2004-03-11 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号
宗教法人オウム真理教の解散命令事件、これは宗教法人法八十一条一項に基づいて解散命令を請求して、一、二審がその請求を認めたために、最高裁に特別抗告がなされ、これが棄却されたというものでございます。 この事件の問題点は、加持祈祷事件と異なりまして、犯罪行為に関与しなかった一般信者の信教の自由というものが問題になるという点でございます。
宗教法人オウム真理教の解散命令事件、これは宗教法人法八十一条一項に基づいて解散命令を請求して、一、二審がその請求を認めたために、最高裁に特別抗告がなされ、これが棄却されたというものでございます。 この事件の問題点は、加持祈祷事件と異なりまして、犯罪行為に関与しなかった一般信者の信教の自由というものが問題になるという点でございます。
去る一月二十八日、いわゆるオウム教団が観察処分を受けたことによりまして、宗教法人オウム真理教の破産管財人は、公安調査庁長官から必要な資料の提供を受けた上で、当該団体及びその構成員等に対し、推定規定の適用を主張して、不当利得の返還を請求することが可能となりました。したがって、被害者への配当の引き当てとなる破産財団の増殖が見込まれます。
なお、やはり時効がもう既に成立しているから賠償責任がないというようなことに規定してしまいますと、管財人の方あるいは衆議院、参議院の参考人でいろいろ御意見を伺った中にも、今のオウム真理教においても、任意団体になっておりますけれども、かつて宗教法人オウム真理教から流出した財産を隠匿しているという疑いが非常に濃いということを考えますと、これを時効成立させることによって免責にするというのはむしろ被害者の方々
この宗教法人オウム真理教自体はもう破産になり、公安審査会も破防法の適用はしなかったということがございますが、このいわゆるオウム真理教の危険性、現在における危険性というものはどのようにとらえていけばいいのか。
同年五月十六日、松本智津夫及び十六人のオウム信者が逮捕され、同年十月三十日には東京地裁が宗教法人オウム真理教の解散命令を出しました。 あれから四年経過して何が変わったんだろうか、こんな思いが国民の心の中にある率直な思いだろうというふうに思います。 この間、一九九六年七月十一日に公安調査庁が破防法に基づいて公安審査委員会にオウム真理教の規制処分を請求しましたが、結果的には適用を見送られました。
平成八年三月二十八日、私は東京地方裁判所より宗教法人オウム真理教の破産管財人としての選任を受けました。同時に選任を受けました六名の常置代理人弁護士のほか、四名の補佐弁護士、合計十一名の体制で直ちに管財業務を開始したのであります。
そしてもう一つは、阿部参考人からお話がありましたが、恐らく、宗教法人オウム真理教が、ああいうどさくさのときに大変な財産を隠したんじゃないかということが疑われている、そういう事情もあるということ。
また、宗教法人オウム真理教としては、宗教法人法による解散命令を受け、また破産法により破産宣告も受けて、法人としての活動は停止をし、その財産の管理・処分権はすべて管財人にゆだねられるという形になっております。すなわち、法人としての活動は一応停止もし、やれる処分は一応したということであります。
本法の最初の適用を受けるということが予定されているオウム真理教に関して申しますと、破産宣告を受けた宗教法人オウム真理教は、破産管財人の管理下に置かれております。現在阿部先生という立派な弁護士の先生が破産管財人をなさっているわけですが、破産宣告後活動が活発化している。存続しているのみでなくて活動が活発化している。
さらに問題なのは、宗教法人オウム真理教は解散命令を受け、法人としては破産宣告を受けるに至っておりますが、その教団の主たる構成員らが、過去を反省することもなく、依然として同一の教義に基づく宗教活動を行っていることです。しかも、その実態は、事件前と同じように、修行と称して信者を監禁し、いわゆるマインドコントロールをするなどを繰り返しながら、露骨に勢力の拡大を図っております。
オウム真理教にかかわります被害者の救済は重要な問題であると認識をしておるところでございまして、破産をいたしました宗教法人オウム真理教と現在収益を上げていると言われるパソコンショップは、権利の帰属主体として、委員は十分御承知のように、別なものでございまして、なかなかその対応に苦慮しておるところでございます。
しかし、破産した宗教法人オウム真理教と、現在収益を上げているといわれるパソコンショップは権利の帰属主体として別なものであることから、宗教法人オウム真理教の破産手続にパソコンショップが上げているといわれる収益を取り込むような措置を講ずることは困難ではないかと認識しております。
この点、破産した宗教法人オウム真理教と現在の任意団体であるオウム真理教及びその関連会社について、その承継関係をどのように解釈しておられるのか、触れていただきたいと思います。 最後の六点目になりますが、配付された資料によりますと、破産したオウム真理教の資産は、預金が十億千五百万円、その他として千二百万円、土地家屋すなわち不動産が一千二百万となっております。
オウム真理教がパソコンの販売事業等で利益を上げていることについてでございますが、先ほど来御説明申し上げたとおり、宗教法人オウム真理教は既に解散されまして、現在破産手続が進行しておるわけでございます。
まず、第一点の、宗教法人オウム真理教の解散及び破産宣告に至る経緯についてでございますが、平成七年六月三十日、東京都知事及び東京地方検察庁検事正が宗教法人の解散命令を申し立てたところ、東京地方裁判所は、同年十月三十日、宗教法人オウム真理教を解散する旨を決定し、これを不服とする同法人が即時抗告をしましたが、同年十二月十九日に即時抗告が棄却され、解散命令が確定いたしました。
