2007-06-05 第166回国会 参議院 環境委員会 第12号
これには、ビタミンだとかその他のいろいろな添加、栄養添加剤なんかも入れて完全配合飼料というようなものが生まれてきたわけですけれども、そうすると、畜産農家にしてみると非常に楽なんですね。それだけを供与していれば大量飼育ができるというようなことから、がらりと様相が変わってきてしまいました。
これには、ビタミンだとかその他のいろいろな添加、栄養添加剤なんかも入れて完全配合飼料というようなものが生まれてきたわけですけれども、そうすると、畜産農家にしてみると非常に楽なんですね。それだけを供与していれば大量飼育ができるというようなことから、がらりと様相が変わってきてしまいました。
ただ、高い安いの中で問題になっておりますのは、その品質の問題とかいろいろな内容、われわれは完全配合飼料を基準にしております。二種混もあります。そういう点でいろいろな配合内容ございますけれども、その内容を理解せずにただ単に高い安いと言われる例がかなり多いのが一つ。
そういうものと自分たちの粗飼料、それとどうしても栄養分の上で足らないものをいわば購入飼料で埋めていく、こういうことが必要かと思っておりますので、この辺は完全配合飼料万能ではございません。ただ、そういうえさが生産を誘導するという要素もございます。
しかし、もみがら混入については、ごく微量については米ぬか等を飼料に使うことなどもあり、やむを得ない事情もあると思うが、一体完全配合飼料の場合は何%以上の混入を違法と当局ではみなしてきたのか、その点はっきりと回答いただきたい。と同時に、またその基準はどういう根拠に基づくものか説明願いたい。
また、ずっと見ていきましたら、ここにも出ているのですけれども、ある会社だと大きく出ていますね、完全配合飼料というのが出ているわけです。「完全」というのは一体どういう概念で完全ということか。完全配合飼料なんて、「完全」なんというのは、ちょっとこれは誇大表示みたいな気もするし、こんなのも、ちょっとやめてもらったらどうなのかなと、こういうふうに考えるんですけれども。
また、昨今の飼料の中には「完全配合飼料」の表示がある。「完全」という表示がございます。特にこの「完全」という表示は大手メーカーに多いわけでございますが、現在、あらゆる条件下に飼育される家畜に与えるえさが完全だということはあり得ないわけでございます。
○政府委員(澤邊守君) わが国の場合、濃厚飼料に対する依存率が高いばかりでなく、濃厚飼料の中でもいわゆる完全配合飼料といいますか、そういうものに対します依存が高過ぎるということは、コスト面におきましてもあるいは栄養面におきましても適切を欠く面があるのではないかという御指摘をいろいろな機会にいただいておるわけでございます。
しかし、わが国の場合には、現在の畜産農家の実態から言いますと、それぞれのメーカーの完全配合飼料に依存する度合いが非常に強い。添加物につきましては農家の段階で添加をすることがある。
また、完全配合飼料ではなくて、二種混合飼料が入手しやすいトウモロコシ等の輸入港隣接の大規模な養鶏、養豚経営において、二種混合飼料を使って他のものを添加して自家配合をやるというような利用が増加する傾向があるわけでありますが、これは自家配合を行うことによりまして購入配合飼料を使う場合よりもコストが割り安になるということと、それから抗生物質等の添加物を余り使っていない安全度の高いものに対する要求を満たすことになるわけでございます
○瀬野委員 いま二つの事件についていろいろ報告を受けたわけですけれども、何せ、決議の問題でざわざわしてきておりますが、これは重要な問題であるので若干続けて質問をしますけれども、先ほど申しましたところの、ことしの二月、三月に配販した杉治商会のカネニ印完全配合飼料は、先ほど申し上げましたように、鶏の体内にわく虫を除虫するための薬品が混入したということで、会社も認めておるし、さらに補償もするということで、
その背景としては、養殖用配合飼料の開発普及がなされてまだ日が浅いということと、完全配合飼料としての成分については目下研究開発途上の段階にございますと同時に、養魚用の配合飼料の総生産量は約十万トンと、家畜用の飼料に比べてきわめて少なく、これまで、各県の水産試験場等の試験結果等に基づきまして、各飼料のメーカーが自主的に品質の向上につとめると同時に、メーカーがメーカーの責任において成分表示を実施しているというような
それを今度の法律に基きまして、ページ一にありますように、飼料の公定規格案に大体の標準をきめまして、幼雛用完全配合飼料でありましたらば、粗蛋白一八%、粗脂肪二%、粗繊維七%、粗灰分一〇%、あるいは大雛用ではどう、豚ではどう、牛ではどう、それから原料的に見て、動物性油かす、あるいは植物性の油かすの混合ならばどの程度がいいか、そういう公定規格をきめることにしておるのであります。