2006-06-08 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第12号
○糸川委員 しかし、一方で、これまでの学校現場では、例えば宗派教育の禁止、この規定を拡大解釈して、ややもすると宗教に関する教育、これにいわば腰が引けていたのではないかな、こういうふうにも言われているわけでございます。 私は、これからの国際社会で活躍できる日本人というのは、外国人に文化を伝えられる、そういう日本人である必要があるのではないかなというふうに思うわけでございます。
○糸川委員 しかし、一方で、これまでの学校現場では、例えば宗派教育の禁止、この規定を拡大解釈して、ややもすると宗教に関する教育、これにいわば腰が引けていたのではないかな、こういうふうにも言われているわけでございます。 私は、これからの国際社会で活躍できる日本人というのは、外国人に文化を伝えられる、そういう日本人である必要があるのではないかなというふうに思うわけでございます。
○笠議員 宗教的感性というものが教えられるのかということでございますけれども、これは、私どもの第十六条の規定の中にも、この第三項ですね、ここに書いておりますように、私どもは、これを一方的に押しつける、要するに、教えるということだけに、教育上尊重されなければならないということで、これまで余りにも、もちろん、特定の宗派、宗派教育というものは、やはり控えなければならないと私ども思っています。
それで、これは戦前からある議論でございまして、この宗教教育というか、宗派教育と宗教的情操教育というのは、これはかば焼きの身とにおい、かば焼きのにおいをかがずに身を食べられるか、また、におわないようなかば焼きを食べられるか、こういう問題でございまして、極めてデリケートで難しい問題なんです。
一神教としての宗教教育ではなく、まさに我が国は多神教的な、やおよろずの神的な、特定の神を意識した意味での宗教教育ということではないわけでありまして、これはある意味では、宗派教育ということに文言を変えるということによって禁止をするということはあってしかるべきだというふうに思いますが、そもそも、教育においては、積極的な宗教教育等を行いながら、情操心をはぐくむ心の教育、徳育教育にもつながるような、感性を高
あれは宗教教育その他宗教的活動をしてはならないということが書いてありますが、原案は宗派教育だったわけですね。これは、特定の宗派に立った宗教教育はしてはならないという趣旨です。しかし、それが宗教教育というふうに表現が改められたことによって、宗教教育全般を否定したかのようにとられているわけです。
○有田一寿君 次に、宗教的情操を養うということについてお尋ねしてみたいんですが、宗教教育、宗派教育は教育基本法でも排除されておることは承知しておりますが、いわゆる宗教的情操を養うということは排除されていないのだろうと思うんですが、だから宗派教育とかにならない面と言えば、動・植物をいたわるとか、大自然に対して謙虚な気持ちを持つとかということはそうだと思うんですが、それで、具体的にこれはどうですかね。
それともう一つは、宗教的情操を養うということ、これは基本法あるいは憲法等で、宗教という言葉が出ると大変タブーのようにいやがりますけれども、宗教宗派教育は禁じられておりますけれども、宗教的情操を養うということはいささかも私は禁じられてはいないと思うわけでございまして、ただ、先般もあるところで、学校の生徒は恩師だとか先輩だとか友人とか、それがあるいは事故で死んだとかそういうときの墓参とか、遺族のところに
しかもこの修身科をはずしてしまったところに、私はこの道徳教育の混乱というものが起ってきたのでありまするが、私は先ほど長田先生も宗教科の独立を――これは公立学校の中で宗派教育をすることはできぬことは当りまえのことですが、私は宗新情操陶冶ということは、一本の花を見ても、星空を仰いで星をながめても、和はできるものだと思うのですが、そこに対するところの宗教情操の陶冶という点について、道徳教育のこの御答申に触
ある特定の宗派教育は、これをやつてはならないのでございますけれども、宗教的な感情の芽生えというものは、學校教育においてつまむことはよくないと考えられるのでありまして、その宗教的芽生えは伸ばしていきたいと心がけていくようにするということになつておるのであります。
それから宗教教育、特定の宗派教育を施してはならないという規定も憲法に明白に示しておる。それだけの憲法の今の民主化の在り方を受け入れながら、これに伴うてややもすれば宗教無視になり、そうして心得方が惡いと、大變な文化的の損失を持つという點を顧慮してここに現れて來たものが今の問題であると思う。
この意見によりますと、非常に長い意見でありますが、簡單に申しますと、この憲法の解釋に宗教教育ということはこれは宗派教育の意味であるということを限定してある。そうして今言う宗教情操教育という文字に關しては釋然とした理解を與えておられない。これはちよつと分らない。併しこれは教育上における宗教の研究という意味であれば、私は同感であると示してある。
これは宗派教育がいいのです。宗派教育は人間構成まで入り得る。併しそれを國家がやるということが信教自由の弊害になるのだから、それは限界を加えたということが憲法二十條の制限なんである。憲法の下で行われる公立の學校には宗教教育におのずから限界があるということを認めなければならん。