1977-03-22 第80回国会 衆議院 法務委員会 第4号
(四)公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。 右決議する。 この決議に基づきまして、文部省調査局長福田繁名義をもちまして、昭和三十一年六月二十一日各都道府県知事あてに「不正な宗教活動について」の通知を行いました。
(四)公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。 右決議する。 この決議に基づきまして、文部省調査局長福田繁名義をもちまして、昭和三十一年六月二十一日各都道府県知事あてに「不正な宗教活動について」の通知を行いました。
そうしてその審議が終わったあとの法務委員会の決議では、「不正なる宗教活動に対する決議」によりますと、「公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。」という決議をされておるのです。もしこの決議の趣旨が尊重されておるならば、検察庁の中に当然機構ができていなければならないはず、それができていないということでありますか。
(4) 公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。右、決議する。 続いて参議院の法務委員会からのものが同じように行なわれております。これは申し入れ書になっております。
○塚本委員 「公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。」まさか院の決議は御軽視になっておいでにはならぬと思いまするが、大臣は不勉強だという話でございますが、法務省の担当責任者の方……。
それと、第四項は「公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。」という決議になっております。そこで、こういうことに対してどういう処置をされたか、それを承わりたい。