2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
ILO第百十一号条約は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身の七つの事由に基づく雇用及び職業における差別待遇の除去を批准国に義務付けるものでございます。
ILO第百十一号条約は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身の七つの事由に基づく雇用及び職業における差別待遇の除去を批准国に義務付けるものでございます。
そして、こういう状況になったからこそ、やはり日本の政府は、台湾もしっかりとWHOへの総会の参加、今回はいわゆるテレビカメラの中での参加ではありますけれども、やっぱりWHOというのは、世界保健機関というのは、これいろんな意味で、人権や宗教、政治信条、あるいは経済的な、社会的な条件に差別されることないというのが前提条件ですから。
肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的意見、あるいは社会的出身、財産、出自や身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない、オリンピックの基本原則の第四項であります。今、中国で起こっていることは、これは言語にも宗教にも、政治的意見、社会的出身、これを理由に徹底して弾圧をしているわけですね。 さあ、政治家として、総理、この状況をどう認識されておりますか。
このオリンピック憲章の定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由によるいかなる理由の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。つまり、あらゆる差別が許されない、あらゆる差別を認めないということがオリンピックの理念なんですね。 総理、男女共同参画じゃないんじゃないですか。
特に、オリンピックの根本原則であります、オリンピック憲章に定める権利及び自由、人種、そして肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的、こういったことが記されておりますけれども、男女平等の原則を実現するため、あらゆるレベルと組織において、スポーツにおける女性の地位向上を促進し推進するというのがオリンピックの根本原則でありますので、森会長にお会いした際には、こういったことも含めまして、私自身の思い、そして
その中の六番目に、「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。」、こう規定されている。
「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。」と書かれている。
また、第六条には、このオリンピック憲章の定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国や社会的な出身、身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない、このように定めております。また、憲章には定めはございませんが、オリンピック精神の下では、競技されるスポーツ、これは全て平等であることは言うまでもありません。
また、百十一号条約においては、雇用及び職業における全ての段階において、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身における差別を禁止しているところでございますけれども、これについても国内法制との整合性について慎重に検討しなければならない。 そのような国内法令が存在するということがございますので、現在も慎重に検討しているところでございます。
○池田政府参考人 第百五号条約及び第百十一号条約についてでございますが、第百五号条約におきましては、政治的見解を発表すること等に対する制裁や労働規律の手段としての全ての種類の強制労働を禁止しており、また、第百十一号条約におきましては、雇用及び職業における全ての段階において、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身による差別を禁止しております。
特に、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身などに基づいて差別するような法制度が我が国においてあるとは余り思えないんですが、具体的にどこがひっかかっているんですか。
人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治又はそのほかの意見、国あるいは社会のルーツ、出自、そのほかの身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。それがされていないという施設が国の中にあるんだということなんですよ。あるんですよ、国の中に。 犯罪者じゃないですよ。
「このオリンピック憲章に定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国あるいは社会のルーツ、財産、出自その他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。
そこを読ませていただきますと、このオリンピック憲章に定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国あるいは社会のルーツ、財産、出自その他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。
「人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治、障がいの有無など、あらゆる面での違いを肯定し、自然に受け入れ、互いに認め合うことで社会は進歩。」する。「世界中の人々が多様性と調和の重要性を改めて認識し、共生社会をはぐくむ契機となるような大会とする。」というふうにしておられます。
例えば、国際オリンピック委員会のオリンピック憲章でも、人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差別は禁止されており、我が国としても、このような国際スポーツ界における共通の考え方は尊重していくべきと考えています。
オリンピックについては、オリンピック憲章において、努力のうちに見出される喜び、よい手本となる教育的価値、社会的責任、普遍的、基本的、倫理的諸原則の尊重に基づいた生き方の創造、友情、連帯そしてフェアプレーの精神に基づく相互理解、人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差別の禁止といった原則が掲げられており、まさにこれがレガシーだと思います。
オリンピック憲章では、オリンピズムの根本原則の第六条で、人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差別はいかなる形であれオリンピック・ムーブメントは相入れないということを明確に記述をしてありまして、私も長年このオリンピックに関する仕事に携わらさせていただきましたけれども、本当に毎度毎度思うんですけれども、オリンピックというのはまさに世界平和サミットだなということを痛感します。
差別がないこと及び人種的差別主義に対する姿勢、人種、性、言語、宗教、政治、またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対するいかなる種類の差別も厳格に禁止され、活動停止や除名によって処罰され得るというふうに規定をされていますね。 実は、九月二日に、日本で、埼玉スタジアムで北朝鮮と試合をしましたよね。
なお、一般論として申し上げれば、難民の認定に当たっては、国際的な取決めである難民条約等にのっとり、申請者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるなどの難民条約の定める要件に該当しているか否か、個別に審査することとなります。
社会権規約の第二条は、「締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを約束する。」そして、第九条の社会保障です。「締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。」
○国務大臣(舛添要一君) これは、批准できない理由は、御承知のように、百十一号条約は雇用及び職業に関する広範な差別、性に加えて人種、皮膚の色、宗教、政治的見解などに基づく差別を含む、これを除去するための措置を求めるというふうになっておりますけれども、日本でこういう国内法がないということで、今その国内法制との整合性の確保というのが常に国際条約の批准の要件になりますから、そこが今一つ引っかかっているという