2004-05-20 第159回国会 参議院 内閣委員会 第14号
設置形態が学校法人以外でございますので、個人立でございますとか宗教法人立等があるわけでございますが、原則的に学校法人について規定する私立学校法は適用がない、原則としてないという制度でございます。
設置形態が学校法人以外でございますので、個人立でございますとか宗教法人立等があるわけでございますが、原則的に学校法人について規定する私立学校法は適用がない、原則としてないという制度でございます。
ただ、現実の問題として、粕谷委員御承知のとおり、わが国の幼児教育の中で果たしてこられた個人立、宗教法人立等の幼稚園のこれまでの大きな役割りというものを無視することはできないということもまた事実だろうと思います。
このときに問題になりましたのは、当然学校法人以外の幼稚園に対して助成をするということに対する現行法制下における問題点が最大の問題であったわけでございまして、学校法人化を図るということを前提として、わが国の幼児教育における個人立、宗教法人立等の幼稚園の現実に果たしておられる当時の状況とその比重等を勘案して、この存在を無視した形での幼稚園の振興策を策定するということは実際問題としてはむずかしい、であるならば
あくまでも私どもは子供たちがよりよい教育水準、環境の中で育てられるという、そういう環境をつくっていくということが主たる目的であって、そのために個人立、宗教法人立等の幼稚園の皆様方が果たしていただいている役割りというものに着目をするというところに主眼があるわけでございまして、御理解をいただきたいと思います。
先ほど来、文部省から答弁をされておりますように、法人化への努力というものは当初予想していたよりは実績としては低いものでございますけれども、年々着実に法人化が進んできているという実態になっているわけでございまして、幼稚園教育の中で個人立、宗教法人立等の幼稚園が果たしてこられた役割りというものの大きさと、現在幼稚園の経営をめぐって置かれております厳しい客観的な状況等を踏まえて今回三年間の延長を提案させていただいたわけでございますが
いろいろな経緯があったわけでございますが、経常費補助等が始まりまして以降は傾向としては各県とも新設の幼稚園はごく一部を除きまして学校法人立というような指導を続けてきておりますし、それから数の上ではいろいろな評価がございますけれども、個人立あるいは宗教法人立等から学校法人立への設置者の変更ということも行われてまいりまして、たとえば四十七年度におきましては、個人立で申しますと二千七百八十一園ございましたものが
○小川国務大臣 個人立、宗教法人立等の幼稚園の学校法人化につきましては、文部省といたしましては、法律の趣旨を踏まえまして学校法人認可基準の緩和について通知もいたしたわけでありまするし、機会あるごとに都道府県を指導いたしまして法人化の促進を図ってきたわけでございます。
なお、従来戦前からの長い歴史がございまして、幼稚園につきましては、今日なお四二%という幼稚園が個人立あるいは宗教法人立等の設置形態で幼稚園教育をそれなりに伝統と歴史を持って続けてきておられるわけでございまして、これらの個人立、宗教法人立等の幼稚園の学校法人化の促進策が課題としてあるわけでございます。
その面からも、私立学校振興助成法の附則におきまして、個人立、宗教法人立等の幼稚園の設置者に対しましてその規定が適用されているという経過になっております。
ただ、幾つかの点で御理解をいただきたいと思いますのは、昭和五十三年に個人立、宗教法人立等から学校法人化をいたしました園の数が百四十三ございました。
具体に申しまして、一つには、学校法人としての認可基準に当たりましては、原則として校地、校舎を学校法人は自己所有するということのたてまえでございますが、実際に個人立、宗教法人立等につきましては借用の状態がかなりございますので、その借用部分につきましては二分の一までは許容の範囲とするというようなことの具体の緩和措置をいたしております。
これは子供たちを中心に考えた場合に、少なくとも行政としても政治としても親切なやり方ではないのではないだろうか、このように考えているわけでございまして、あくまでもこの法案をお願いをいたしております趣旨は、幼稚園の振興ということについて、これまでの五年間の施策をいまここで打ち切ることなくさらにこれを延長して、できることならば学校法人化をさらに促進をしていただくということも一方で踏まえつつ、なお個人立、宗教法人立等
幼稚園は、御承知のとおり、個人立、宗教法人立等を含むわけでございますが、その中で学校法人立だけを抜き出してみますと、四十四年度におきましては、公費による補助は園児一人当たり千四百五十四円というふうになっております。この額は、四年前の四十年に比べますと、約三倍程度の増額ということに相なっております。