1997-09-04 第140回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
すなわち、これらの職の任免等につきましては、官吏の任免、それから一級、二級、三級といいますポストの格付でございます叙級等について定めました官吏任用叙級令というものが適用されます。また、その任免等の手続につきましては、官吏の任免、叙級、休職、復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令というものがございまして、それぞれの級別に任免等の手続を行う者が定められているところでございます。
すなわち、これらの職の任免等につきましては、官吏の任免、それから一級、二級、三級といいますポストの格付でございます叙級等について定めました官吏任用叙級令というものが適用されます。また、その任免等の手続につきましては、官吏の任免、叙級、休職、復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令というものがございまして、それぞれの級別に任免等の手続を行う者が定められているところでございます。
○国務大臣(藤波孝生君) 官吏任用叙級の問題につきましては、従来いろいろな経緯があるようでございます。私も、政務次官に命ぜられたときに「一級に叙する」と書いてあるので、なぜこんなものが書いてあるのかなと自分でも思った経験がございますが、よく研究してみると、一応法律に基づいてということで来ておるという経緯を勉強させていただいたところでございます。
○穐山篤君 最初に、官吏任用叙級の取り扱いについてお伺いしますが、去年の三月二十三日、当委員会で昭和五十八年度の予算の委嘱の審査が行われたわけです。その際に、我が党の山崎委員が官吏任用叙級令の問題に触れて、政務次官の発令がありますと一級、こういうのが辞令に出るわけですね。それから同様に、検察庁法におきましても検察官、検察事務官、検察技官についてだけそれぞれ一級、二級、三級というものが辞令に出る。
あわせて、人事委員会規則が政令と読みかえられまして、そしていまあなたが言われました二十一年四月一日に官吏任用叙級令というものができました。人事院規則一―四というのがつくられて、経過をたどってきているわけです。 ところが、この人事院規則の実は八―一によって一級から三級まで定められておりましたが、二十七年の六月の一日に人事院規則八―一二でこの八―一は廃止になりました。
戦後、それまでございました勅任官、奏任官、判任官の制度が廃止されまして、それにかわるものとして、昭和二十一年四月に官吏任用叙級令及び親任官及諸官級別令によりまして官の級別制度が設けられました。現在、この官の級別制度が存続しておりますのは、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律によりまして、「従前の例」というふうにされているからでございます。
ところで、御案内のとおり検察庁法は、昭和二十二年四月十六日に公布をされまして二十二年五月三日から施行になった法律でございますが、これは国家公務員に先立ちましてできました法律でございまして、当時、先ほどお話に出ました官吏任用叙級令、勅令百九十号でございますが、これがございましたので、これをもとといたしまして一級、二級の叙級の区別が検察庁法に取り入れられたものだというふうに考えられております。
○土橋委員 それは政府機関ですからして、そういう団体とは密接に、特にこれは長い間日本人の一部の方々のうちには非常に不幸な、要するに社会的な地位あるいは生業を営む場合にも、また住宅環境等においても、教育の均てん化においても、あるいは官吏任用についてもきわめて不公平なことがあったからして、事実そういうことについてはお互いに協力しましょうということでしょう。あなたの方が出した資料がここにありますよ。
もう一つそこで関連するのは、こういう低いものがなぜ出たかというと、ずっと昔の明治とか大正の時代にやめられた、あるいは昭和の初めごろにやめられたという人々は、昔の給与制度、昔の官吏任用制度によって処遇された関係上、制度が途中で変ってきて、新しい制度で民主主義となった今日、昔の低い雇用人のような立場であったものが、一応公務員という形をとらされておるけれども、古い制度上の欠陥による恩給額の非常に低い人を、
いわばきびしい試験や条件をつけないで、いわば何と言いますか、もとの経歴で、無条件で、まあ殆んど無条件に近いような形で、相当高位な官職にこれを任命することができるようなことが、省令で任されてあるような、俗に昔で言えば、官吏任用令とかいつた形の制度というのは、現在でも我が国の諸制度の上にございますか。
