2004-03-11 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号
その内容としては、信仰の自由、これは信仰しない自由を含むという点が重要ですが、その信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由という三つの内容を含むというのが学界の通説となっております。 政教分離原則の意義についてですが、政教分離とは国家と宗教とを分離するという原則であります。国家の宗教的中立性の原則と呼ばれることもございます。
その内容としては、信仰の自由、これは信仰しない自由を含むという点が重要ですが、その信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由という三つの内容を含むというのが学界の通説となっております。 政教分離原則の意義についてですが、政教分離とは国家と宗教とを分離するという原則であります。国家の宗教的中立性の原則と呼ばれることもございます。
○但木政府参考人 結社の自由やプライバシーの権利あるいは信教の自由のうち、外部的行為としてあらわれる宗教的行為あるいは宗教的結社の場合におきましては、これは絶対無制限のものではなく、公共の福祉により認められた必要かつ合理的な制約を受けることがございます。
○臼井国務大臣 今委員御指摘をいただきました、憲法上の結社の自由、あるいはプライバシーの権利、あるいは信教の自由も、外部にあらわれる宗教行為や宗教的結社をつくるについては、絶対無限、無制限のものではございません。公共の福祉による必要かつ合理的な制約を受けることが当然あります。
宗教団体と宗教法人との関係でございますが、先ほど申し上げましたとおりに、憲法上の直接対象としているのは宗教団体、つまり信教の自由が保障されておりますから、いわばその延長として宗教的結社の自由が出てきます。したがって、憲法上、宗教団体というものはその自由が保障されておりますし、これに対してはノーサポート・ノーコントロールが大原則であると思います。