1996-11-20 第138回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(小野元之君) 幾つか御質問いただいたわけでございますが、まず第一点目の宗教法人法の改正でございますけれども、この九月十五日に施行させていただきまして、私どもとしては、各都道府県の宗教事務担当者あるいは宗教団体の方々等々にこの改正法の内容の周知徹底、それから所轄庁の変更手続等につきまして何度も説明会等を開きまして、円滑な実施のために努力をしてまいったところでございます。
○説明員(小野元之君) 幾つか御質問いただいたわけでございますが、まず第一点目の宗教法人法の改正でございますけれども、この九月十五日に施行させていただきまして、私どもとしては、各都道府県の宗教事務担当者あるいは宗教団体の方々等々にこの改正法の内容の周知徹底、それから所轄庁の変更手続等につきまして何度も説明会等を開きまして、円滑な実施のために努力をしてまいったところでございます。
この現在の宗教事務を担当しておるものにつきましては、認証事務がない関係で、それ自体としては、この八十四條の適用につきましては、いまだ何らの疑義なり問題を生じないのは当然でございます。
例えば指導課の講習或いは宗教事務も、仕事は残つているが、人も予算もちつともないといつた次第です。免許法につきましては、教職員の地位は確保せられましたが、待遇と資格の均衡が取れない以上、果して人材が集まるかどうかを憂うる次第です。適性検査の結果は、師範生の中にも適性でない者も出ておる次第です。免許状の発行は現在の人員では不可能であります。
その設置法案の中に宗教事務に関する規定を設けたらどうか、あるいは設けるのが行き過ぎであるかどうかというような問題が出まして、これは政教分離あるいは信教の自由の原則から純理論的に論議されたところであります。その際論議中に外部にそれが知れまして、宗教界が非常に問題にいたした次第でございます。