1949-04-01 第5回国会 衆議院 人事委員会 第4号
つておつて、全官公廳八組合が全面正に反対しているにかかわらず、一方的に入つてつくり上げて、そうして國鉄の大会が三月十五日から十七日まで上諏訪において行われ、そして全官公廳は、諸君らの職階制というものはだめじやないか、千六百円ベース、千八百円ベースというものを、ふくらましてつくらなければだめじやないかということを、つねづね申しておつたにかかわらず、蓮見君、加藤君、大西君はむりに飛び込んで行つて、これが全官公廳労働組合
つておつて、全官公廳八組合が全面正に反対しているにかかわらず、一方的に入つてつくり上げて、そうして國鉄の大会が三月十五日から十七日まで上諏訪において行われ、そして全官公廳は、諸君らの職階制というものはだめじやないか、千六百円ベース、千八百円ベースというものを、ふくらましてつくらなければだめじやないかということを、つねづね申しておつたにかかわらず、蓮見君、加藤君、大西君はむりに飛び込んで行つて、これが全官公廳労働組合
しかるに、マッカーサー書簡が出まして以來、官公廳労働組合の自由なる活動が制限され、さらに官公吏の給與水準については國会が決定するところの責任を明瞭にいたしておりますので、わが党は、特にこの情勢におきましては、党みずからが進んで官公吏の給與水準を決定するということを、責任をもつて痛感いたしたのであります。
私ども全官公廳労働組合の組合員二百六十万は一致いたしまして、四月以降の給與ベースを働けるだけの賃金として、手取り五千二百円を要求いたしました。そうしてそれが実質賃金であるために、六條件をつけたのでございます。ところが時の芦田内閣が、その條件は政治問題であるとしてその撤回を迫り、一方的に六月に物價改訂を断行いたしました。
(拍手、「その通り」「反対するのはいかんのだ」「小川やかましい」と呼ぶ者あり) 第一に、本案は日本の民主主義の基礎をなすところの六百万の組織労働者、その中心をなす二百七十万の全官公廳労働組合協議会の一人々々の手から基本的人権を奪い去つて、その手に手錠を掛けようとする法案であるからであります。
殊に國鉄等多数の組合員を擁する全官公廳労働組合が曾て急先鋒となつて、特定政党の指示と指令の下にゼネラル・ストライキを企図し、政治的意図を爭議権という見えざる武器によつて一挙に達成せんとしたことは、我々のまだ記憶に新しいことであります。
それに事よせて、又この改惡の法律案を作つておつたというようなことが、全官公廳労働組合運動に対する政府の政策的な彈圧であると、いうことは、これはもう言を俟たないのであります。
次に申し上げたいのは、現在われわれ全官公廳労働組合協議会が、政府に七千三百円を八月の手取りとしてもらわなければ、われわれの公僕としての満足な生活ができないのだという要求と主張をいたしておるのであります。しかし政府はこれに対して全然一顧を與えようともしない。また人事委員会が合理的な計算ということで出しました六千三百七円、これも財政上出せない。
第三点は、マツカーサー元帥の書簡の中に明らかに述べてあります通り、一方においては官公労働組合の労働運動に対しての制限を加えるとともに、他方政府においては給與を改善して公務員の生活を保障せよという書簡の内容があるのでありますが、政府がとるべきところのこの給與の問題につきまして、全官公廳労働組合においては、七千三百円のベースを要求しております。
本法案の内容は、政府は、最近の経済情勢により政府職員の俸給を、平均三千七百九十一円の水準に決定することに決定いたしまして、(「安いぞ」と呼ぶ者あり)六月二十一日以来官公廳労働組合と團体交渉を行い來つたのでありますが、未だ交渉は妥結いたしておりませんが、國会の会期が切迫しておるから本法案を提出したとのことであります。この法律案の詳細のことは速記録に譲ることにいたします。
