1983-02-22 第98回国会 衆議院 予算委員会 第12号 國及びその機關は、宗敎敎育その他いかなる宗敎的活動もしてはならない。」、これは、憲法の精神に照らしてこの種の行政行為を見ました場合に、私は明らかに憲法に抵触すると思うのですが、どうでしょうか。 藤田高敏