1995-12-04 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第8号
しかし、宗教界代表は十一人いらっしゃいます。十一人の中の七人、つまりこの宗教法人法が適用されるのはそれぞれの宗教に適用されるわけです、宗教法人に。
しかし、宗教界代表は十一人いらっしゃいます。十一人の中の七人、つまりこの宗教法人法が適用されるのはそれぞれの宗教に適用されるわけです、宗教法人に。
しかし、置かれた制約というのはいろいろございますけれども、例えば、審議会の委員十五人中十一名が宗教界代表者であるということでございまして、審議会制度というのはどういうものであっていいのかという、前向きなのか後ろ向きなのかということを考えなければいけない時代になってきたと思います。
宗教界代表の賛否の内容を言ってください、ここで、数でいいから。