○政府委員(剱木亨弘君) 復職というので私誤解しておつたかも知れませんが、当然に懲戒免除と同時に前の官職を回復するという意味にとつておりましたのでお答えしたのでございますが、官吏任用の資格は得ておるのでございますから、改めてその個々の場合につきまして復職をさせるということは何ら差支えないと思います。
尚一級二級三級という区別が、御承知の官吏任用叙級令の廃止によりまして一応廃止になつているのでございますけれども、ただ経過的に人事院規則でもつて当分の間はまだ使われているというような状態になつております。
すなわち一つは、都制施行と同時、すなわち昭和十八年七月一日に官吏となつた者で、この者は昭和二十二年法律第七十七号恩給法附則第十條の規定の準用を受けて、全在職期間を恩給法によつて計算される者、二つは、都制施行後、すなわち昭和十八年七月二日以降官吏となつた者で、市または都吏員としての在職年数は退職した者として一旦打切られ、官吏任用以後の年数を、恩給法附則第十條の規定によつて恩給法によつて計算される者、三
そこで現在ありますところの官吏任用敍級令に基く一級官、二級官、三級官の区別をそのままにしておいて、その中に職階制を布くということは、先ず第一に、この官吏任用敍級令が解かれて、その後にこういうものが採用されなければならないと思うのであります。
官吏、雇員、用人の区別は、何によつて現在あるかと申しますと、結局官吏任用叙級令が官をわかつて一級二級、三級とする。それに基いてあるわけであります。それから種類におきましては、現在の職務内容を適当に表現しておらないところの、事務官、技官、教官というものに三大別されておりますが、この事務官、抜官、教官をわけているのは、各省職員通則によつて行われているわけであります。
官吏任用敍級令というものは、人事院規則で廃止せられまして、他の別の人事院規則で暫定的な措置として官職における官の級別は当分の間從前の例によるということになつておりまして、一級及び二級の職員の採用又は昇任は予め人事院の審査及び承諾を受けなければならん。こういうことに相成つております。
その代りにその官吏の中にはいわゆる雇員でありますとか傭人でありますとか、或いは嘱託というような、実際、相当國の事務……ひとり現業的な仕事のみならず、行政事務にさえ携わつている人達をも、この官吏の中には入つていないわけでありまして、具体的に申しまするならば、官吏任用叙級令で、官吏を分つて一級、二級、三級とする、というこの範囲に入つているものしか官吏と言わぬわけでありますが、この國家公務員法におきましては
そこで今度は官吏任用叙級令というようなもののこの制度上決められておる任用資格との関係は一体どうなるのかということが御疑念であろうと思いますが、これは全然別立てのものと思つております。
二頁の第六條とありまする所に、「官吏任用敍級令第六條第一項中」云々とございますが、その「第六條第一項中」から先を、以下讀みますように改めたいと存じております。即ち、「、各省」、これを「及」に改め、それから次に「及各省參與官」を削り、それからその次の行の「分限令第一條中」、その以下が次のように變ります。第一條中「各省」、それから裸で「及」と來まして、それからまた「各省參與官、」を削ります。
そういうことを恐れるがために、官吏任用制度は悪い者が入つて來ないように一律にやるということになりますから、本当の人材があつても浮び上れない。こういうことで、どうも六点平均主義ということが可なり禍いされて來たのじやないかと思います。そこで最近行政機構について根本的な変革が考えられております。
これを行政官と對比して見ますと、官吏任用敍級令によりますと、これも法律上のことだけでしようけれども、一級官にするには八年で足りる、法律上の要件では八年で足りるということになつておるわけです。而も大藏省の發表されました官廳職員給與制度實施要綱という大體の内規、その内規による昇進の割合から申しましても、大體十四年餘りで一級官になれるような案になつております。
そうして彼等は官吏任用制度を基本にして行政部面への政党色の侵入を排撃し、殊に地方自治体におけるところの政党の排撃ということを全く見当違いの間違つた議論をいたしまして、詳しいことは私省略いたしますが、今日までやつて來たのであります。
官吏任用令、高等試驗令を排撃するは勿論でありますが、これに類したところの一切の任用方法、試驗制度を断乎として排撃するものであります。
第五には、政府、國会、官公労働組合、学識経驗者等の代表者をもつて民主的に構成せられた官吏任用委員会を設け、これが選考のもとに、民間有能の士を随時適職にに自由任用する途を拡げることであります。 第六には、職務上の饗應、役得、民間團体への天降り人事などを嚴禁することであります。 第七には、逓信、鉄道などの現業官廳においては、その経営機構とともに、能率本意の人事機構を実施することであります。