのが本来望ましいものであって、官民格差あるいは官官格差と言われるような年金の現在の仕組みを、これから将来、時間をかけてでありますけれども改革していかなければならない。その中で第一段階だと言いながらも、どのような手順で、どのような形で将来これが一元化するのかということがまだ政府の方で明確でない。
ただ、いまちょっとお話がございましたが、この年金の一元化の問題、これはもう前から、官民格差があるとか官官格差があるというようなことは、数年前から実は言われてきておりまして、その一番初めにやるべきことが国鉄共済、これが一番内容的には危機に瀕しておる、これをどうにかして助けなくてはいけない、だから三公社で何とかすべきであるということで、厚生省所管外の総理府とか大蔵関係の方が、むしろそういう面では先に進んでおるということでもございますし
○政府委員(永光洋一君) 年金の問題の格差と申しますか、これは一般的にいわゆる官官格差と言われるようなもので、まあ非常に細かく計算したわけではございませんが、年金上の問題としては、御案内のように年金の最低基礎俸給は国家公務員共済と公共企業体職員等共済では、いわゆる退職時の前一年平均かあるいは最終俸給かとか、あるいはいわゆる俸給なり年金算定額の最高額の限度があるかどうか等二、三そういうものがありますので