1975-12-16 第76回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
ところが、四月から三月までと定められました国の歳入歳出というものは現金主義でございますから、したがいまして、そういうものの歳入歳出を最終的に処理をいたしますために、決算期というものを、出納完結期限というものを別に設けております。それが会計法の一条で定められておりますところの七月三十一日の会計年度の完結の時期でございます。
ところが、四月から三月までと定められました国の歳入歳出というものは現金主義でございますから、したがいまして、そういうものの歳入歳出を最終的に処理をいたしますために、決算期というものを、出納完結期限というものを別に設けております。それが会計法の一条で定められておりますところの七月三十一日の会計年度の完結の時期でございます。
この第二項の毎事業年度の決算の完結期限を七月三十一日としておりますのを六月三十日ということに改めまして、それによりまして、企業の成果を早く完結させることによつて日本国有鉄道事業の能率的運営に役立たせたいと考えておる次第でございます。 次に、三十九条に日本国有鉄道の予算に弾力性を与える規定を設けた次第でございます。
次に第三十七条第二項中「七月三十一日」を「六月三十日」に改めますの一は、決算完結期限を現行より一ケ月繰り上げたのでありまして、これにより企業の成果を早く判然させることにより、日本国有鉄道事業の能率的運営に役立たせたいと考えておる次第であります。 次に第三十九条は日本国有鉄道の予算に弾力性を与える規定でありまして、事業体の予算の性質上この弾力性が当然含まれるべきものと考えられます。
次に第三十七条第二項以下会計編でございまするが、第三十七条第二項のうち、七月三十一日を六月三十日に改めますのは、決算完結期限を現行より一箇月繰上げたのでありまして、これによりまして企業の成果を早くはつきりさせることによりまして、日本国有鉄道事業の能率的運営に役立たせたいと考えておる次第でございます。
第二は、出納完結期限を延長することについてでありまして、現行の法定期限たる七月三十一日までに出納事務を完結せしめることは、現下の経理事務の実情では非常に困難でありますので、これを当分の間八月三十一日まで繰り延べることができることといたさうとするものであります。
次は、出納完結期限を延長することについてであります。現下の審理事務の実情は現行の法定期限たる七月三十一日までに出納事務を完結せしめることが非常に困難でありますので、これを当分の間、八月三十一日まで繰り延べることができることといたそうとするのであります。
次は、出納完結期限を延長することについてであります。現下の経理事務の実情は、現行の法定期限たる七月三十一日までに出納事務を完結せしめることが非常に困難でありますので、これを当分の間、八月三十一日まで繰延べることができることといたさうとするのであります。