1983-02-10 第98回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
財政赤字の解消を口実に、官公労働者に一方的に犠牲を強要し、労働基本権剥奪の代償機能を停止をさせることは全く不当であります。憲法で保障された労働基本権を官公労働者から剥奪をしてきて、いままた、その代償機能を破壊をするということは二重の誤りであり、国内だけではなくて、国際的にも問題が大きいと言わなければなりません。
財政赤字の解消を口実に、官公労働者に一方的に犠牲を強要し、労働基本権剥奪の代償機能を停止をさせることは全く不当であります。憲法で保障された労働基本権を官公労働者から剥奪をしてきて、いままた、その代償機能を破壊をするということは二重の誤りであり、国内だけではなくて、国際的にも問題が大きいと言わなければなりません。
たとえば、西欧諸国対比で二百時間から四百時間も長い年間の実労働時間、年休消化率の異常な低さ、先進国中、類のない官公労働者のストライキ権の全面一律禁止制度、社会保障給付の国民所得対比での低さ、また、最近のメカトロニクスによる合理化、人減らし、中高年齢層急増のもとでの中高年失業者の就職難など、労働者をめぐる環境条件は制度、政策面でも大きな問題となっております。
また、ひとしく労働基本権剥奪の代償と位置づけてきた仲裁裁定と人事院勧告の取り扱いを区分することは、官公労働者に差別と分断を持ち込むことにほかならないのであります。 公務員二法の強行、行政改革による首切り合理化、そして人事院勧告の値切りと続く一連の公務員攻撃の諸政策は、単にそれのみにとまるのではなく、必ずや他の労働者、勤労国民に波及する質を持った攻撃であります。
憲法二十八条の規定と公労法、公務員法の精神にのっとり、退職手当に関する官公労働者の権利が保障される立法的整備が強く望まれるところであります。 定年制の導入と保ともに、退職手当の引き下げは、公務員労働者の退職後の生活をきわめて不安に陥れ、急速に高齢化社会を迎えつつある今日、退職後及び老後の生活保障は重大な社会問題になってまいります。
私がここで言うまでもないことでございますけれども、労働基本権の制約を受ける官公労働者にとって、それは、その制約の代償として認められている制度であり、仲裁については昭和三十二年以来、人事院勧告については四十五年以来、その完全実施が図られているわけでございます。
この力の盛り上がりは、官公労働者とその組織の民主的前進にまたねばならないと思うのでありますけれども、民間産業に働くわれわれ労働者と労働組合は、これまた皆様御存じのとおり、過去幾多の技術革新のあらしをくぐり、資源、エネルギー制約の大波を乗り越えて、みずからの身を切り、血を流して、わが国産業の民主的再建を推進してきたところであります。
また基本的な問題としては、民間準拠のルールを踏むならば、民間の労働者が団体交渉によって決めている退職金は、官公労働者も当然に団交事項であるはずです。このことについても政府の明解な答弁がなされていません。
まず最初に、退職手当問題は官公労働者の労働条件に関するものでありまして、労使の団体交渉または協議により決定すべき問題であります。このため、当局の当事者能力の拡大、労働基本権の確立を早急に図るべきではないかと思いますが、その点、いかがお考えでございましょうか。
最初に、官公労働者との事前協議の問題についてということで、この退職手当の削減の問題は、官公労働者の基本的な労働条件の問題であるということは、もうすでに周知のとおりでありまして、この委員会でもたびたび話し合われてきたところでありますが、この立法化をするという状況の前に、関係労働者との協議は十分に行われたのでありましょうか、その点はいかがでございますか。
○神田委員 定年制の導入に伴いまして、今回の改正案のように、五十七年までに一〇%退職手当を削減する案では、官公労働者の退職率は低下すると予測するのでありますが、この点はいかがでありますか。
それは官吏の身分、待遇の安定とかあるいはエリート意識とか、あるいは賃金についても、総評のヨーロッパ諸国における官公労働者の労働基本権調査報告書によれば、十年勤続で民間より三五%高いとか二十年で五五%民間より優遇されておるとかいうことで、日本では民間準拠、民間準拠と言っているが、私はこの一から十まで民間準拠という考え方は基本的に問題があるというふうに思っているんです。
○岩垂委員 労働界代表という点について言えば、どこどこの組織がという形にはならないと思いますが、今日の日本の労働組合の現状から考え、なかんずく官公労働者の結集の状態などを含めて、何々系何々系とは申しませんが、それらに対する組織状況等を踏まえたナショナルセンターとの配慮というものは多少なさると思いますけれども、確定的にしろと言うつもりはございませんが、当然配慮なさることだと思いますけれども、その点はいかがでしょうか
