1998-02-05 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
次に、プライバシー権のことですけれども、十条一項の三号ですか、民法や宗教法人法等では認証に際して役員氏名の提出は求めておりますけれども、団体を構成するメンバーの名簿提出は要求しておりません。あえて社員十名以上の名簿提出の規定を設けた理由は何なのでしょうか。
次に、プライバシー権のことですけれども、十条一項の三号ですか、民法や宗教法人法等では認証に際して役員氏名の提出は求めておりますけれども、団体を構成するメンバーの名簿提出は要求しておりません。あえて社員十名以上の名簿提出の規定を設けた理由は何なのでしょうか。
〔委員長退席、理事松浦功君着席〕 したがいまして、政治資金規正法だとかあるいは宗教法人法等のいろいろな制約がある場合は別といたしまして、宗教団体が特定政党を支援するなどの政治活動を行うということは認められているものというふうに理解をいたしております。」
したがいまして、政治資金規正法だとかあるいは宗教法人法等のいろいろな制約がある場合は別といたしまして、宗教団体が特定政党を支援するなどの政治活動を行うということは認められているものというふうに理解をいたしております。
をだれにも帰することができないようなことに対しての、そういう事件に対して国が補償するという法律はあるわけでありますけれども、それだけで終わるのか、あるいはこのオウムの持っておる財産というものの処分をしてそれでもって補償するのか、これは恐らく清算人というようなものが出てきまして、そしてそれで裁判、民事裁判によってそういうものが補償されるのか、こういった問題も私は残っておると思います、これでいくと、宗教法人法等
ただ先刻来繰り返し申し上げますように、法治国日本においては、憲法及び宗教法人法等の根拠に基づいてしか、ものが言えないものと心得ますので、慎重を期して結論的なことを申し上げないでおるわけであります。
一般的に、その他であれば、宗教法人法等の規制によってまかなうべきである、私はこういうふうに考えます。
あなた方の私の質疑に対する御見解をもとにして、私もなお質問を発展し、それからこれらの宗教法人法等についての文部当局の見解もお聞きしたい、このように考えておりますが、何一つ準備がなされていない。従って私はこの問題をただいまここで続けていくことは、実はできない状態であります。
相当な、こうした問題が宗教法人法等によつて条件が付せるというようなことはできないと思いますけれども、とにかく国民のシンボルの富士山であるから、このことについては慎重に処置して頂きたい、こう思うのであります。 次にお聞きしたいと思いますことは、曽つてアメリカの駐留軍が演習場に使いたいというような意向があつたように聞いております。
○佐藤(重)委員長代理 それでは宗教法人法等の質疑は、明日午前さらに続行することにしまして、本日午後は、一時半から、市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案、国立大学管理法案の質疑を行いたいと存じます。 これで休憩いたします。 午後零時四十九分休憩 ————◇————— 午後二時四十四分開議
それから第二に伺いたいことは、日本の文化の本質でありまするが、これからできまする宗教法人法等を考えまして、文化と、文教と、宗教とをお互いにどういう関係において結び付けて行かれる文政上の御方針でありますか。
それから宗教活動についてでありますが、これは終戰後全国的に見られる現象でありますが、特に鹿児島県のごとき、いかがわしい新興宗教が拔扈いたしまして、迷信の風潮とうとうとして風靡しているというような、きわめて憂慮すべき状況でございましたので、今後宗教法人法等を制定する場合には、こういう面を深く考慮する必要があるということを痛感いたしたような次第であります。