1995-12-06 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号
こういうことは、そういう生活の場における信教の自由の侵害に当たるんではないかというようなことまで学ぶようになってきますと、宗教法案というのは、ちょっとこれは下手にいじられたら大変なことだという感覚が出てくるわけであります。
こういうことは、そういう生活の場における信教の自由の侵害に当たるんではないかというようなことまで学ぶようになってきますと、宗教法案というのは、ちょっとこれは下手にいじられたら大変なことだという感覚が出てくるわけであります。
ただ、現在御審議いただいております改正宗教法案につきましては、種々な協議の上、政府案として閣議決定をされたものでありまして、同法案を閣議決定するまでの間の政府部内の協議経過につきましては答弁を差し控えさせていただきたいと思うところでございます。
過般宗教法案がここで議題になりましたときにも、宗教というものの定義が、やはりある委員から質疑に出たのでありますけれども、三千年来哲学者なり宗教家なり、多くの学者が論議を重ねて来ても、確たる定義というものはないのであります。しかし、ないながらも、宗教という一種の概念が、すべての人類の心の中には厳然として存在しておつたのであります。
かく考えますときに、少々とも明治六年に宗教についての勅令が出まして、その後明治十年、十七年と二回改正になりましたが、その後先ほど安藤さんが申し上げたことでありますが、大正十四年の加藤内閣のとき、岡田良平文部大臣のときに、宗教法案が議会に提出されましたが、当時は水野錬太郎、花井卓藏の引延ばし戰術によつて、とうとうあの厖大な質疑をされまして、安藤正純さんは多分その当時参與官であつて、山崎達之輔さんは政務次官
由来、宗教法案の歴史を考えてみますと、どうも国家は何かこう立法上宗教に対する監督規定を嚴重にしたいのであります。かつての宗教法案時代におきましては、あるいは宗教団体法もそうでありますが、第一次に文部大臣、第二次に地方長官の監督規定があつたのであります。けれども、私ども仏教徒といたしますと、むしろこの監督規定を歓迎した。
きよう法務総裁にここに来てもらつたゆえんは、宗教法案に関して、その面に関連した意味において、おいでを願つたのであります。ですから、宗教に関連のある問題をやつていただきたい。