1995-11-08 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
ですから、この法律でもし文部省の役人さんなり都道府県庁の宗務担当者が出かけていって何かできるかというと、何にもできないのじゃないか。そういう法文になっているのですが、それでいてこの法律は、今回のこの調査権とか、行政が少しでも情報をとりたいとかいうふうな意図が最初からあるわけでありますが、これで貫徹すると思われますか。
ですから、この法律でもし文部省の役人さんなり都道府県庁の宗務担当者が出かけていって何かできるかというと、何にもできないのじゃないか。そういう法文になっているのですが、それでいてこの法律は、今回のこの調査権とか、行政が少しでも情報をとりたいとかいうふうな意図が最初からあるわけでありますが、これで貫徹すると思われますか。
委員長、「宗教法人実務研修会資料」という、これは文化庁が行政指導で各都道府県の宗務担当の職員の方に、この白表紙の本を使って行政指導でこういう内容のものでやりなさいよというのを配っているんですね。委員長、もし了解いただければ、質問の関係でぜひちょっと総理と文部大臣には、このコピーしたものがございます、これはあくまで文化庁の書類ですから、全然問題ないと思いますので、使わせていただけませんでしょうか。