すなわち、このたびの新給與は、このまま改正せずに済むと思うかどうか、あるいは地域給に関してはどう考えているか、これを四千二百円ぐらいに引上げて、安定帶の賃金ベースを設ける考えはないかどうか、最近における全國官公廳労働組合の運動方法には不満な点が多いが、これらについてはいかん等々でございました。
「に対しては昭和二十三年四月一日にさかのぼつて政府と全官公廳労働組合との團体交渉によつて決定された額を支給するが、差当りの措置として職員総平均の月收三千七百九十一円の俸給等を支給する。」
〔濱口專門調査員朗読〕 今次全官公廳労働組合の爭議過程において、全國財務労働組合幹部に対し懲戒免官並びに減俸処分をなしたが、かかる措置は正常な組合運動を阻害する不当彈圧行為であり人権尊重の意志に反するものである。ついては速やかに懲戒処分を撤回されたい。
彼のあらゆる生涯における、労働組合における勤労者を裏切つたこの点において、かつまた官公廳労働組合の本年初期からの大闘争における彼の独占資本を代表しての態度において、実に勤労者大衆の最もにくむ敵であることは明らかである。われわれは、常に彼をこの政界から追払うことに対しては、あちゆる方面において満腔の力を常に用意しておつたのである。
第二の点は、三千七百円ベースを決定するのに、全然官公廳労働組合の諸君と話合いをしていない。片山内閣のときにおいて極めて非民主的であつたが、今度のこのような措置は一層非民主的であつて、こうした点から労働攻勢の起るのは政府の責任であると思うがどうか。第三の点は、最低賃金制が現在の情勢において行われないと言つておるが、その理由はどこにあるのか。
一、賃金給與に関する基本原則の点については政府と全官公廳労働組合連絡協議会との間になお相当の考へ方の相違があるとしても仮拂い二千五百円を除く四百二十円の支拂方法の操作にいては円満妥結の可能性は十分にあると考えられる、よつて政府は全官公廳労働組合連絡協議会と速かに團体交渉を行いその要求を尊重すること。 二、さきに國会が可決した「政府職員の俸給等に関する法律」は一時支拂の暫定給與である。
一、賃金給與に関する基本原則の点については、政府と全官公廳從業員との間に、全官公廳労働組合連絡協議会との間に、なお相当の考え方の相違があるとしても仮拂い二千五百円を除く四百二十円の支拂い方法の操作については、円満妥結の可能性は十分にあると考えられる。よつて政府は全官公廳労働組合連絡協議会と速やかに團体交渉を行い、その要求を尊重すをこと。
○國務大臣(加藤勘十君) ただいま発生しつつある官公廳労働組合の爭議に対しまして、各党を代表されました皆さんが、それぞれ國民代表の立場において眞摯に御意見お開陳になりましたことに対して直接関係をもつ私といたしましては、きわめて謙虚に皆さんの御意見をお伺いいたしまして、もし皆さんの御意見の中において政府がとり得る御意見がありますれば、私は喜んで皆さんのお指図に從うという心持をもつておるのであります。
御承知のように、今度の二千九百二十円の問題は、不十分ではありましたが、政府の一方的に決定したものではなくして、全官公廳労働組合に呼びかけたのでありますけれども、結果は國鉄從業員組合の代表者のみの参加になりましたが、ともかく労働組合の代表者の参加を得て、完全に民主的な方法において決定された問題であります。
○國務大臣(西尾末廣君) 官廳職員の待遇改善問題に関して、その経過及び中央労働委員会の調定案に対する政府の方針を御説明申上げたいと思います官公廳各労働組合が全官公廳労働組合連絡協議会を組織いたしまして、八月十五日に政府に対して適正價格による生活必需物資の完全配給を裏付けとしこれに必要な地域差を考慮した裁定賃金制の確立並びに生活補給金として一月より六月までの赤字補填金本人二千円不要家族一人に付き一千円
官公廳各労働組合が全官公廳労働組合連絡協議会を組織して、八月十五日政府に対して、適正價格による生活必需物資の完全配給を裏づけとし、これに必要な地域差を考慮した最低賃金制の確立、及び生活補給金として一月より六月までの赤字補填金、本人二千円、扶養家族一人千円の支給を要求し、これに対して爾來数次の交渉を重ねたのであります。