1996-01-30 第136回国会 衆議院 予算委員会 第2号
そしてあなた方は、宗教法人法そのものが天下の一大事と言わんばかりに、みんなそこに集中してまいりました。本来はこの金融問題という問題がまさに皆さんが拙速でここで提案されるようなものではない重要な課題であるにもかかわらず、放置してきたという責任は私は重いと思うのでございます。 しかし、残念ながらその当時の総理や大蔵大臣はそこにおられないのでございます。
そしてあなた方は、宗教法人法そのものが天下の一大事と言わんばかりに、みんなそこに集中してまいりました。本来はこの金融問題という問題がまさに皆さんが拙速でここで提案されるようなものではない重要な課題であるにもかかわらず、放置してきたという責任は私は重いと思うのでございます。 しかし、残念ながらその当時の総理や大蔵大臣はそこにおられないのでございます。
宗教法人法による管理が信教の自由を守るものでないと、そういう議論をするならば、信教の自由を守るために宗教法人法そのものを廃止するのが本当であろうかと私は思います。なぜその運動をしないのか私には疑問でございます。
○釘宮磐君 私は、今回の宗教法人法そのものを、その背景なり今日までの推移をこのように自分では思っておるんです。 オウム事件関連の裁判が始まり、あらゆるマスコミを通して連日これが報道され、改めて世間は事件の異常さにあきれ果てて、そして怒り狂っている。同時に、参議院選挙で思いもかけず敗北した自民党が創価学会に負けたと怒り狂っている。
そして、この宗教法人法そのものは、よくおわかりのように、すべての宗教法人を視野に入れた改正案であります。その性格をお考えいただきましても、国会で今御論議をいただいておりますもの、私自身そのような言動をしたことはないはずでありますけれども、この宗教法人法の改正案というものの性格もよくお考えをいただきたいと存じます。
これは無理もないことなのでありまして、御存じのとおり、宗教法人法そのものが、昭和二十年にポツダム勅令によりまして急遽制定されました宗教法人令を土台といたしております。
私がこの宗教法人法の改正論議にかかわって、短時間でありましたけれどもいろいろ質疑を通して今思っておりますことは、宗教法人法そのものが行政の責任を求めているのか求めていないのかという点であります。 私は、行政の責任を求めていないのではないか、今回の法律改正は、今度はそれを行政が責任を持ってかかわるんだということを言い切っているというふうに思うんです。
これでは宗教法人法そのものの運用が実際にはできないこと、こうおっしゃった後で、一号の法令違反に関して、この条文を引きまして、こういう条文があると。「ところが、現在の法律のままでは」こういう疑いが生じたとしても「何にも調べることができない。」。この後の接続詞が大事なんです。
今回の宗教法人法の改正案がよもやこのかつての宗教団体法を目指しているとは思っておりませんけれども、ただ、改正の中身によっては、また改正のやり方によっては変質しかねない、宗教法人法そのものの立法の趣旨が変わりかねないという危険性を持っているんじゃないか、こういうことで、私どもとしては慎重にも慎重を期した審議、そして冷静な議論をしなければいけない、このように思っております。
もう一点は、現行宗教法人法そのものの改正の問題であります。 文部大臣は、宗教法人審議会にその点を諮問されました。当然のことと思います。十八万数千の宗教法人の関係者のほとんどの方々は、今回の事件を苦々しく思っておられることと思います。 憲法で保障された信教の自由は守らねばなりません。したがって、その取り扱いについても慎重でなければなりません。
いまあなたは宗教法人規則からおずおず入ろうとしておるけれども、もっとその点については、宗教法人法そのものについても当然検討の対象にすべきですよ。分を心得て、憲法の取り決めをきちんと踏まえながら、なおかつやらなければならぬことが、私が検討しただけで十数項目ある。それをいま申し上げようとは思わないけれども、もう少し文化庁としても勇気を持って前へ出なければいかぬですよ。
そこでこれは宗教法人法というものに不備の点あるいは不適当な個所があるためではないかと考えるわけなんですが、宗教法人法そのものについて将来文部省としてこれを再検討して不備欠陥を改めていく、こういうようなお考えを大臣お持ちでございますか。この点を一つ最後に文部大臣の御所見を伺っておきたいと思います。
○猪俣委員 実は、宗教法人法そのものの改正に資そうとしてこういう調査をやっておるのですから、個人が過去においてどういうことをやっておるかというようなことをあまりに明らかにするということも本旨じゃないから、私どもは証拠を出さぬでおる。しかし、今君が言うようなこととは違った証拠があるのです。私どもは、新宗教新聞のおもな発行者が四宗教団体であることも、君が言わぬでも私の方では調べて知っておるのです。
けれども宗教法人法、そのものによっても、保護と同時にこうした自然の制約を受け得る道が開かれておる、これとの関連をお尋ねするわけですか、同時に八十一条でも解散命令を下すことができるようにこれはなっております。
常に宗教法人法そのもののねらいといたしますのは、宗教団体の運営上これを保全をして行くこういう前提に立っておりますので、この団体のあり方、あるいは内容ということについて、宗教団体法そのもので何ら規制もされない、しておらないわけであります。
○説明員(近藤春文君) ただいま御指摘のありました点は、現行の宗教法人法そのものにいろいろ問題点があるわけでございます。
それ以外においては、宗教法人法そのものの中身についての改正のご意見でありますが、少くとも文部大臣が監督するという立場はないのであります。その点は御了承をいただきたいと思うのであります。今の営利事業というような問題は、これはおそらく将来の改正の問題としては考えられる一番の要点でありましよう。
その点について、ちようど現在あなたがお考えのような宗教法人法で一定の恩典を与えるならば、認証に対してもわくをはめるべきであるという私の意見も、十分お考えにならなければならないと思うし、もし認証をしないならば恩典を与えないという、双方同じ形で行くべきであつて、この点については宗教法人法そのものを検討すべき段階ではないかと思う。
また今後の宗教政策の面からして、政教の分離ということをせつかくうたつておきながら——実際政教を分離の状態に置くならば、これはどうしても教育委員会の方に置くべきが至当である、こう考えておるのですが、そういう教育委員会の性格の問題、それから宗教法人法そのものの問題からして、どういうふうにお考えになつておられるか。
これは宗教法人を非常に尊重する形式だと思うのですけれども、そういうような愼重に過ぎるような態度を私は感じるのでありまするが、これは一つの見方からすると、成るべく宗教には触れぬほうがいい、触れないほうがいいというふうに見るのでありますけれども、宗教法人法そのものがそういう宗教触るべからずというような態度で以て立案されたものであるかどうか、これをお伺いしたい。