1973-06-26 第71回国会 参議院 内閣委員会 第15号
青森判決以前に官公有地には入り合い権を認めないという大正四年の大審院判例に基づいての説明をしていたことは事実であります。しかし、その後、あの判決以後、県は入り合い権の存在有無についてのまだ明らかな所見というものは出していませんよ。それから入会組合の連合会はさきの鑑定書でもって示すように、そういう主張をいたしているわけであります。入会組合はなおさらのこと、みずからの入り会い権を強力に主張している。
青森判決以前に官公有地には入り合い権を認めないという大正四年の大審院判例に基づいての説明をしていたことは事実であります。しかし、その後、あの判決以後、県は入り合い権の存在有無についてのまだ明らかな所見というものは出していませんよ。それから入会組合の連合会はさきの鑑定書でもって示すように、そういう主張をいたしているわけであります。入会組合はなおさらのこと、みずからの入り会い権を強力に主張している。
そこで、私は午前中の論議を通じましても考えさせられたのでありますけれども、まあ大正四年の大審院判例を振りかざして、官公有地には入り会い権は存在をしないということを政府は強弁をされるわけであります。その問題については、統一見解を求められていますからその際のことに譲るといたしましても、私はこの一点をお聞きをいたしたい。
いま、はしなくも長官が触れられましたように、いわば官公有地には入り会い権というものを認めないという、こういう国側の態度が何としてもガンになるわけでありまして、私は、民有地に認められているその入り会い権、それは、入り会い慣行と言おうと、何と言いましょうと、同じものだと思うわけなんです。
まずお聞きをいたしたいと思いますのは、地元入り会い組合の主張するところは、入り会い権、これは官公有地については入り会い権を認めないという立場もありまして、したがって入り会い慣行と称しております。
特に、自動車の保管場所の確保等に関する法律が成立いたしました際にも、衆議院から、「中小企業者等が共同して保管場所を設置する場合は、官公有地の払下げ、貸付け及び建設資金につき特別な措置を講ずること、また租税負担の軽減を図ること。」
四、中小企業者等が共同して保管場所を設置する場合は、官公有地の払下げ、貸付け及び建設資金につき特別な措置を講ずること、また租税負担の軽減を図ること。 これは、ただいままでの質疑の中で明瞭になった通り、本法案の趣旨については異議はございませんが、その裏づけとなるところの政府の施策については、残念ながらいまだ固定されたものはないばかりか、さらにどういう方向をたどるのか、これさえないのであります。
あるいはまた、官公有地に対する貸借関係等によりまして、これに入って草を刈る、あるいは下枝を採取するというようなことを一定の条件のもとに認めさせるような特別な措置を講じていただくというようなことはできないものだろうか。そういったようなことにつきましての大臣のお考えをお伺いいたしたいと存じます。