○石垣最高裁判所長官代理者 宗教法人オウム真理教に対しましては、平成七年の十二月十一日に地下鉄サリン事件等の被害者から、翌日十二日に国から、それぞれ破産の申し立てがされたところであります。
それから、そういったことのほかに、この団体が麻原のメッセージを引用した上で、麻原のメッセージを以後の活動方針とするというふうに指示しているというようなこと、あるいは宗教法人オウム真理教の責任役員の交代、あるいは信徒の修行方法、昇格人事、それから布施の方法、お布施ですね、そういったものの徴収、布施の徴収など、さまざまな事柄につきまして具体的に房内から、監獄内から指示をしているという事実は、関係者の取り
○政府委員(河内悠紀君) 宗教法人法による解散命令が確定した場合、宗教法人オウム真理教は法人格を喪失し、その法人財産を清算することになりますが、任意の団体として存続することまでは禁止できず、活動を継続できるものと承知しております。 これに対しまして、破防法による解散指定処分をした場合のその最大の効果は、当該団体の構成員等による当該団体のためにする行為を禁止できる点にございます。
○河内政府委員 宗教法人法による解散命令が確定した場合、宗教法人オウム真理教は法人格を喪失し、その法人財産を清算することになりますが、任意の団体として存続することまでは禁止できず、活動を継続できるものと承知しております。 これに対しまして、破防法による解散指定処分の最大の効果は、当該団体の構成員等による当該団体のためにする行為を禁止できるという点にございます。
宗教法人オウム真理教、オウム真理教という名の宗教団体、それは人格を持っておろうが持ってなかろうが、これはあるわけね。上九一色村にいろいろ持っている。それから礼拝堂も持っている。東京にもいろいろある。そこで活動している。
この決定は、御承知のように、主文を見ますと「相手方宗教法人オウム真理教を解散する。」裁判所がオウム真理教を解散するという決定が出たんです。すぐ本来なら確定するのでしょうが、即時抗告をやっている。私、内容をいろいろ見てみました。この即時抗告は、この決定の中を精査するだけで、もう理由ないなというふうに思いました。だから、もう間もなく却下ということで確定するだろうというふうに思っております。
法人格を持った宗教団体である宗教法人オウム真理教は、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、そして宗教法人の目的の達成のための業務、事業を行う、こういうふうになるわけですね。 だから、広範な施設を使ってやっておるそういう業務は全部とまっちゃうのです。清算人はとめなきゃいけない。裁判所の決定でとまるということになるわけですね。しかもそれは清算法人になってしまっておる。
竜三君 江田 五月君 富田 茂之君 加藤 六月君 山崎 泉君 今村 修君 同日 辞任 補欠選任 今村 修君 濱田 健一君 同日 辞任 補欠選任 濱田 健一君 山下八洲夫君 ――――――――――――― 十一月二日 宗教法人法の改正、被害救済等に関する陳情書 外二件 (第二五九号) 宗教法人オウム真理教
一方では、宗教法人オウム真理教の解散問題につきましては、去る六月三十日、宗教法人法による解散命令の請求がなされまして、現在東京地方裁判所において審理が進められておりますが、私は、今後は裁判所からの早期の解散命令を強く期待しておる次第であります。 大臣または関係者にお伺いをいたします。裁判の見通しなども、ちょっとこれは難しいのかもしれませんが、お聞かせいただければと考えております。
○政府委員(則定衛君) 御指摘の宗教法人オウム真理教に対します解散請求につきましては、東京地方裁判所におきまして、今月、十月二日でございますけれども、担当裁判部におきまして上九一色村の教団施設の検証を行っております。また、十月六日には関係者から審問を行ったと承知しております。
平成七年六月三十日に東京地方検察庁検事正及び東京都知事から東京地裁に申し立てられました宗教法人オウム真理教に対する解散命令申請事件について、マスコミ等の報道によれば、これまでに同裁判所は、十月二日に山梨県上九一色村の第七サティアンと呼ばれる建物とその内部設備についての検証を実施する、同時に十月六日に審問を実施したということでございますが、国民はこの事件について非常に高い関心を持っております。
今回の地下鉄サリン事件を初め一連の犯罪の特徴というのは、宗教法人オウム真理教の大がかりな組織犯罪であったのではないか、それに尽きるのではないかと思います。それも、オウム真理教団の組織だけではなく、これに関連する企業グループが合法あるいは非合法の形で犯罪に関与していた、つまり企業ぐるみの犯罪ではないかと見ることもできると思います。
第一の質問でございますが、宗教法人オウム真理教の解散の問題、これにつきましては既にさまざまの議論がなされております。オウム真理教の犯罪行為が解明されつつあるわけでございますが、宗教法人法八十一条の解散事由に該当することは明らかでありまして、裁判所に解散命令を請求するというのは当然でございます。文部大臣、法務大臣からかなり前向きな答弁が従来ございました。
まず申し上げたいことは、先ほど法務大臣から御説明がありましたように、昨日の時点におきまして、検察といたしましても、検察官の権限と責任において、所管庁の行為とは別に、あるいは同時に、宗教法人オウム真理教に対する解散請求の申し立てを行うという腹を決めたということでございます。これは新たな決断ということでございまして、その意味におきまして一つの前進があるということを御理解いただきたいと思います。
この意見書のポイントをちょっと読ませていただきますと、 宗教法人オウム真理教教団については、サリン製造、拉致監禁、銃器製造、薬物使用など、宗教法人とは言いがたい逸脱した行為が、次々に解明されている。そのため住民の不安はもとより、町民生活にも支障が生じている状況であります。