2005-02-25 第162回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
これが、いろいろありますけれども、とりあえず宗教論ですね。 哲学論なんですが、私どもは満州事変をしました。時間がないので説明しません、これは明らかに横の侵略です。日本の失業問題を解決するために、よその国に迷惑をかけて領土を広げようとした。
これが、いろいろありますけれども、とりあえず宗教論ですね。 哲学論なんですが、私どもは満州事変をしました。時間がないので説明しません、これは明らかに横の侵略です。日本の失業問題を解決するために、よその国に迷惑をかけて領土を広げようとした。
明治憲法二十八条は信教の自由を保障しておりましたが、それは「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」でありまして、神社非宗教論に基づいて神社参拝が「臣民タルノ義務」として強制されれば、これに抗することはできなかったわけであります。また、同条には法律の留保がなかったために、命令によっても制限が可能であるとする解釈をもたらしたのであります。
こういう事実を踏まえながら、あと残りは哲学論、宗教論、それから日本の伝統文化論について、大臣並びに副大臣と意見を交換したい、それが私の趣旨でありますので、まず、ここまでのところで御所見があればお伺いしたいと思います。
だから、私はさっき宗教論とか哲学論を言ったんです。 考えてください、そんなすばらしいものが、実際家業にすると、どんなような日当になるか、日当何円になると思いますか。局長さんがリタイアして対馬に移り住みました、生活の糧に、まあ年金があるからいいようなものが、それだけじゃいかぬといって、山に行きまして木をチェーンソーで切ってみる、出して持ってくるんですよ。どうなると思いますか、現実問題として。
私は、もともと理論社会学、数理社会学が専攻でございましたけれども、自分の興味もありまして、戦後サブカルチャー論、宗教論、そして戦後教育論、あるいは青少年の例えば援助交際、薬、その他ストリートと言われる場所での、あるいはコミケットとか言われる同人誌即売会などの場所でのコミュニケーションをフィールドワークしてきた、そういう者でございます。
その当時、伊勢、熱田両神宮の国営化をめぐって戦前、昭和初期に国会でも展開されました神社非宗教論、神社は宗教にあらずと、この論議が再燃したわけです。そして、神社本庁の参考人の方も元旦言われておりましたが、神社には教義もない、いわゆる宗教法人の枠にはないんだ、だから、宗教法人法自体に神社本庁としては反対していたんだし、しているということを冒頭申されておりました。
そういう別に宗教論をやる意思はありませんが、そういうわけで非常に難しい要素があるのです。ですから、もう少し学問的に科学的によく分析してみる必要がある。
靖国神社、神道が宗教であるかどうかというその議論は、宗教論は別として、性格そのものが戦前と戦後では変わったんじゃないか。
いわゆる精神論とか宗教論とか、そういうもので救えるのは一人一人の心の生きざまであって、大多数の人々は科学と資源によって幸せが得られると考えております。もちろん科学といえども悪用される場合がありますから、科学を悪用させないためには教育も宗教も、もろもろの精神文化も必要であるということは言うまでもないことだと思います。
また宗教学者、哲学者の方々もおられますので、いわゆる宗教論として、日本の神道といったようなものがどういうふうな経緯で今日まで発展をしてきておるのか、それが日本人の暮らしの中でどのような位置づけになっておるのかといったようなことについてもいろいろ御意見をお寄せいただいておるところでございます。
○中川(一)委員 宇野先生から私どもの考えておることと大体一致する、非常に貴重な御意見がございまして感激いたしておるところでございますが、もう一つ、憲法問題とか宗教論とかいろいろ御意見がありましたが、野党の反対する方々の主張するところは、靖国神社のおまつりをすれば、もう一回戦争をやる、軍国主義につながるんだというようなことを心配されて反対しておるようでございます。
私も読みまして、内村鑑三はキリスト教の一宗派の信徒の立場でなしに、キリスト教徒では無宗派の宗教論、平和論を展開された人ですね、簡単に言えば。そこで、創価学会と公明党との関係が議論になっておるのですが、宗教の中では神とか仏ですから絶対性を問題にするわけですが、政治の世界では相対性が問題ですね。そこでこの問題が、議論がずっと発展しておるわけです。
○多田省吾君 その御説明は前から聞いておりますから、そのようにしか言いようがないとは思いますけれども、もともと、三位一体というのは、いわゆる宗教論から持ってきた比喩でございますけれども、結局は、これとこれとこれが一体のものであり同じものだ、別々な違いがあるわけじゃないということです。
ただここで宗教論とかあるいは法律論を議論し合うというようなことでなくて、先ほど私も申し上げましたごとく、関係国民が熱願しておったある事業がいよいよ着工に入るというとき、あるいは悲願であった施設なり工事が完工いたしましたときに、ともどもに祈り、喜び合うというこの人間性は私はとうとばなければならぬと思います。
○柳田委員 私は国会議員として、この予算委員会の席上で、あえて宗教論や哲学を論じようとするものではありません。われわれは憲法に基づいて、憲法のもとで予算案を審議し、法律案を審議するためにこの国会に出てきておるのであります。
神仏論や宗教論ではございません。そこで一番簡単な問題は、政府が予算をつけるということなんです。その問題について後刻また討議する、研究するというお話でございまするから、そのときに詳細申し上げたいと存じまするけれども、こんなことはきょう始まったことじゃない。すでによき先例がイギリスにもある。研究不足、努力不足、金惜しみである。 そこで次に進みます。
何も高遠な哲学論とか、宗教論を持ち出さなくても、これはもうごく実際的、事務的にお考えになって、私の申し上げることは十分御了解がつくと思うのですが、いかがですか。
むろんこれば宗教論からでもございません。それは、あすの社会、将来の世界というものを考えると同時に、われわれの生存の約束ということには、進歩というものがなくてはならない。先生の御議論からすれば、道義的責任をとっておられる先生としては、応報刑よりは、むしろ一般予防の方にお考えの重点を置かれているのではないかと思うのです。
先般来宗教法人法案についての審議に当りまして、あちらこちらで論議されておりますように、神社、神道が法案の中に入る、つまり根本から申しますと、神社の宗教論というようなことがございますが、私ども神社関係者といたしまして、神社は日本固有のものでありまして、他の一般宗教とは若干異なつた特性を持つております。
人工妊娠調節並びに受胎調節、これは單に抽象的な道徳論や或いは又宗教論を申述べて反対するわけではありません。現実の問題として反対するものであります。と申しますのは、優生保護法全般も然りであるが、又今度の改正法も甚だ局部的、近視眼的にこの重要な問題を取扱つているのであります。 第一に、この人工妊娠中絶は妊娠中絶を受ける妊娠の健康その他につきまして非常な有害な影響を及ぼす。
○宮城タマヨ君 この度改正されようとしております刑法の中から、姦通罪を削除されたという原案につきまして、その可否はもう法律論も、倫理論も、宗教論も尽き果てておると思つております。私は家庭婦人の立場から、松村議員のお出しになりました修正案に賛成するものでございますが、一二の点につきまして、貧弱ながらお聞き願いたいと思つております。
法律論も宗教論も道徳論ももう盡き果てておりますのでございますが、實は私は家事調停裁判所やそれから警視廳の人事調停で取扱つておりますこの種類の問題について、數字の上で明らかにすることが一つの材料と思つて詳しく調べましたのでございますけれども、この數字は發表することを許されませんので非常に殘念でございますが、ぼんやり申しますと、家事調停裁判所においても警視廳の人事調停におきましても、この夫婦間のいざこざが