2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
宗教施設の中で行われているものは全て宗教事業、宗教行為と捉えられかねません。 無形の民俗文化財の分野では、宗教的な行事について国が文化財として保護していくことの理解が得にくい側面がありますが、宗教行事と文化財保護との関係について御所見をお伺いします。
宗教施設の中で行われているものは全て宗教事業、宗教行為と捉えられかねません。 無形の民俗文化財の分野では、宗教的な行事について国が文化財として保護していくことの理解が得にくい側面がありますが、宗教行事と文化財保護との関係について御所見をお伺いします。
しかし、本来の宗教事業としての非課税になっております部分もかなりある。私が聞きましたところによると三百億ないし五百億は年間あると言われております。
そこで、宗教事業や社会事業と政治というものとは一線を画せるものなのであろうかという疑問をある学者が出しておるんです。それだけのことで判断するのは非常にむずかしいかもしれませんが、選挙部長なり片山先生もお答えにくければお答えなくて結構なんですけれども、その辺は一体どう御理解なさるか、お答えいただきたい。
すなわち、宗教法人がお布施またはおさい銭等の名において収得した金品が、現行税制上では法人税の課税圏外に置かれておるのでございますが、このことは、お布施やおさい銭は万人が見て課税すべきではない、すなわち非課税にするのが当然であると認め得るのは、そのお布施やおさい銭が宗教法人の行なう宗教事業の活動資金として充当されるという根本的な大前提というものが担保となるものでございましょう。
そこで、宗教法人のお布施またはおさい銭の名で収得した金品が、何らかの面で本来の目的たる宗教事業をささえる、維持する、発展に資する、こういう意味を持つものでございますならばだれも文句はございません。しかし本来の目的とは全く無関係な使途、たとえば政治活動や政治資金に充当されるのでありますならば、これを非課税としなければならないいわれが全くないものと断ずべきである。問題はそこでございます。
その境内地の中で行なわれてくる宗教事業というものが中心であったのでございますけれども、戦後の経済的な変動その他によって何らかの経済的な措置をとらなければならないという事情も起こって、みずからの財産を切り売りするという状況になっておる状況がございます。
しかし、他方、たとえば育英資金にするとか、あるいは社会事業、宗教事業などの団体に寄付の意味でどれだけかの金を供与するというようなことになりますと、どうも、どこまでを罪に入れていい、どこまでを処罰の限界内におくか、非常にむずかしい。これまた、第三者供賄の規定を設けることによって乱用が起っては困るというので、結局第三者供賄の規定を設けないということに決定したわけでございました。
「配当金差益に依る宗教事業への援助。」「第一項を除く理事会に於て定める諸事業。」こうあります。そこで別に、ただいま証人がおつしやられたように、仏教保全経済会には事業がある。その事業に必要な金については、保全経済会から出してもらうというようなお話がありましたが、保全経済会の金をもらうのでなくして、仏教保全経済会が委任して預けて、契約してもらつた金を保全経済会が預かつている。
、あるいはその関係者のみに限定すべき性質のものでないという考えからむしろ団体として活動する合理的な運営方法を考えたい、あるいはその意思を尊重したい、いわゆる民主的な運営方法を意図いたしまして、その一方法として公告制度を採用したらどうかというのが、この法案の要旨でございますが、その公告の具体的な方法につきましては、宗教団体あるいは教派、教団の場合、あるいは神社、仏閣、教会の場合、あるいは宗教団体の宗教事業