1996-05-07 第136回国会 参議院 労働委員会 第9号
そこで、勤労するために誇りと実力を持てるような施策と、そういう能力開発というか積極的に勉強をする場というのを、官使労という三者が一体になって、健全な将来の日本をつくるような、そういう考え方というのに対して、大臣はいかがお考えでしょうか。
そこで、勤労するために誇りと実力を持てるような施策と、そういう能力開発というか積極的に勉強をする場というのを、官使労という三者が一体になって、健全な将来の日本をつくるような、そういう考え方というのに対して、大臣はいかがお考えでしょうか。
そこで経済査察官を設置しましても、畢竟するにこれは官使、すなわち役人である。わが國の官吏、役人が新憲法第十五條の精神に則つて、眞に國民全体の奉仕者なりというような考えをもたれる人々が多数あるならば結構であります。遺憾ながら現実はさような人はごく少数である。大多数の人は道義観念非常に低下し、汚辱、汚職行為が多いのであります。
昨年國会を通過した國家公務員法につきまして当時官使が争議をしたときは雇傭契約に関する一切の権利を失うという條項が原案にあつたのであります。これは憲法二十五條以下において國民が與えられた基本的人権の中の勤労者のいわゆる團結権、團体交渉権、體業権等の基本的人権に対して重大なる影響を持つものであるという見地からこの條項は閣議においてこれを削除しました。
つまり官使その他の政府職員というようなものではないが、「法令により公務に從事する職員」であつて、例えば刑法の公務執行を妨害する罪とか、或いは又賣職の罪、その他公務員として活動するのに必要な職権の行使並びに義務の点において、普通の民間の人とは違う規定を準用して行く、その程度のものにしたいという意味であります。この二点について大体意見の一致を見たと思います。