私どもは官公労働者のスト権については、条件つき付与という形で現在まで認めるべきである、このように主張してまいりました。しかし、現実には毎年毎年、年中行事のようにストが行われ、そしてまた処罰が行われ、スト、処罰、スト、処罰、こういう繰り返しが現在まで行われてきております。常に大変な被害をこうむるのは一般国民でございます。
言うまでもなく、八十七号条約批准に伴う官公労働者の団交権、スト権や、三公社五現業の当事者能力問題の審議が目的で設置されたわけです。その間ずっと私は委員会でこの問題をいつも取り上げてきましたけれども、当時の労働大臣は、必ず公制審の答申を待ってから、公制審、公制審ということで、逃げたという言葉は妥当でないかもしれませんけれども、言を左右にしてきたわけですね。
私は民間の出身ですから、公務員の場合には率直に言って六十を過ぎても、あるいは七十近くになっても働けるということはうらやましいことなんですけれども、できれば民間もそういう状態になることが望ましいと思うんですけれども、官民の格差という観点から言えば、公務員の六十歳定年制について、もちろん官公労働者は強く反対していますけれども、検討しなければならない問題が含まれているのではないだろうか。
前者は官公労働者のスト権、団結権等に触れられましたが、私どもは、民間労働者を組織しておる中でも、特に昭和二十九年以来電力労働者がスト権を規制されていることは御承知のとおりでありまして、われわれ、電力労働者がもし仮にストライキをやろうかというようなことになりますと世の中一体どうなるかというような点等についても、良識を持ってみずからを規制し、みずからのあり方というものでもってスト権問題では一つの問題提起
この留保措置によって直接的な影響を受けるのは、現行国内法によってストライキ権が不当にも禁止、制限されている官公労働者であるわけですが、官公労働者のスト権問題については、日本国内において長い間論議されてきた課題であり、その中でも、国際的に見てわが国の現行法が大幅に立ちおくれていることが指摘され続けてまいりました。国際人権規約でも、国際的常識として当然にストライキ権を保障すべきであるとしています。
○古寺委員 これは官公労働者に対しての公務員法の改正について、人事院は現在週休二日制のトライアルを、過去にも五十一年十月から一年間、それから五十三年の四月から一年間おやりになって、この三月で結論が出るわけでございますが、どういうふうに今後週休二日制を取り入れていくお考えか、承りたいと思います。
この論議は官公労働者の基本権問題を検討したわけですね。私も、との国会に参りまして何回となく、この委員会でスト権問題を質疑しました。その都度、公制審の答申を待つ、公制審の答申を待つのだと言ってはぐらかされてきました。
そこで、ちょっと大臣の発言で、もう一つ気になりますのは、官公労働者について何カ国か、いまスト権の有無につきまして例をお挙げになりました。いわゆる先進工業国と言われております諸外国ですね。そうしますと、いま大事なところで、たとえばドイツの例なんかお挙げになりませんでした。挙げましたか。日本とドイツというのは、GNPが本当にもうどっこいどっこいなのでありますが、もうこの点については答弁要りません。
官公労働者のスト権は憲法二十八条で保障された基本的人権です。もともと官公労働者のスト権は、戦後当初の時期には、経営形態に関係なく、民間労働者と同様に保障されていたものです。ところが、このスト権は、一九四八年にアメリカ占領軍、マッカーサー書簡とこれを受けた政令二百一号によって不当にも奪われたものです。
問題は、一方日本の官公労働者の労働基本権、すなわちこの憲法に保障されている団結権、団体交渉権、団体行動権の問題は、すでに昭和四十年来ILOのドライヤー勧告を受け、公務員制度審議会を設定をして三回続けて八年間の中で答申を得ました。それを受けて田中内閣と七四年春闘に、一年半の猶予期間で政府は検討する。そして例のスト権ストという形になっていったわけであります。
したがって、すでに先ほど労働大臣からお話のあったように、ドライヤー勧告に基づく公務員制度審議会というものは、これは全般の、現業、非現業を問わず官公労働者全体の問題について言及しているわけですけれども、その趣旨からいうと、人事院というのは政府の機関ですから、そういう意味ではあなたの言ったことは当たらないと思うんですが、いかがですか。
それが官公労働者の場合は、みんな訓戒、厳重注意ということで、五回でも六回でも繰り返しておるわけです。こういうあり方にも問題を感ずるわけですが、少なくとも戒告以上ぐらいの人は資格から、対象から外すべきだ、こういうふうに考えます。