1965-08-11 第49回国会 参議院 議院運営委員会 第7号
旧軍港市国有財産処理審議会委員荒井誠一郎、田中治彦の二君は七月三十一日任期満了となりましたが、両君を同審議会委員に再任し、また、同日任期満了となりました千金良宗三郎、中村建城及び渡辺武次郎の三君の後任として、江澤省三、櫛田光男、佃正弘の主君を同審議会委員に任命いたしたく、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により、両議院の同窓を求むるため本件を提出いたしました。
旧軍港市国有財産処理審議会委員荒井誠一郎、田中治彦の二君は七月三十一日任期満了となりましたが、両君を同審議会委員に再任し、また、同日任期満了となりました千金良宗三郎、中村建城及び渡辺武次郎の三君の後任として、江澤省三、櫛田光男、佃正弘の主君を同審議会委員に任命いたしたく、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により、両議院の同窓を求むるため本件を提出いたしました。
○政府委員(鍋島直紹君) 日本銀行政策委員会委員千金良宗三郎君が十二月十九日任期満了となりますが、その後任として堀武芳君を同委員会委員に任命いたしたく、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
一例をあげさせていただきまするというと、たとえば金融の代表として現在政策委員をやっておられます千金良宗三郎という方は、三十年十一月に政策委員になっておられるのでありますが、そのときまでは三菱銀行の頭取をやっておられまして、そのときの報酬は八百八十万円になっておるわけであります。
内閣から、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により、荒井誠一郎君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君、渡辺武次郎君を旧軍港市国有財産処理審議会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(堀本宜實君) 旧軍港市国有財産処理審議会委員荒井誠一郎、田中治彦、千金良宗三郎、中村建城及び渡辺武次郎の五君は七月三十一日任期満了となりますが、いずれも再任いたしたく、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○委員長(宮澤喜一君) ほかに御発言がなければ、旧軍港市国有財産処理審議会委員に荒井誠一郎君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君及び渡辺武次郎君の以上五人を任命するにつき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あわ〕
○福田委員長 次に、旧軍港市国有財産処理審議会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、旧軍港市国有財産処理審議会委員に、荒井誠一郎君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君及び渡辺武次郎君の諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めて参っております。 本件は、これに同意を与えることとし、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 次に、旧軍港市国有財産処理審議会委員に荒井誠一郎君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君、渡辺武次郎君を任命したいので、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、日本銀行法第十三条の四第三項の規定により、千金良宗三郎君を日本銀行政策委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
——別に御発言もなければ、千金良宗三郎君の日本銀行政策委員会委員任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本銀行政策委員会委員に千金良宗三郎君を任命し、公共企業体等労働委員会委員に峯村光郎君、阪田泰二君、兼子二君、石川吉右衛門君、飼手真吾君を任命し、社会保険審査会委員に隈部英雄君、細田徳寿君、石井通則君を任命につき、内閣から、本院の同意または事後承認を求めて参っております。 —————————————
内閣から、日本銀行政策委員会委員に千金良宗三郎君を任命したいので、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定によって本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本銀行政策委員会委員の任命につき、両議院の同意を求めるの件でございますが、日本銀行政策委員会委員千金良宗三郎君は十二月十三日任期満了となりましたが、同寸を再任いたしたく、日本銀行法第十三条の四第三項の規定により、両議院の同点を求めるため、本件を提出いたしました。
事業界の代表という意味におきまして千金良宗三郎氏、金融界の代表という意味におきまして中村建城氏、法曹界の代表という意味におきまして田中治彦氏、不動産業務に精通する者の代表といたしまして渡辺武次郎氏、中立の代表といたしまして荒井誠一郎氏をお願いいたしたのであります。
○委員長(高橋進太郎君) 別に御発言もなければ、荒井誠一郎君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君及び渡辺武次郎君の旧軍港市国有財産処理審議会委員任命につき同意を与えることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により、荒井誠一君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君、渡辺武次郎君を旧軍港市国有財産処理審議会委員に任命することについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
旧軍港市国有財産処理審議会委員荒井誠一郎、田中治彦、千金良宗三郎、中村建城及び渡辺武次郎の五君は、今月三十一日任期満了となりますが、いずれも再任いたしたく、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
また、旧軍港市国有財産処理審議会委員に荒井誠一郎君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君及び渡邊武次郎君を再任し、公安審査委員会委員に戸塚九一郎君を任命し、国家公安委員会委員に安井英二君を再任し、公正取引委員会委員長に佐藤基君を任命することについて、内閣から本院の同意を求めて参ったものであります。
○議長(加藤鐐五郎君) 次に、内閣から、旧軍港市国有財産処理審議会委員に荒井誠一郎君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君及び渡邊武次郎君を任命したいので、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。 右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
たとえば、きょうの読売新聞を見ると、政府が二十三日の閣議で、国家公安委員会委員に安井英二君、公安審査会委員に戸塚九一郎君、旧軍港市国有財産処理審議会委員に荒井誠一郎君、田中治彦君、千金良宗三郎君、中村建城君、渡辺武次郎君、こういうものの人事の決定をされておりますが、こういう閣議決定は事実ありましたか。
その一例といたしまして、ここに前委員である千金良宗三郎君が前に関係しておられました三菱銀行のごときは、五十五億の資本金であって、三菱商事一社に対して五十八億の貸付を、昭和三十年の暮でありますけれども、やっておる。
内閣総理大臣から、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により、千金良宗三郎君、原邦造君を日本銀行政策委員会委員に任命することについて本院の同意を得たい旨の申し出がございました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